旧統一教会の過料問題 最高裁「不法行為も解散命令の要件」と判断
宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側に過料を科すよう求めた裁判で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は3日付で決定を出し、「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれる」との初判断を示した。教団を巡っては別に解散命令請求を巡る裁判が進んでいるが、教団側は「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれない」と訴えている。最高裁の決定は教団側の主張を退ける内容で、解散命令の判断に影響を与える可能性がある。
2025/03/06 19:17