米国マイクロソフト(MICROSOFT CORPORATION)社の登記簿謄本、資格証明書の取得
民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的な
2014/04/09 09:19
2014年4月 (1件〜100件)
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