憲法第九条は、憲法の条文である以上国民が自国の政府に守らせるものである。
憲法第九条で国が守れるかと言う設問は、問題の立て方が間違っている。

憲法第九条は、憲法の条文である以上国民が自国の政府に守らせるものである。 憲法第九条で国が守れるかと言う設問は、問題の立て方が間違っている。

日本国憲法の「前文」にはこうあります。日本国憲法 e-Gov法令検索日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら...