ブログみるアプリ
日本中の好きなブログをすばやく見られます
無料ダウンロード
ブログ村とはIDが異なります
メインカテゴリーを選択しなおす
フォロー
株式会社の定款 第14条 招集権者及び議長
第3章 株主総会(招集権者及び議長)第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他
2008/05/27 07:40
2008年5月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、司法書士西尾さんをフォローしませんか?