火災報知器・警報機の設置場所
火災警報器の設置場所は、市町村条例によって定められています。 詳細は、各市町村の所轄消防署、または『日本火災報知器工業会』で ご確認頂ければと思います。 以下は一般論です。 1. 寝室 2. 階段-外に避難できる出口のある階(一般的には一階)を除く階段最上部 3. 3階建以上で、 寝室がある階から、2つ下の階の内階段。 但し階段の上階の階に設置されている場合を除く 寝室が避難階(一階)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置。 4. 以上のどれにも当てはまらないが、就寝に使われない部屋が5つ以上有る階の廊下に設置。 無骨な出っ張りがなく、イ..
2010/06/20 22:45