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2022/08/14

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  • 不動産登記について学びましょう。 12

    そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。

  • 不動産登記について学びましょう。 11

    権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。

  • 不動産登記について学びましょう。 10

    登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。

  • 不動産登記について学びましょう。 9

    登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。

  • 不動産登記について学びましょう。 8

    登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。

  • 不動産登記について学びましょう。 7

    この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)

  • 不動産登記について学びましょう。 6

    不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。

  • 不動産登記について学びましょう。 5

    甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。

  • 不動産登記について学びましょう。 4

    権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。

  • 不動産登記について学びましょう。 3

    登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の物理的現況(簡単にいえば土地建物がどういう状態なのという事ですね)を公示する部分になります。具体的には土地であれば、所在・地番、地目、地積など、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などになります。

  • 不動産登記について学びましょう。 2

    相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内容を記録したデータです。以前はすべて紙の書類をファイルし管理していたため「登記簿」と呼ばれています。今ではデータとして管理していますので「登記記録」と言ったりします。

  • 不動産登記について学びましょう。 1

    不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとってもお客様とお話するときにその知識がないと始まらないところも有ります。この機会に理解を深めていきましょう。

  • 未成年後見人 9

    繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは、かなり違うように思います。任意後見などでしたら、その後見発動前に十分本人の意向を確認しておいたり、一般的な財産管理、意思決定で済みそうですが、未成年の場合はその後の人生に関わる部分も大きいので、その後見業務を受けるにあたっては重大な覚悟が必要だと個人的には思います。(民亊・刑事での賠償や責任を問われる可能性があるというのは、後見業務には共通しています。)

  • 未成年後見人 8

    遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかもしれません。 どちらにしても未成年後見人の終了時期は、そのお子さんが成年になった時に終了となります。(何時を成年にするかというのは いくつか見解があるようです)

  • 未成年後見人 7

    もう一つは、②遺言書で指定する方法です。遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。 ◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など

  • 未成年後見人 6

    なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。

  • 未成年後見人 5

    作成する書類としては、未成年後見人選任申立書申立事情説明書親族関係図財産目録相続財産目録収入予定表未成年後見人候補者事情説明書 などです。 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。

  • 未成年後見人 4

    家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。ステップ1:必要書類の収集と作成をするステップ2:家庭裁判所に申立てをするステップ3:戸籍への掲載 必要書類というのもなかなか多いです。取り寄せる書類としては、未成年者の戸籍謄本未成年後見人候補者の戸籍謄本未成年者の住民票または戸籍の附票未成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票親権者の死亡が分かる戸籍謄本など、親権者がいなくなったことのわかる資料

  • 未成年後見人 3

    未成年後見人の選任には2通りあります。 ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。【未成年については次の次項】年齢心身の状態生活と財産の状況【未成年後見人となる者の次の事項】職業と経歴未成年被後見人との利害関係の有無法人であるときは、事業の種類、内容、その法人や法人代表者と未成年者との利害関係の有無未成年被後見人の意見

  • 未成年後見人 2

    そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というものが必要になります。 この未成年後見人が選ばれる方法は、家庭裁判所で選任される方法と遺言で指定される場合の二つあります。

  • 未成年後見人 1

    遺言でも指定できる未成年後見人についてのお話になります。未成年後見制度というのは、親権者が死亡した場合、親権者の不在となった未成年者を法律的に保護し支えるという制度になります。具体的には、親の代わりをするという事になりますので、未成年者の監護教育などの権利義務、そして財産管理などを行うことになります。 家庭裁判所で選任された未成年後見人は、職務の内容を一定期間ごとに報告、また監督人がついた場合は監督人に報告します。このあたりは少し成年後見に似ている部分もありますが、根本的に大きく違うところも有ります。そのあたりは後ほど。。。

  • 家族信託を検討するにあたって 3

    インターネット上には間違った情報や古い情報が点在しています。それらをもとにしてこういったお話を家族会議で進めていくと間違った方向へどんどん進んでいってしまいます。書籍に関しては最新のもの、そして専門家への相談を怠らないように進めていきましょう。【考えられる施策】 ◎家族信託 ◎遺言書 ◎任意後見契約 ◎生前贈与 ◎生命保険 ◎死後事務委任 など

