【太陽光発電の確定申告】収支内訳書の作成で毎年の申告の負担軽減に、その理由とは
一般的な給与所得者(1か所から給与の支払を受ける人、年末調整済み、年収2000万円以下)が太陽光発電をおこない、所得(収入ではない)が20万円以上ある場合には確定申告が必要になります。また20万円未満であっても、住宅借入金特別控除、いわゆる
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