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指定債務者の合意その2(根抵当権の債務者につき相続開始)
■前回の解説続き・指定債務者合意の登記の前提として、相続人全員が債務者となる変更登記が必要になる。・登記事項として、 1件目は変更後の事項として被相続人の氏名及び相続人全員の氏名を要する。 2件目は、単に指定債務者として債務者1名を記載する。・申
2008/02/29 00:00
指定債務者の合意その1(根抵当権の債務者につき相続開始)
1件目目:○番根抵当権変更原:年月日 相続事:変更後の事項 債務者(被相続人 甲) 乙 丙申:権利者 A 義務者 B添:(原)、(登)、(印)、(代理)課:定額課税税:1000円2件目目:○番根抵当権変更原:年月日 合意事:指定債務
2008/02/28 00:00
2008年2月 (1件〜100件)
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