  • 家族信託を検討するにあたって 2

    まずは現状を分析し、取りうる施策をできるだけ挙げてみて、そのメリットデメリットを検討してよりよいプランをつくっていくことになります。ここで親族一同集める際にできればというかお勧めするのが専門家の同席です。いろいろ検討するにあたって法務上 税務上必要な知識は多岐に渡ります。そのうえで先に述べたようなことを検討するためには専門家の能力が役に立ちます。

  • 家族信託を検討するにあたって 1

    家族信託というものを検討するにあたって必要なことは、親族の理解と合意です。これがないと必ずあとで揉めることになります。委託者である父親からの提案、受託者である子からの提案に関わらずです。 親の老後を支える仕組み、円満円滑な資産承継を実現する仕組みは、家族信託だけではありません。状況によっては複数のものを組み合わせることも必要です。

  • 家族信託の費用 5 参考-2 相続争い費用

    これは少しおまけで、家族信託や遺言、遺産分割などで親族で揉めた場合、弁護士に依頼することになると思います。これは原則他の士業には出来ないですし、本人訴訟ではハードルが高いからです。 弁護士費用としては着手金として最低数十万円、成功報酬は獲得財産に応じて何パーセントという設定になっています。以前は弁護士報酬基準というのが定まっていましたが、現在は各弁護士さんによって変わります。遺産額が訴訟難易度によっては数百万となることも有ります。 争いの期間としては、調停 審判がスムーズにいって2年~3年。こじれるともっとかかる場合も有ります。裁判にまで もつれてその後平穏に親族関係が維持できるというのはあま…

  • 家族信託の費用 4 参考-1 後見費用

    ちなみに後見業務の報酬についても参考までに。法定後見・任意後見とも 家族が後見人になる場合は後見監督人がつきます。月額1万円~2万円(年間で12~24万円)の報酬支払が発生します。 専門職が後見人になる場合月額2万円~6万円(年間24万円~72万円) 信託財産の額、後見人がどの士業になるかなどによって決まります。 任意後見の場合は、相談で、後見監督人や法定後見人の場合は家庭裁判所が決定します。

  • 家族信託の費用 3

    家族信託の費用は、初期費用が多くかかります。その後は家族である受託者の管理で進めますので特に費用は掛かりません。 ざっくりと家族信託費用の内訳を見てみますと、①専門職のコンサルティング費用 ②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き費用 ④登録免許税・登記事項証明書などの実費となります。③④は、信託財産に不動産が入る場合に発生します。①の専門職のコンサルティング費用は、複数回の面談、契約書の原案作成、公証人との打合せなどすべてが含まれます。どこまで家族信託に精通しているかが重要なポイントですね。 ①②③④の合計額の目安ですが、だいたい信託財産の1.2%~2%ぐらいといわれています。

  • 家族信託の費用 2

    報酬が異常に安い専門家には要注意です。これは仕事の欲しい個人士業にありがちです。 簡単に作るだけならなんの知識もなく書籍やネットにころがっている雛形に当てはめればそれらしいものがすぐできます。ただそれでは将来のリスクや依頼者が本来望むことの実現にはほど遠いものとなってしまいます。 また逆に異常に高い報酬を請求する専門家も存在します。これは高いブランド力をもつ大手の法人にありがちです。 多額の広告費用や無料セミナー費用回収のため、たいしたノウハウも提供してくれないうちに、その法人がもつ雛形の信託契約だけが作成されてしまうパターンです。

  • 家族信託の費用 1

    家族信託契約作成業務は、お客様の事情を精査して最適なプランを他の手段もあわせてご提案させていただくことです。なので正直なところしっかりしたご提案をさせて頂くためには、いろいろな調査確認、契約内容の精緻な組み立て、登記・税務など士業間の連携など必要なことが多く、遺言などと比べて費用は掛かります。

  • 家族信託の専門家とは? 3

    よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は避けるべきです。 大手士業事務所などで、家族信託の専門をうたっている場合も有りますが、怪しいと思われるところもけっこう有ります。

  • 家族信託の専門家とは? 2

    現在 家族信託に関わる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があげられますが、すべての人が行えるわけではありません。また実務経験どころかその知識すらない専門家も多く存在します。 中には高額な費用を請求するが、たいした聞き取り、検討もせず雛形にあてはめただけで作成する士業以外の自称専門家いますのでご注意ください。士業の人間であれば、自分に自信がなければ、少なくとも他の専門家をご紹介させていただくことまではするはず?です。

