米国マイクロソフト(MICROSOFT CORPORATION)社に対する訴訟、仮処分、裁判手続

米国マイクロソフト(MICROSOFT CORPORATION)社に対する訴訟、仮処分、裁判手続

民事訴訟法が改正され、第3条の2から15までにわたり、いわゆる国際裁判管轄の規定が定められました。そのうち第3条の3の第5号に、日本に拠点を有しない外国会社であっても、日本における業務に関しては、日本の裁判所が裁判管轄を有すると定められました。具体的な