ワーキングホリデー(特定活動 告示5号)で日本に滞在していて、その後も日本で生活を続けたいと思った時はどうすれば良いのでしょうか?就職先を見つけて就労系の在留資格への許可申請や、日本人と結婚して配偶者の在留資格への許可申請ができれば可能性はあります。
大阪市北区の行政書士です。 遺言や相続、外国人の在留資格(VISA)や帰化申請をメインに活動しております。 Heart to Heartの精神で業務に取り組んでおりますので、先ずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
ワーキングホリデー(特定活動)で日本に滞在していて帰国する事無く技人国や日本人の配偶者等の在留資格に変更できる?大阪市の行政書士
ワーキングホリデー(特定活動 告示5号)で日本に滞在していて、その後も日本で生活を続けたいと思った時はどうすれば良いのでしょうか?就職先を見つけて就労系の在留資格への許可申請や、日本人と結婚して配偶者の在留資格への許可申請ができれば可能性はあります。
育成就労制度の監理支援機関と技能実習制度の監理団体の相違点!外部監査人の設置などのコストアップで淘汰される!?大阪市北区の行政書士
2027年に技能実習制度が育成就労制度に生まれ変わり、監理団体は監理支援機関へと変更になります。管理団体と監理支援機関はどのような違いがあるのでしょうか?外部監査人など人に関わる部分が大きく変わるので、早め早めに有資格の先生と繋がっておく事をお勧めします。
在留資格や帰化した人が親を日本に呼び寄せて扶養したい時は老親扶養の特定活動の許可申請が必要!出入国在留管理局届出済行政書士が解説
何らかの在留資格を持っていたり、帰化をして日本に住んでいるものの、本国にいる親が心配な人は多いと思います。日本に親を呼び寄せて面倒を見てあげたい!と思った場合、一般的に「老親扶養ビザ」と呼ばれているる「特定活動」の在留資格を申請する必要があります。
外国人の在留資格は特定技能よりも技術・人文知識・国際業務の方が良い?なんちゃって技人国にならないように要注意!大阪市の行政書士
日本で働きたいと考える外国人で「技術・人文知識・国際業務」を希望する人が多いです。本当に「技人国」で良いのかは法的観点や将来的なビジョンから考えるべきです。また、経営者の方は入管法を把握して、どのように°の外国人を雇用するかを検討すべきです。
在留資格申請後に許可が出るまでの平均日数は何日?在留審査処理期間は公開されているが入管によって異なっている!大阪市北区の行政書士
外国人やその家族、更には職場の人からすると在留申請から許可が出るまでにどれくらい時間が掛かるのかは気になるところだと思います。出入国在留管理局のホームページで平均日数が公表されています。あくまで平均なので、在留申請は早く正確に行うように心掛けましょう。
日系2世・3世とは?在留資格で日系定住者となるのは日本人の実子の実子とその配偶者並びにこれらの者に扶養される未成年未婚の実子!
日系2世、3世と言いますが、入管法でその定義は定められていません。ですが、日系人の場合は「定住者」の在留資格で日本に中長期滞在できる可能性があります。誰がいつ日本国籍を離脱したかなどで定住者の申請許可が異なってきますので、家系図を作って確認してみましょう。
日本の大学や専門学校を卒業して日本の企業に就職するまでに時間が空く場合は留学から内定者のための特定活動へ在留資格変更許可申請!
「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校に通っている外国人が日本で就職先が決まったものの、卒業から入社までに日数が空いてしまう場合には、「内定者のための特定活動」に在留資格を一旦変更する必要があります。「留学」のままだと資格外になってしまうので要注意!
大学や専門学校を卒業後も就職活動を継続したい時は在留期限が残っていても留学から特定活動への在留資格変更を忘れずに!大阪の行政書士
日本の学校に「留学」の在留資格で通っていて、卒業後に継続して就職活動を行うには就職活動用の「特定活動」に在留資格を変更しなければなりません。留学での在留期間が残っていたとしても卒業後は活動内容が異なる事になるので、資格外活動になる事に注意が必要です。
在留資格の書類作成や収集、入管への申請取次(提出や受取)を専門家に依頼する時は行政書士証票や出入国在留管理庁届出済証明書を要確認!