  • 家族信託の専門家とは? 1

    民事信託・家族信託という仕組み自体は、まだまだ新しいものです。信託法の改正により生まれたものであり、遺言書や後見契約ではカバーしきれないものとして期待はされています。しかし歴史が浅いゆえ まだまだその解釈は確定されていないことも有ったり、判例もそれほどなかったりします。 民法 信託法 税に関する法など複雑に絡みますので、その知識をしっかり持ち、様々なケースに応じて勉強をしまた新たな法改正や新たな判例の習得もしっかり行う専門家でないと後々 せっかく作った家族信託契約が機能しなかったり、思いもよらなかった不利益を生じたりという可能性も存在します。

  • 家族信託の利用 実務編 16

    不動産の場合は、家族信託の対象であるということを明確にするため登記することが必須になります。これは第三者に対して明らかにするためのもので、対抗要件となります。信託契約の全ての条項を乗せる必要はありません。信託契約書のは個人情報を含む部分も多いですので、登記申請する際には、必要最小限、登記原因証明情報という形を準備したほうが良いと思われます。 このあたりは専門家に相談、または任せてしまいましょう。

  • 家族信託の利用 実務編 15

    受託者は受託した財産と自身の固有の財産と分別管理をしなければなりません。これは信託法で決められていることです。もし今回のケースで実家を売却となった場合も不動産を信託財産としていた時ははその金銭が管理対象となります。 長男名義の口座とは明確に区別できるように「委託者兼受益者父B受託者A信託口」「家族信託 受託者A信託口」などの名称で口座をつくる必要があります。ただ対応してくれない金融機関も有りますので、事前に調査の必要があります。

  • 家族信託の利用 実務編 14 受託者?

    また適任者が存在するのかというのも大きな問題です。 財産管理をおこなうという需要な役割ですので、責任感が強く、事務的にもしっかりした人でないと困ったことになります。父親の年代から考えると40代50代の方が対象になるかと思いますが、そういった有能な方というのは得てして会社でも重要なポストについていたりと多忙な場合も多いです。そういった方が仕事以外で受託者となりうるのかというのもこの家族信託に潜む問題でもあります。

  • 家族信託の利用 実務編 13 受託者?

    受託者を誰にするかというのも大きな問題です。今回のケースでは、兄弟の仲は悪くなく、長男に任せるという体制が採られていたので比較的スムーズに進められそうですが、これが疎遠になっていたり不仲の場合は、財産管理について疑心暗鬼が生じて契約自体が成立しないことも有ります。また多少なりとも兄弟間でのすれ違いを生む可能性もありますので、事前に打ち合わせはしておくべきだと思います。

  • 家族信託の利用 実務編 12

    今回もう一つ信託契約を設定するにあたって重要なことは、信託終了のタイミングを父親の死亡時に設定しないことです。信託を終了させてしまうと信託財産は、その所有権は帰属権利者若しくは相続人に所有権がうつってしまいます。 せっかくの家族信託契約ですので、母親の老後においてもこの財産管理の仕組みが適用できるようにすべきです。70歳以上の高齢者の認知症発症率は非常に高いですので、父親が亡くなった時に母親が認知症になっているかもしれません。そのタイミングで不動産を売買していたとしたらその資金を母親へ、また不動産の状態で残っていれば受託者の管理下のもと母親の介護費用へということも考えられます。

  • 家族信託の利用 実務編 11

    今回の相談内容では、父親が認知症などになり施設への入所が必要となった時の介護費用を不動産売却から捻出するという意図があります。そうするためには、贈与税のかからない家族信託契約にしておく必要があります。 今回のケースのように委託者父、受益者も父とする自益信託とよばれる形です。つまり実家の家の所有者はあくまで父親にのこしたままであり、その運用処分だけを長男ができるという作りです。こうしておかないと贈与したことになってしまい高額の贈与税になりせっかくの介護費用が目減りしてしまうことになってしまいます。

  • 家族信託の利用 実務編 10

    家族信託は、信託契約で決められた財産のみ管理ができます。委託者が認知症などになった場合その他の財産管理や他の身上監護などをカバーすることができません。任意後見契約を結んでおけば、万が一の場合その他の事柄についても後見業務を行うことが可能になります。 家庭裁判所で選任される法定後見と違い、任意後見は後見人をあらかじめ指定しておけるので、家族信託で設定した受託者と後見人を同一にすることも可能です。

