TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用 (8)一般通信方法その
第3章無線局の運用(8)航空移動業務の一般通信方法その2赤紫色の文字は、法規の用語解説のページを参照して下さい。今回は、前回の続きで使用電波の指示からのお話です。2.使用電波の指示(1)責任航空局の指示・責任航空局は自局と通信する航空機局に対して、使用する周波数を指示しなければなりません。例こちら東京アプローチ。青空航空475便は○○○[MHz]で成田アプローチとコンタクトして下さい。(ある管制空域を航空機が離脱し次の空域に入る際に今まで管制していた航空局が次の空域を管制する航空局の周波数を伝えてきます。)・当該航空機局が使用する周波数が特定している場合は、この限りでありません。・航空機局が責任航空局または、交通情報航空局から指示された周波数の使用が不適当と認められるときは、それらの航空局に対して変更を求...TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用(8)一般通信方法その
2025/05/31 08:15