出入国在留管理庁に提出する在留資格に関する資料の収集や作成はとても難しく大変です。専門家に依頼する事も考えるべきだと思いますが、法律的に認められた資格や権限を持っているかどうかを確認すべきです。その確認方法についての解説をまとめてみました。
期限に余裕を持った在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を!いつから行える?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士
日本での働き方が変わったら「在留資格変更許可申請」、在留期限が近付いてきたら「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。どのタイミングでこうした申請を行うべきでしょうか?期限ギリギリではヒヤヒヤしてしまうので、余裕を持った行動が大切になります。
帰化申請で最も重要なポイントは法務局の相談予約!都市圏や対応職員の人数が少ない地方都市では特に早めの行動を!大阪市北区の行政書士
帰化申請には必要要件や必要書類があり、最終的には面談を経て許可されるかどうかが決まります。法務局が担当になるのですが、完全予約制になっていて、その予約を取ることがとても困難な状況になっています。帰化申請の流れについてまとめてみました。
中華料理やタイ料理、フレンチやイタリアン、スパニッシュやメキシカンの調理をするコック・シェフを本国から呼びたい時の在留資格は?
日本は和食だけでなく、世界中の美味しい料理を食べられる国となっています。その文化を支えているのは外国人の調理人です。本国からシェフやコックとして調理人を呼ぶにはどのような条件があるのでしょうか?その為の在留資格である「技能」についてまとめてみました。
外国料理の調理専門シェフ・コックや海外特有の技術での就労ビザは技能!在留資格該当性や基準適合性は?大阪市北区の申請取次行政書士
日本には多くの海外料理のお店があります。また海外特有の建築物もあったりします。外国特有の調理師や技術者が日本で働く為には在留資格「技能」を申請して許可を得る必要があります。その為の基準適合性などを解説してみました。難しいと感じたら専門家を頼ってみましょう。
在留資格「興行」は演劇・演芸、演奏などの芸能活動やスポーツに関連する就労ビザでその要件は?大阪市の出入国在留管理庁届出済行政書士
外国人が日本でイベントに出演したりスポーツ活動で収入を得る活動するには「在留資格」を申請して許可を得る必要があります。その申請作業はとても難しく大変です。申請は専門家に依頼して、ご自身はパフォーマンスを上げることに専念した方が良いと思いませんか?
在留資格の許可申請で虚偽や虚偽は絶対にダメ!日本は真面目な外国人を求めています!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士
外国人が日本で働いたり生活するには「在留資格」を申請して許可を得る必要があります。その際には多くの書類を集めて、作成すべき書類も出てきます。その時に重要なポイントになるのが偽造や虚偽申請をしないということです。嘘をついて良い事など何もありません。
日本政府の外国人政策の動向は?在留資格はホワイトカラーに厳しくブルーカラーは受け入れ傾向!?大阪市北区の申請取次行政書士
日本の在留資格の制度は変化していて「経営・管理」の要件が特に厳しくなりましたが、「技人国」も厳しくなると言われています。一方で「技能実習」は「育成就労」へと変更する事が決まっています。ホワイトカラーとブルーカラー人材で方向性が異なっていくと予想できます。
在留資格 技人国の転職や留学からの就職でのポイントは日本語能力試験(JLPT)!N1がベストで最低でもN2を目指そう!大阪市の行政書士!
在留資格 技人国で日本に滞在していて転職を希望する外国人や、留学からの就職でそのまま日本に住みたいと考える学生がいたりします。仕事を決める際に重要になるのは日本語力です。頑張って日本語能力試験(JLPT)N1を目指しましょう!最低でもN2がないと厳しいです。
日本人配偶者等の在留資格を取得していた外国人が離婚してしまったらどうすればいいの?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士!
「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していた人が離婚した場合はどうすれば良いのでしょうか?先ずは「配偶者に関する届出」を提出して、6か月以内に新たな在留資格に変更しなければ不法滞在となってしまいます。どのような在留資格に変更すべきかをまとめてみました。
特定技能で介護職の外国人を採用する為の条件やルートとは?補助金や助成金もあるので上手く活用しよう!大阪市北区の行政書士!
少子高齢化が進行する日本。今後、介護の事業所は増えていく事でしょうが、人材難により介護職の人数が不足していくはずです。日本政府も危機感を持って介護に対応した在留資格を制定して、外国人の受け入れをしています。その要件についてまとめてみました。
国際結婚をしたパートナーに日本人配偶者等の在留資格を申請する為の条件とは?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!
国際結婚をしてパートナーである外国人と共に日本で生活をする際には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。ですが、ただ単に日本or海外で婚姻届けを出したからと言って許可される訳ではありません。その条件について解説してみたいと思います。
海外で銀行口座や生命保険商品・金融商品、不動産などがある人は共有名義や死亡時受取人、信託設定を確認すべし!大阪市北区の行政書士
海外に銀行口座や生命保険商品・金融商品、不動産などを所有している人が亡くなり、相続人がその対応に困る事が多いです。相続人が苦労しないように共有名義や死亡時受取人、信託設定など行い、そうした情報を最低限伝えておく事をお勧めします。
特定活動告示46号とは?留学で日本に滞在してN1レベルの語学力がある人がアルバイト後そのまま就職したい時などに活用する在留資格!
大学を卒業した人が就労系の在留資格(VISA)で接客業をする為にはホワイトカラー職の「技術・人文知識・国際業務」では該当しません。ですが、N1レベルなど高度な日本語能力を持っていれば「特定活動告示46号」の在留資格を申請して接客業などを行えるようになります。
介護事業者で外国人が就労する場合、同じ職場でも業務内容・職種によって在留資格は異なる!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士
人口減少・少子高齢化が進行する日本。高齢化で介護事業所の業務は増えていますが、少子化で働き手は足りていません。この現状を打破する為に外国人材の活用を考える介護事業所も多いですが、外国人材を活用するには業務に応じた在留資格を確認する必要があります。
同じ職場でも外国人が就労する時は職種により在留資格は異なる!建設業での例!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!
外国人を採用する際には在留資格に該当した業務を行わせなる必要があります。同じ職場であっても職種によって該当する在留資格は異なってきます。資格外の活動をすると不法就労となってしまいますし、雇用主も不法就労助長罪となる可能性があるので注意が必要です。
飲食店など店舗経営者が外国人を雇用する際は在留資格(≒VISA)と業務内容に要注意!就労内容で従事可能かどうかが決まる!大阪市の行政書士
多くの外国人が働いている飲食店があり、自分のお店でも外国人を採用したいと考える経営者も増えていると感じます。外国人を雇用するには業務内容に該当した在留資格を持っているかどうかを確認する必要があります。在留資格と業務内容の関係性についてまとめてみました。
日本国籍を離脱して海外の国籍を取得した元日本人が日本国内に戻って生活する為の在留資格(VISA)とは?大阪市北区の申請取次行政書士
海外移住後に日本国籍を離脱して外国国籍となったものの、やはり日本に戻って生活したいと考える人もいたりします。海外で生活したからこそ日本の良さが分かるかもしれません。元日本人や日系人はどのようにしたら日本で生活できるようになるのでしょうか?
アメリカで出生し米国の国籍を選択したが日本で生活をしたい時の在留資格(ビザ)は?日本人の子として産まれたのなら日本人の配偶者等!
出生地主義でアメリカ国籍を選択したものの、日本で生活したいと思った場合はどの在留資格(≒VISA)を取得する必要があるのでしょうか?生まれた時に両親のどちらかが日本国籍者であったかどうかで選択すべき在留資格が異なってきます。詳しくは専門家に相談してみましょう。
アメリカ国籍を選択・取得したが日本に戻って生活したい!在留資格(VISA)での永住権や帰化が許可されるの?大阪市北区の取次申請行政書士
日本国籍を離脱してアメリカ国籍を取得したものの再び日本に戻って生活したいと考える人もいます。この場合、日本国籍離脱の為に外国人と見なされ在留資格(VISA)を申請する必要があります。元日本人、日系人となるのですが、その際の在留資格について解説してみました。
フィリピンパブ嬢の社会学・経済学(著者:中島弘象氏)を読んだ講評レビュー!ダイバーシティな時代で外国人へのサポートの必要性は?
フィリピンパブ嬢の社会学・経済学(著者:中島弘象氏)を読んだ講評レビュー。社会学では日本で働くフィリピンパブ嬢はどのように日本に来て、どのような在留資格なのかの歴史が学べます。経済学では日本で生活するフィリピン人やその子どもの苦労が書かれています。
民泊で外国人材を採用する際の在留資格は特定技能や技人国、それとも資格外活動や身分系?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士
民泊の業務で外国人材を雇用する際、どの在留資格が該当するのでしょうか?特定技能や技術・人文知識・国際で良いのでしょうか?それとも別の在留資格?在留資格該当性の確認や、申請での書類収集や作成はとても困難で骨が折れるので、専門家にお任せする事をお勧めします。
同じ職場でも職種により在留資格は異なる!飲食店(外食業者)での例をご紹介!大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士による解説!
外国人が日本で働くには就労できる「在留資格」が必要で、就労内容によって必要な在留資格は異なります。例えば同じ飲食店であっても、その業務内容にって在留資格は様々となることを外国人本人はもちろんですが、外国人を採用する経営者も知っておかなければなりません。
外国人を雇用する時に確認すべき項目は?パスポートや在留カードで名前(本名)や国籍、現在の滞在状況や過去の犯罪状況を要ヒヤリング!
労働者不足で外国人の雇用を考える経営者が増えています。外国人を雇用する際にはどのような職に対してどのような人材が適用となるのかが法律で定められています。外国人に嘘を付かれると後々大きな問題になるので確認とヒヤリングがとても重要となってきます。
在留資格を持っている外国人が母国で結婚!奥さんや子どもを日本に呼ぶ在留資格家族滞在の上陸許可基準適合性は?大阪市VISA専門行政書士
何らかの在留資格を持って活動している外国人で、本国で結婚した配偶者やお子さんを日本に呼んで一緒に過ごしたいと考えている人もいるはずです。どのような在留資格でどのような状態であれば配偶者やお子さんを日本に呼び寄せることができるのでしょうか?
外国人材を雇用したいのであれば職種に応じた在留資格該当性を調査して、それに応じた上陸許可基準適合性があるかどうかを要チェック!
外国人を雇用したい会社と日本で働きたい外国人がお互いに納得すれば採用!とはならないのが日本の在留資格の制度である。活動内容が在留資格に該当しているか、その在留資格で働けるプロフィールを持った外国人であるかを確認しないと不法就労となってしまうので要注意。
出入国在留管理庁届出済行政書士/申請取次行政書士とは?官公署である出入国在留管理局への提出書類作成やオンライン手続きができる!
在留資格の申請は外国人本人が行うのが原則ですが、代理人や取次者に依頼しての申請も認められています。どのような人が代理人や取次者になれるのかをまとめてみました。また、書類の作成について法的に認められているのはどのような人なのかについても解説しています。
海外の子会社から日本の親会社に外国人社員を異動させたい!企業内転勤と技人国どちらの在留資格ですべき?大阪市北区の申請取次行政書士
同じ企業内の海外事務所に勤める外国人を日本に呼んで働いてもらうには「企業内転勤」or「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する必要があります。この2つの在留資格の相違点をまとめてみて、どちらが良いかの選定方法を解説してみました。
海外で外国人と同性婚をして夫婦となったカップルは日本で在留資格を得て配偶者(パートナー)と一緒に生活できる?大阪市北区の行政書士
外国人の配偶者と日本で一緒に住むには、配偶者に在留資格を取得してもらう必要がある。日本の民法では認められていない同性婚の場合はどうなるのだろうか?日本人と外国人の同性婚、外国人同士の同性婚で在留資格がどのように取り扱われるのかをまとめてみた。
英会話学校の外国人の先生を本国から呼んで雇用する為の条件や流れ・方法は?先ずは在留資格認定証明書だが大学を卒業してなくても可能?
