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相続人について
民法では、相続人の範囲を次のように定めています。(第1順位)死亡した人の子供(第2順位)死亡した人の親(祖母や祖父母など)(第3順位)死亡した人の兄弟姉妹簡潔にいうと、被相続人(死亡した人)に子供がいる場合は子供が相続人となります。子供がいない場合、被相続人の親が
2013/07/31 13:12
2013年7月 (1件〜100件)
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