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人が罪に陥ったとき、すなわち、その人自身が見ていたり知っていたりする証人であるのに、証言しなければのろわれるという声を聞きながらも、それをしない場合、その人は咎を負わなければならない。(1) 罪に対して、見て見ぬふりをすることはのろわれるとある。確かに見て知っているのに、見ぬふりは罪を放置することである。罪を証言することによって、解決に至るささげ物が捧げられ、あがなわれて罪が解決されるからである。 「軽々しい誓いによって後で責めを覚える場合」もあがなわれる必要があることが書かれてあり、このような咎めは今も経験することである。このような時も私たちは、キリストの赦しを願って祈るなら、十字架の血潮によって罪を洗いきよめられ、その咎が赦された確信を得るのである。 このようにして思い出した罪を直ちに祈る中で、咎めを負い...責めを覚えて救われる(レビ記5章)