賃金請求権延長3年へ~ (2020年2月)これだけは押さえておきたい!人事労務の最新情報~人事コンサルタント鷹取present
■賃金等請求権の消滅時効の在り方についての報告書を取りまとめ、「当分の間」は労基法の記録の保存期間に合わせて「3年間の消滅時効期間」~労政審労働条件分科会/厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08740.html■「派遣先均等・均衡方式に関するQ&A」を公表/厚
2020/02/02 00:39
2020年2月 (1件〜100件)
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