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部下をもつ管理職のための「人事評価・労務管理」入門 https://shinsou-assist.blog.jp/

部下の人事評価・労務管理に必要なものだけをピックアップして、管理職のためだけに書いた入門書です。

人事マネジメント研究所 進創アシスト
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富田林市
出身
港区
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2009/09/12

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  • セミナー開催:働き方改革~パワハラ防止~アンガーマネジメント

    『これからの職場マネジメント 読み解きセミナー』  ↓ 案内チラシのダウンロードは次からhttp://shinsou-assist.blog.jp/semi/syokuba_MGM_semi_20190324.pdf◆プログラム:1.働き方改革の流れ ~ なぜ、今 働き方改革なのか? その背景と企業の将来の姿を見据え、職

  • [罰則]年5日の年休取得ができなかった労働者が1名でもいたら

    blog 年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け「働き方改革関連法」 のつづき Q&A(大阪労働局 労働基準監督署の説明資料より) Q:年5日の年休取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科せられるのでしょうか?A:法違反になります。 罰則による違

  • 年休5日義務化の対象者、忘れていませんか?

    blog 働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法 のつづき 年休の年5日取得義務化の対象は、年休が新たに10日以上付与される労働者となります。したがって、正規労働者だけではなくパートタイマーなどの有期雇用労働者も含まれる方がいます

  • 就業規則の年休規定(例)~「使用者の時季指定」

    blog 年休を使用者が時季指定するには就業規則の変更必要  のつづき 就業規則の年休規定(例)~「使用者の時季指定」 第○条(年次有給休暇) ……第○項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第○項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該

  • 年休を使用者が時季指定するには就業規則の変更必要

    blog 年休5日取得後は使用者からの時季指定は不可 の続き 使用者による年休の時季指定をする場合は、次のことを就業規則に記載しなければなりません。・時季指定の対象となる労働者の範囲 及び・時季指定の方法等 現在、年休5日取得できていない従業員がいる事業所で

  • 年休5日取得後は使用者からの時季指定は不可

    blog 働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法 のつづき いずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季指定をする必要はなく、また、することもできない。 関連記事はタグの「年休5日義務化」を

  • 働き方改革関連法~施行間近「年休5日取得義務化」への3つの対応方法

    働き方改革関連法のうち労働基準法の改正で、年次有給休暇の見直しがあり、今年2019年4月1日より次のことが義務化されました。----(1)労働者自らの請求・取得(2)計画年休(3)使用者による時季指定このいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させなけれ

  • 動かすのではなく、動きたいと思わせる

    相手に直接考え方を変えさせたり行動を変化させたりすることはなかなか出来ませんね。強い言葉で一瞬は動かせるかも知れませんが、すぐ元の状態に戻ります。相手を動かすのではなく、相手が動きたい!と思わせるような状況や環境を作ることを考えてみてください。例えば、自

  • 部下がホウレンソウ出来ないと嘆くけれど

    部下・後輩が「報告連絡相談ができない」と上司や先輩のあなた、悩んでいませんか?逆から考えてみてください。上司や先輩のあなたは報告連絡相談出来ていますか?上司や先輩が出来ていないのに、部下・後輩にだけ求めるのはどうでしょうか?あなたの報告連絡相談を見直

  • 人事コンサルタント鷹取が贈る~働き方改革関連法施行直前、(2019年2月)これだけは押さえておきたい!人事労務の最新情報

    ■「働き方」が変わります~本年4月1日から働き方改革関連法が随時施行されます/厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html■「時間外労働の上限規制」/厚労省https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf■「年5日の年次有給休暇

  • プレイングマネジャーあなたの仕事をメンバーに手渡す~人事コンサルタント鷹取が贈る企業発展・従業員育成のアシストレター

    人事マネジメント研究所 進創アシスト 発行の「 news letter 2019年2月号(pdf)」です。ダウンロードしてご覧ください。  ↓ URL か 画像をクリックしてください。http://shinsou-assist.blog.jp/newsletter/201902.pdf newsletter 2019年2月号~「チームメンバーに手

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