10年以上ほとんど更新をしないブログに、今でもアクセスがあることに驚いています。最後にまともな記事を書いてから、企業→就職→転職→独立と紆余曲折を経てきました。昨年、長年寝かせてきた行政書士という資格を使って、
宅建・行政書士受験者、特に法律初学者向けに、勉強法や法律科目を判りやすく解説するブログです。
管理人のミョウと言います。 私は、法学部出身ということもあり、宅建を3週間、行政書士を2ヶ月ほどの勉強で合格することが出来ました。 しかし、法学部出身でない方は、これらの試験で大変苦労したと言う話を聞くことがあります。 そこで、ブログ上で法律初学者向けの、簡単なウェブ講義なるものをやってみようと思ったのです。 この、お粗末なブログが合格の一助になればうれしく思います。
も完結か〜。最終話もアッサリしてた。いつでも再開出来るようにしておいたのかな?「イエうた」は相変わらずダラダラしてる。この人そんなに美大予備校書きたいのかね?浪はともかく、その友人とかどうでもいいじゃん。ハルたちに絡んできそうにもないし。今
が、海堂尊の本棚にあった。自分が受験生の頃、代ゼミの鬼塚先生が、テキストに載せていたので、西武のリブロでかなり無理(当時の英語力では)をして買った。同様に、「ガープの世界」や、「シューレス・ジョー」なども、今でも本棚にあったりする。当時の青
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10年以上ほとんど更新をしないブログに、今でもアクセスがあることに驚いています。最後にまともな記事を書いてから、企業→就職→転職→独立と紆余曲折を経てきました。昨年、長年寝かせてきた行政書士という資格を使って、
久しぶりの投稿です。 行政書士試験が目前に迫っているのか、放置しているこのブログにもそれなりに訪問者がいるようなので、試験に関することを少し書いていきます。 行政書士試験は『3時間』という長丁場の試験です。このような長丁
管理人のmyohと申します。最後の更新から干支が一周してしまいましたが、何とか生きています。この間いろいろあり、資格を使って独立開業することになりました。そちら用にサーバーをレンタルしたので、ここを閉めて移行することにしました。もちろん記事
JUGEMテーマ:行政書士囲繞地通行権囲繞地は「いにょうち」と読みます。囲繞地とは、袋地を囲んでいる土地のことです。袋地とは他人の土地に囲まれていて公道に接していない土地のことです。公道に接していない土地には家屋が建てられないなど、制約がた
JUGEMテーマ:行政書士昨日の、回答ですが、後者ではなく前者が正解です。元の問題とは命題を逆に記述していました自分で読み返してなんかおかしいと思って、問題を確かめると上の通りでした。解説は、あの通りです。追加すると、前者の命題
JUGEMテーマ:行政書士民法・物権:物(ぶつ)3 独立性 単一性 一物一権主義のところで出した問題の回答をずっと放置していました「一筆の土地の一部についても取得時効は成立し得る」という文章が「一つの物権の客体は一つの物であるというもの」「
JUGEMテーマ:行政書士不動産の附合動産が不動産に附合した場合、動産の所有権は不動産の持ち主のものになります。例えば、隣のA宅の柿の実が、B宅に転がってきて木が生えた場合、その柿の木はBの物になります。では、一坪農園などを借り
JUGEMテーマ:行政書士添付(242条〜248条)添付とは、所有者の異なる2つのものが一つになった場合のことです。貸家に、トイレを付けたとか、ペンキを買ってきて壁を塗ったとか、そういう場合です。添付には、不動産の附合、動産の附
JUGEMテーマ:行政書士所有権の取得所有権を取得する方法は、物を買ったり、譲り受けたりする契約によるもの、相続によるもの、そして先に説明した取得時効によるものがあります。売買や相続などによる所有権の取得は、売主や、被相続人(相
JUGEMテーマ:行政書士物権的請求権には以下の3つの類型があります。1.返還請求権2.妨害排除請求権3.妨害予防請求権1.の返還請求権とは、所有者がその占有を奪われている場合に使われます。例えば、貸した自転車を相手が返してくれ
JUGEMテーマ:行政書士 所有権人が、特定の物を法令の範囲内で自由に利用できる権利のことを所有権といいます。この場合の人を所有者、物のことを所有物といいます。また、利用とは具体的には使用したり使用させたり、売ったり贈与したりする
JUGEMテーマ:行政書士独立性物権は、物の一部だけに設定できません。これを、物権の独立性と言います。例えば、建物の屋根だけとか、階段だけに所有権などを設定することは出来ません。単一性集合物に一個の物権を設定できないことを、物権の単一性と言
JUGEMテーマ:行政書士果実果実とは物(ぶつ)から生じる様々な利益のことです。果実には、天然果実と法定果実の2つがあります。天然果実とは物の用法に従って生み出される利益のことです。例えば、動物の子供とか、牛から取れる牛乳とか、
JUGEMテーマ:行政書士物は「ぶつ」と読みます。通常の民法の教科書では、総則のところに入っていますが、内田教授に倣って、物権の客体として扱うことにしました。物物とは物件の客体になるものです。具体的には、固体・液体・気体の三つで
JUGEMテーマ:行政書士はじめての行政書士 〜0から合格へ〜URL:http://gyouseishoshi847.blog115.fc2.com/下のリンクにもあります¥。私のモバイルサイト「行政書士 0からの合格ナビ」のアクセスを解析
JUGEMテーマ:行政書士物権物権とは、物を直接的・排他的に支配する権利です。直接的にとは、文字通り物に対して、権利者が他人の手を借りずに直接権利を行使できるということです。債権と比較するとわかり易いかも知れません。債権とは、他人に対して一
JUGEMテーマ:行政書士 今回から、物権に入りますが、講義を始める前に、物権を概観しておきましょう。今回は、具体的な講義はなしで、物権のガイダンスです。物権概観まずは、物権総論と称し、物権の性質、物権法定主義について説明します。
JUGEMテーマ:行政書士 昨日で、一応、民法総則の重要部分は大体説明出来たのではないかと思います。あとは、各自が基本書や過去問で知識を拡充していただければ、他の受験生に差をつけられることはないと思います。お気づきの方もいるかと思
JUGEMテーマ:行政書士 法律行為は非常に抽象的な概念であって、あまり試験に出るところではありません。ここは、軽く流してくれて結構です。それなら出るところを書けよ、と言う声も聞こえてきそうですが、一通り書いておかないと落ち着かな
JUGEMテーマ:行政書士 取得時効取得時効とは、現実の占有状態を保護し、その占有している者に権利を取得させる制度です。それでは、他人に借りているものも長い間持っていれば、自分ものになるかというとそうではありません。それでは、誰も
10年以上ほとんど更新をしないブログに、今でもアクセスがあることに驚いています。最後にまともな記事を書いてから、企業→就職→転職→独立と紆余曲折を経てきました。昨年、長年寝かせてきた行政書士という資格を使って、
久しぶりの投稿です。 行政書士試験が目前に迫っているのか、放置しているこのブログにもそれなりに訪問者がいるようなので、試験に関することを少し書いていきます。 行政書士試験は『3時間』という長丁場の試験です。このような長丁