  • 家族信託の利用 実務編 9

    成年後見制度でも不動産の売買は可能です。成年後見人は、その本人の財産を守るということに全振りしたような制度です。なのでまず現金、預金などから使用していきやむを得ない状況になった時のみ不動産の売買が可能になります。最終的には家庭裁判所の許可がないと実現しません。 この辺りが家族信託と比べて柔軟性が欠ける要素になります。ただ任意後見契約で家族信託を補える部分も有りますので、それは次回以降でご説明いたします。

  • 家族信託の利用 実務編 8

    不動産については、名義のみ受託者Aに移す必要があり、登記が必要です。所有権自体は父Bのままですので、贈与税などは発生しません。これが生前贈与であった場合はかなりの額の贈与税を支払わないといけなくなりますので、その分でのメリットも大きいです。 ちなみに不動産にローンがある場合、担保設定をしている金融機関と家族信託における名義変更がある点については十分打合せをしておく必要がありますのでご注意ください。

  • 家族信託の利用 実務編 7

    父Bの意思能力が低下してしまった場合に、介護費を捻出するため不動産を売却できるようにしておくためには信託財産の中に不動産を入れておく必要があります。また不動産の修繕費用など必要な経費や一部介護費用のことも考えると預金額も信託財産としておく必要があります。これは委託者B受託者Aという口座であり、受託者の財産とはきっちり切り離しておく必要があります。

  • 家族信託の利用 実務編 6

    【確認ポイント】 ① 登記簿謄本などをとり、実家の名義を確認しローンが残っていないか確認する。 ② 家族信託を行うことを両親、兄弟に理解してもらう。 ③ 両親の相続が発生した場合の、分割内容について合意を得ておく ④ 信託の終了時期を検討する ⑤ 任意後見契約の検討 ⑥ 遺言書の検討 家族信託とあわせて、遺言書や任意後見契約書の作成なども行っておくと、家族信託でカバーできないものが補足できます。

  • 家族信託の利用 実務編 5

    ご相談内容に従って家族信託を検討する場合の課題とポイント【信託の内容】 ①信託財産は父の所有する実家の土地建物、及び銀行預金 ②委託者は、父B ③受託者は長男A、念のため後継受託者を長男妻としておく 第一受益者は、父B、第二受益者は妻C、第三受益者 長男A ④信託の終了は受益者、受託者が合意した時とする。

  • 家族信託の利用 実務編 4

    【相談内容】 相談者は、長男のAさん。父Bさんは、妻Cさんと二人暮らし。現在は問題なく生活できているが、高齢のため今後のことも考えたい。親の面倒は長男がみたいと思っています。父が亡くなった場合、または介護施設にお世話になる場合は、母親を引取り実家は売却するつもりである。 父が亡くなった場合は、相続手続を行えばよいが、認知症になった場合自宅の売却ができなくなると聞いたのでそれを回避する方法を準備しておきたい。 後見制度も検討してみたが、実家売却についてはいろいろ困難なところもあるみたいだし、毎月の後見費用もばかにならないと思っている。

  • 家族信託の利用 実務編 3

    父の財産内容 資産 〇不動産 自宅(築25年 3000万) 〇預金 2000万 〇生命保険(終身) 両親それぞれに1000万 〇債務はなし。 〇母財産は特になし 次男 三男との関係は良好。長男の判断に任せる意向確認済み。

  • 家族信託の利用 実務編 2

    父親が認知症になった時に銀行預金が凍結されたり、預金残高不足などで介護費用が捻出できなくなると困ります。そこで実家を売却しその費用を捻出し、介護施設への入居費用にすることも考えたいと思っています。 〇相談者 長男(三兄弟) 〇三兄弟はすべて両親とは別に住まいを持っている。 〇最近父親の元気がなくなってきており、物忘れなども出始めている。母親は今はしっかりしているが、そのことを心配している。 〇父88才 母80才 息子55才

  • 家族信託の利用 実務編 1

    認知症に備えて親から子へ 自宅不動産を子供名義にしておきたい、こんなニーズはあると思います。いざ 介護施設への入居を考えたとき費用が発生します。どのような施設を選択するかで大きく違いはありますが、月20数万程度は見込んどいたほうが良いように思います。食費やおむつ代など 意外と高額、保険では賄えない部分です。 そういった状況に備えた家族信託の在り方を考えていきたいと思います。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 12 期間