英会話学校ではネイティブスピーカーの先生の方が生徒が集客しやすいと思います。その為、外国人を雇用したいと考える経営者の方が多いと感じますが、外国人を日本で雇用するには在留資格が必要となります。どのような外国人をどのように採用すれば良いかをまとめてみました。
VISAビザを取得して日本に中長期滞在している外国人は家族を本国から呼べる?在留資格によって異なる!大阪市北区の行政書士
在留資格を取得して中長期間に亘って日本に滞在している外国人。ホームシックになる方もいるだろうが、家族を呼ぶ事はできるのだろうか?在留資格によって呼べるか呼べないかは決まってくる。配偶者や子どもだけでなく両親を呼べるのは更に限られた在留資格だけとなる。
技能実習の管理団体や特定技能の登録支援機関は在留資格の必要書類を作成や申請はできる?行政書士法違反に注意!大阪市北区の行政書士
技能実習の管理団体や特定技能の登録支援機関は外国人の在留資格に関する資料作成や出入国在留管理局への申請を行えるのでしょうか?結論を書けば、資料作成はNGで申請は取次者としての承認を受けていればOKです。法的リスク回避の為に専門家とタッグを組みましょう。
技術・人文知識・国際業務や高度専門職、特定技能の在留資格で働く人が転職する際の手続きとは?大阪市北区の行政書士
日本の在留資格制度は就労可能かどうかが定められていて、その仕事内容まで決められています。だが、転職できる在留資格もあります。転職の際に必要な条件や手続きなどをまとめてみました。詳しくは弁護士や出入国在留管理庁届出済行政書士に相談してみてください。
在留資格留学で滞在中の外国人留学生を採用したい!就労ビザ取得で確認すべきことや注意点はありますか?大阪市北区の行政書士
人口減少・少子高齢化が進んでいる日本。人材の確保が難しい状況で外国人留学生を新卒採用する企業が増えています。その場合、出入国在留管理局に外国人の在留資格(VISA,ビザ)の変更許可申請を行う必要があります。どのような点に留意すべきかについてまとめてみました。
資格外活動許可の標準処理期間は?アルバイト希望の留学生は早めに申請すべきで雇いたい経営者は在留資格を要確認!大阪市北区の行政書士
コンビニや飲食店では外国人アルバイトが増えています。留学の在留資格でアルバイトをするにはどうすれば良いのでしょうか?また、雇用する側はアルバイトとして雇って法的に問題ないとどのように判断すれば良いのでしょうか?違法とならない為のポイントを解説します。
外国人ご夫婦・カップルが日本で赤ちゃんを産んだ時は役所への出生届・在留資格取得申請・本国への登録が必要!大阪市北区の行政書士!
外国人ご夫婦やカップルが日本で赤ちゃんを産み、そのまま赤ちゃんと日本で住みたい場合には何をしなくてはならないのだろうか?役所への出生届提出、在留資格取得申請、そして本国の大使館や領事館への登録などやるべき事は多い。悩んだり困った時は専門家に相談しよう。
在留資格VISA永住許可申請Permanent residenceは取得までに何ヶ月かかる?永住権取得の要件やチェックポイントのまとめ!大阪の行政書士
日本が好きで日本を愛している外国人は永住許可の在留資格が欲しいと思う。永住許可の在留資格は活動内容や在留期間の制限が緩くなるので、他の在留資格と比較すると厳しく審査されます。その審査要件や永住許可を取得する為のポイントをまとめてみました。
技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の在留資格の相違点?違いが分からない時はどちらを選択すべき?大阪市北区の行政書士!
