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税務調査は怖くない https://wono1111.hatenablog.com/

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2022/12/27

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  • 会社の代表者と会社との不動産賃借料(令和2年4月21日裁決の一部抜粋)

    会社の代表者と会社との不動産賃借料(令和2年4月21日裁決の一部) 会社の代表が保有する不動産を会社に賃貸することはよくあります。 きちんと賃貸借契約書を作成して賃料のやり取りをしていればいいのですが、中小企業では初めの賃貸借契約書を作成しても、なかなか更新の賃貸借契約書や覚書を作成することを忘れ、賃料の減額等を行うことがあります。 会社代表者に対する所得税の税務調査では、賃貸借契約書や覚書等の資料が何もなく賃料の減額等を行った場合、減額分を収入の減額と認めてもらえない場合があります。 しかし、すべての減額が認められないということはなく、きちんとした理由があれば、減額したものと判断されることも…

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