日本の刑法における犯罪類型:個人的法益に対する罪【6つの容疑】とある自殺?事件に寄せて

日本の刑法における犯罪類型:個人的法益に対する罪【6つの容疑】とある自殺?事件に寄せて

身体に対する罪 暴行罪(208条) 法定刑→2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 広義の傷害罪の一種。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する。 実行行為