契約書に書かれたことは絶対か?
事業者の皆さん、個人事業か法人にかかわらず、取引に際して契約書、作ってますか?作ってますよね!んっ、作ってない?ならばちゃんと作りましょう。でもって、契約書を作るとします。その場合、できるだけ自分に有利となるようにしようと考えたくなりますよね。自分に有利となるように作って、その思惑通り、相手も合意した。では、契約相手と訴訟になった場合に、その合意内容は、すべてそのまま裁判所で認められるのでしょうか?もちろん、「双方合意した」というのは重要な事実ですし、契約書でその証明もできます。このため、契約書に書かれている内容にしたがって、裁判所も判断する可能性が高いです。とはいえ、その内容が、あまりに一方的すぎると、公平(バランス)という観点から、裁判所が制限することもあるんです。一例として、知財高判平成26.4.23とい...契約書に書かれたことは絶対か?
2016/03/11 19:29