「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにする。2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」とした。合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母...「共同親権」導入、今国会提出へ民法改正で法制審要綱案
2024/01/30 17:22