FC2(エフシー2)に対する削除に関する訴訟、仮処分、裁判手続(削除依頼、削除請求)
民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的な
2013/09/16 12:12
2013年9月 (1件〜100件)
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