関連会社のホワイトカラー人材を日本の企業で就労してもらう際、「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」のどちらの在留資格で申請しようかと悩むことがあります。相違点をまとめてみましたがメリット・デメリットがあるので、専門家に相談する事をお勧めします。
企業がホワイトカラー人材の外国人を雇用する時の流れとは?在留資格認定証明書を取得して本国で査証申請(ビザ)を受ける!行政書士解説
人口減少・少子高齢化の流れから労働者の確保に悩んでいる経営者が増えています。外国人材の受け入れる考えを持つ経営者も多いですが、ホワイトカラーの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の外国人が入社するまでの流れについてまとめてみました。
家族滞在の在留資格(VISA)で両親を日本に呼べる?可能なビザについて解説してまとめます!大阪市北区の行政書士
在留資格を持って日本に住んでいる外国人の方で配偶者(奥様)やお子さん、ご両親を日本に呼びたいと思っている人は多いはず。家族と日本で暮らす為には在留資格による部分や条件があるので解説してみた。詳しくは弁護士や取次行政書士などの専門家に相談する事をお勧めします。
在留資格の種類を把握してどれに適応するか先ずは知ろう!仕事や学歴、結婚などでどれを選ぶか変わってくる!大阪市の行政書士
日本で働いたり住んだりするには「在留資格」が必要となります。仕事や家族関係などで取れる在留資格は異なっていて、在留資格によって活動できる内容も違ってきます。自分がどの在留資格に該当するかを確認してみよう。難しかったら、専門家に相談しましょう。
Do you wanna Japanese passport? 外国人が帰化して日本人になる為の条件や手続きとは?大阪市北区の行政書士
Do you wanna be a Japanese? 日本人になりたい場合は帰化許可申請をする必要があります。その為の条件や手続きの流れをまとめてみました。日本語の資料を集めたり、日本で資料を作成していくのでとても大変です。専門家を頼ってみるのも良いと思います。
外国人が日本の学校を卒業して国内企業へ就職!留学から技術・人文知識・国際業務(技人国)への在留資格変更許可申請!大阪市の行政書士
日本の大学や専修学校で学んでいた外国人は在留資格「留学」を取得しているケースが多いですが、日本の企業に就職する際には、「技術・人文知識・国際業務」などに在留資格を変更する必要があります。その手続きは煩雑です。行政書士などの専門家に頼る事をお勧めします。
大学や専門学校で学んだ知識を活かして日本で働きたい!技術・人文知識・国際業務(技人国)での在留資格を取得するには?大阪市の行政書士
大学などで学んだ知識を活かして日本で働きたいのであれば、在留資格(≒VISA)を取得する必要があります。先ずはどの在留資格が該当しているのかを調べ、合致する在留資格に沿った上陸許可基準適合性をクリアしているかを確認する必要があります。
国際結婚で婚姻届を市役所に提出しただけでは外国人は日本に住めない!日本人配偶者としての在留資格(VISA)が必要!大阪の行政書士
国際結婚をする日本人が増えています。国際結婚をしてパートナーである外国人と日本に住む為には婚姻届を市役所に提出するだけでは足りません。外国人の方は日本人の配偶者等の在留資格を取得しなくてはなりません。その為には必要な要件や提出書類があるのです。
外国人を雇用する際には在留資格の確認が必要!不法就労助長罪にならない為に偽造カードでないかを要チェックすべし!大阪市の行政書士
人口減少・少子高齢化が進む日本社会。特に働き盛りである若年層が足りず、雇用に困っている経営者は多いです。アルバイト含めて外国人の受け入れを検討する企業も増えていますが、そこには法律があり、不法就労助長罪にならないように注意が必要です。
経営・管理から永住者への在留資格変更許可申請の該当性のまとめ!大阪の行政書士(Immigrant Lawyer)
経営・管理から永住者への在留資格の変更を希望する外国人の方は多いです。日本での活動内容や在留期間の制限がなくなるので生活がしやすくなるのですが、永住資格を得るためには要件があります。その要件について簡単にまとめてみました。ご相談はお気軽に。
資産承継で生前贈与は難しかったり預金は残しておきたいと考えるのなら生命保険を活用するのも良い方法!?(大阪市北区の行政書士)
資産承継を考えつつも残りの人生の為に現金を遺しておきたいと考える人もいます。そうした時は生命保険や貯蓄性の保険商品の活用を考えみてはどうでしょうか?生活費が枯渇したら解約返戻金で補填して、保険金受取人は遺産分割協議関係なくその人固有の財産となります。
相続が争族とならない為に遺言を書いておこう!分割困難な不動産所有や子どもの経済格差で揉めるケースも少なくない!(大阪の行政書士)
家族仲が良いと思って遺言を遺さない人もいますが、大黒柱の死後は揉める可能性があります。相続人の経済格差があったり、分割が難しい不動産を所有しているとその傾向が強くなります。遺された家族が末永く仲良く過ごしてほしいなら揉めない遺言を遺すべきなのです。
ゲイやレズ同性愛者で認知症になった時にパートナーにお世話してもらいたいなら任意後見制度・財産管理等委任契約・死後事務契約の検討を!
