米国マイクロソフト(MICROSOFT CORPORATION)社に対する訴訟、仮処分、裁判手続
民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的な
2013/07/12 12:58
2013年7月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、渉外司法書士 国際行政書士 なのはな法務事務所さんをフォローしませんか?