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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

税務調査を怖いと思っていませんか。税務調査は健康診断と同じです。普通にしていれば恐れることはありません。税金相談、税務調査の対応などを ご希望の方は wonozeimu@gmail.com までお気軽にご連絡ください。

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2022/12/27

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  • 相続税における名義預金の判断(令和3年9月17日裁決の一部)

    相続税の税務調査で、亡くなった方(被相続人)が子供や孫の名義の預金を作り、その預金口座にお金を送金している場合に、預金名義の方の財産になるのか、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)になるのか、よく問題になります。 これについては、お金を送った方とお金をもらった方の双方が、お金をもらったお金を送ったという認識があり、また、もらった方がその貰ったお金を自分で管理しているか等の状況により変わってきます。 名義預金で問題となった場合、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)として認定され、相続税の対象となることが多いのですが、このケースでは、名義人の預金として相続財産の対象とはなりませんでした…

  • 役員の退職慰労金の支給(令和2年12月15日裁決の一部)

    中小企業の場合、社長や会長が役員を形式的に退任したとしても、経営に参画したままで実質的には退任していないケースがあります。 役員退職慰労金の支払いをした場合、形式的にも実質的にも役員を退任したのであれば、税務調査で問題にはなりませんが、形式的には退任しているが実質的には退任していない場合には、役員退職慰労金の損金算入について問題になる場合があります。 長期間役員に就任していて役員退職慰労金が多額になる場合に法人税法上損金算入が認められない場合には多額の法人税等の支払いが生じるケースがありますので、注意が必要です。 (状況) Aさんは、会社の代表取締役を務めていたが、平成24年11月30日、代表…

  • 使用人兼務役員の要件(令和2年12月17日裁決の一部)

    法人税では、役員賞与については基本的に損金算入できません。 ただし、役員が使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)で、かつ、取締役としての仕事はあまりなく、常に使用人(部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位)としての仕事をしているので(使用人兼務役員)あれば、使用人部分に関する賞与については損金として認めてもらうことができます。 このケースでは、グループのグループ内の職務分掌の変更に伴い、会社の部長としての地位がなくなってしまったことにより。それ以降の賞与については使用人兼務役員の賞与と認めてもらうことができなくなってしまいました。 (状況) Aさんは、昭和59…

  • 財産評価通達ではなく鑑定評価での相続財産の評価・総則6項の適用(令和4年4月19日最高裁判決)

    令和4年4月19日に最高裁判所において、納税者が財産評価通達によって評価した相続財産を課税当局が行った鑑定評価の方が適切であるとの判決がありました。 この判決の具体的な解説は今回行いませんが、この判例に対して様々な意見、解説等がされております。しかし、非常に多く(多くといいよりはほとんど)事実誤認があり、その事実誤認を前提として意見、解説等がなされております。判決文に事実がきちんと記載されていないことから生じているとは思われますが、主要な事実誤認を記載したいと思います。 1.タワーマンションの事案 タワーマンションの事案という説明がされていることが多くあります。特に、判決文にはタワーマンション…

  • 医薬品(漢方薬等)の範囲(令和元年5月22日裁決の一部)

    所得税の医療費控除において、薬局等で購入した医薬品をどこまで医療費控除の対象とするか判断に迷うことがあります。今はセルフメディケーション税制があり、薬局等で購入した医薬品をセルフメディケーション税制の控除とすることができます。しかし、セルフメディケーションの控除できる上限が88,000円までとなっており、通常の医療費控除と比べ控除額が大きくありません。 令和元年5月22日裁決事例では、薬局等で購入した医薬品については医療費控除の対象と認めてもらうことができませんでしたが、しかし、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となる可能性を示しています。 (状況) Aさんは母のために、B医薬品、C医…

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