性の多様性が認められつつある現代社会ですが、まだまだ法的には家族・身内として認められない部分が多いです。ゲイやレズのカップルはパートナーに何かあった時にお互い助けられるように財産管理等委任契約や死後事務委任契約などを締結しておく事をお勧めします。
レズやゲイなどの同性愛者は遺言書を書いておかないとパートナーに遺産相続できずに資産を遺せない!(大阪市北区の行政書士)
レズやゲイの人は愛するパートナーの為に資産を遺したければ遺言書を遺しておく必要があります。同性愛は公的に認められることが増えていますが、法的にはまだまだ認められない事が多いです。遺言書を正しく書いて、正しく遺す事が重要となってきます。
LGBTQの人は認知症や障害を持ってしまった時の為に任意後見制度や財産管理等委任契約、死後事務契約を結んでおくべき!(大阪の行政書士)
LGBTQの方で認知症や何らかの障害になった時のサポートを考えるのであれば、任意後見制度や財産管理等委任契約、死後事務委任契約を検討しておくべきです。こうした制度や契約をしていないと、自分の想像外の人にお世話してもらう可能性が出てくるのです。
LGBTQはパートナーの為に遺言書を書いておくべき理由とは?財産を誰に与えたいかを明確にしておこう!(大阪市北区の行政書士)
LGBTQの方でパートナーに遺産を遺したいと考えているのなら、遺言書を書いておかなければなりません。LGBTQは公的に認められることが増えていますが、相続に関しては何もしないとパートナーに資産を遺せません。遺言書で自分の意思を遺しておきましょう!
ワーキングホリデー(特定活動 告示5号)で日本に滞在していて、その後も日本で生活を続けたいと思った時はどうすれば良いのでしょうか?就職先を見つけて就労系の在留資格への許可申請や、日本人と結婚して配偶者の在留資格への許可申請ができれば可能性はあります。
2027年に技能実習制度が育成就労制度に生まれ変わり、監理団体は監理支援機関へと変更になります。管理団体と監理支援機関はどのような違いがあるのでしょうか?外部監査人など人に関わる部分が大きく変わるので、早め早めに有資格の先生と繋がっておく事をお勧めします。
何らかの在留資格を持っていたり、帰化をして日本に住んでいるものの、本国にいる親が心配な人は多いと思います。日本に親を呼び寄せて面倒を見てあげたい!と思った場合、一般的に「老親扶養ビザ」と呼ばれているる「特定活動」の在留資格を申請する必要があります。
日本で働きたいと考える外国人で「技術・人文知識・国際業務」を希望する人が多いです。本当に「技人国」で良いのかは法的観点や将来的なビジョンから考えるべきです。また、経営者の方は入管法を把握して、どのように°の外国人を雇用するかを検討すべきです。
外国人やその家族、更には職場の人からすると在留申請から許可が出るまでにどれくらい時間が掛かるのかは気になるところだと思います。出入国在留管理局のホームページで平均日数が公表されています。あくまで平均なので、在留申請は早く正確に行うように心掛けましょう。
日系2世、3世と言いますが、入管法でその定義は定められていません。ですが、日系人の場合は「定住者」の在留資格で日本に中長期滞在できる可能性があります。誰がいつ日本国籍を離脱したかなどで定住者の申請許可が異なってきますので、家系図を作って確認してみましょう。
「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校に通っている外国人が日本で就職先が決まったものの、卒業から入社までに日数が空いてしまう場合には、「内定者のための特定活動」に在留資格を一旦変更する必要があります。「留学」のままだと資格外になってしまうので要注意!
日本の学校に「留学」の在留資格で通っていて、卒業後に継続して就職活動を行うには就職活動用の「特定活動」に在留資格を変更しなければなりません。留学での在留期間が残っていたとしても卒業後は活動内容が異なる事になるので、資格外活動になる事に注意が必要です。
出入国在留管理庁に提出する在留資格に関する資料の収集や作成はとても難しく大変です。専門家に依頼する事も考えるべきだと思いますが、法律的に認められた資格や権限を持っているかどうかを確認すべきです。その確認方法についての解説をまとめてみました。
日本での働き方が変わったら「在留資格変更許可申請」、在留期限が近付いてきたら「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。どのタイミングでこうした申請を行うべきでしょうか?期限ギリギリではヒヤヒヤしてしまうので、余裕を持った行動が大切になります。
帰化申請には必要要件や必要書類があり、最終的には面談を経て許可されるかどうかが決まります。法務局が担当になるのですが、完全予約制になっていて、その予約を取ることがとても困難な状況になっています。帰化申請の流れについてまとめてみました。
日本は和食だけでなく、世界中の美味しい料理を食べられる国となっています。その文化を支えているのは外国人の調理人です。本国からシェフやコックとして調理人を呼ぶにはどのような条件があるのでしょうか?その為の在留資格である「技能」についてまとめてみました。
日本には多くの海外料理のお店があります。また海外特有の建築物もあったりします。外国特有の調理師や技術者が日本で働く為には在留資格「技能」を申請して許可を得る必要があります。その為の基準適合性などを解説してみました。難しいと感じたら専門家を頼ってみましょう。
外国人が日本でイベントに出演したりスポーツ活動で収入を得る活動するには「在留資格」を申請して許可を得る必要があります。その申請作業はとても難しく大変です。申請は専門家に依頼して、ご自身はパフォーマンスを上げることに専念した方が良いと思いませんか?
