千葉県の処分は正しいか?

千葉県の処分は正しいか?

今年3月、交通事故の後遺障害14級の認定を受けた被害者の依頼を受け、自賠責に異議申立てを行い8級を獲得した千葉県の笠原仁行政書士が、千葉県知事から「弁護士法72条に違反し、行政書士法第1条の2が認めた「権利義務事実証明に関する書類作成」にも該当しないとして2カ月間の業務停止処分を受けた。この処分は、千葉県のホームページに公表され、日本行政書士会連合会(以下「連合会」)の月間広報誌「月間日本行政」4月号(№581)にもそのまま掲載された。大間違いの処分である。私をはじめ多くの行政書士と、群馬県行政書士会が千葉県や連合会に苦情を申し立てた。その結果、千葉県は、ホームページから所分の記事を撤去した。しかし、処分そのものは撤回、取消されていないと聞く。早急に適正な千葉県と連合会の対応をのぞみたい。ポイントは、⑴自賠責の...千葉県の処分は正しいか?