株式会社の定款 第14条 招集権者及び議長

株式会社の定款 第14条 招集権者及び議長

第3章 株主総会(招集権者及び議長)第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他