外国人が日本で働いたり生活するには「在留資格」を申請して許可を得る必要があります。その際には多くの書類を集めて、作成すべき書類も出てきます。その時に重要なポイントになるのが偽造や虚偽申請をしないということです。嘘をついて良い事など何もありません。
日本の在留資格の制度は変化していて「経営・管理」の要件が特に厳しくなりましたが、「技人国」も厳しくなると言われています。一方で「技能実習」は「育成就労」へと変更する事が決まっています。ホワイトカラーとブルーカラー人材で方向性が異なっていくと予想できます。
在留資格 技人国で日本に滞在していて転職を希望する外国人や、留学からの就職でそのまま日本に住みたいと考える学生がいたりします。仕事を決める際に重要になるのは日本語力です。頑張って日本語能力試験(JLPT)N1を目指しましょう!最低でもN2がないと厳しいです。
「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していた人が離婚した場合はどうすれば良いのでしょうか?先ずは「配偶者に関する届出」を提出して、6か月以内に新たな在留資格に変更しなければ不法滞在となってしまいます。どのような在留資格に変更すべきかをまとめてみました。
少子高齢化が進行する日本。今後、介護の事業所は増えていく事でしょうが、人材難により介護職の人数が不足していくはずです。日本政府も危機感を持って介護に対応した在留資格を制定して、外国人の受け入れをしています。その要件についてまとめてみました。
国際結婚をしてパートナーである外国人と共に日本で生活をする際には「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する必要があります。ですが、ただ単に日本or海外で婚姻届けを出したからと言って許可される訳ではありません。その条件について解説してみたいと思います。
資産承継を考えつつも残りの人生の為に現金を遺しておきたいと考える人もいます。そうした時は生命保険や貯蓄性の保険商品の活用を考えみてはどうでしょうか?生活費が枯渇したら解約返戻金で補填して、保険金受取人は遺産分割協議関係なくその人固有の財産となります。
家族仲が良いと思って遺言を遺さない人もいますが、大黒柱の死後は揉める可能性があります。相続人の経済格差があったり、分割が難しい不動産を所有しているとその傾向が強くなります。遺された家族が末永く仲良く過ごしてほしいなら揉めない遺言を遺すべきなのです。
性の多様性が認められつつある現代社会ですが、まだまだ法的には家族・身内として認められない部分が多いです。ゲイやレズのカップルはパートナーに何かあった時にお互い助けられるように財産管理等委任契約や死後事務委任契約などを締結しておく事をお勧めします。
レズやゲイの人は愛するパートナーの為に資産を遺したければ遺言書を遺しておく必要があります。同性愛は公的に認められることが増えていますが、法的にはまだまだ認められない事が多いです。遺言書を正しく書いて、正しく遺す事が重要となってきます。
LGBTQの方で認知症や何らかの障害になった時のサポートを考えるのであれば、任意後見制度や財産管理等委任契約、死後事務委任契約を検討しておくべきです。こうした制度や契約をしていないと、自分の想像外の人にお世話してもらう可能性が出てくるのです。
LGBTQの方でパートナーに遺産を遺したいと考えているのなら、遺言書を書いておかなければなりません。LGBTQは公的に認められることが増えていますが、相続に関しては何もしないとパートナーに資産を遺せません。遺言書で自分の意思を遺しておきましょう!