    いつまで信託を続けるのかという、信託期間の設定も重要な事柄です。家族信託の一般的な終了パターンは、老親がなくなった時とすることが多いです。 つまり開始は、委託者である父親が健在でその管理のもと受託者である息子が、父親の指示管理の元 財産を管理する。父親亡き後も継続して息子が管理し、その受益は母親に移る。そして最終的に財産は、その運営管理に努めた息子にというイメージです。 理想的な家族信託のパターンはこんな感じです。但しこんなにうまくとは限りません。親族の構成、財産の種類 税 いろいろな要素を踏まえて家族信託の契約を練らないといけません。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 11 信託財産に付いて

    また信託財産に入れられない財産というのも存在します。 ①年金受給権 ②預貯金 です。 ①年金は、本人名義の口座でないと原則受け取れません。なのでたとえ信託契約で年金受給権を信託財産として託していたとしても、実質的に受託者が管理することは出来ません。 ②預貯金は金融機関から払い戻しを受けることができる権利という債権の事です。原則「譲渡禁止債権」ですので金融機関の承諾なしにその権利を他人に譲渡したり、預金名義を変更したりすることができません

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 10 信託財産に付いて

    3大信託財産とよばれるものに、不動産、現金、未上場株式があります。 所有者に認知症など精神的な障害が出てしまうと・・・【不動産】は売買ができなくなります。【銀行預金口座】は原則他人が払い出したりは出来ません。名義口座の変更などもそのタイミングでは出来ないことになります。【未上場株式】については、議決行使(決算承認・予算承認・役員改選など)ができなくなったり、売買等ももちろんできなくなります。 そうならないために不動産、現金、未上場株式を信託財産として管理していきます。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 9 信託財産に付いて

    つぎに家族信託でどのような財産を託すことができるのかということに関して見ていきたいと思います。 財産管理のそもそものニーズは、財産の持ち主が認知症などにより財産の管理・運用・処分ができなくなった場合それが凍結されるのを回避したいという事にあります。金融機関や不動産としては、認知機能を失った方が行う不適切な財産管理により生じる、自社に対する損害賠償を避けたいという意向がとても強いです。なので所有者本人が認知症などであると判明した場合は、資産を動かせないような対応をとることになります。 そういった不都合を避けるためにも家族信託という公的な契約をしっかり組み立てておくという必要性が出てきます。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 8 登場人物

    委託者、受託者、受益者については今まで説明しましたが、この他に必要に応じて受益者、受託者をサポートする存在を設定することができます。 受託者をサポートするものとして、「信託監督人」がいます。これは客観的な立場で受託者に寄り添い、相談に乗り、時には厳しく指導する役目を担います。 受益者のサポートとしては、「受益者代理人」がいます。これは受益者が適切な判断が出来ないような健康状態になった際に、受益者に代わって受託者に要望を伝えたり、受託者の行為に同意したりするといった役目を担います。 この二つはあくまで任意ですので必要に応じてという事になります。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 7 遺言的要素

    もう一つポイントは、第一受益者、第二受益者と設定することで、先々の資産承継者を決めることができます。遺言書で次の承継者を決めることしかできません。それができるというのは大きなメリットです。 また家族信託でさだめて資産運用の仕組み自体を承継することができるので、委託者である父親が亡くなり、その第二受益者である妻が認知症になったとしても、その契約で守られ生活を維持していくことが可能になります。これが二つ目の大きなポイントです。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 6

    では家族信託を理解するために、どういったものなのかというご説明をしていきたいと思います。 家族信託は親が元気なうちに進めることができるというところがポイントです。亡くなって発動する遺言や認知症になってから機能する後見制度に対して、家族信託は受託者(子供)の財産管理のやり方をチェックし、安心して将来を任せることができるように指導していくことが可能です。またその際に自分の希望、想いを伝える期間も確保することができます。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 5 家族信託の自由度

    信託銀行や信託会社が行う商事信託とよばれるものについてはご存じの方もいらっしゃると思います。これはそういった会社に管理報酬を支払って資産価値の増加や管理をお願いするという契約ですね。 これは信託業法という厳しい法律規制の中 許可を受けた会社だけができる行為になります。 しかし家族信託はプロでない人に任せる信託です。親子間親族間でお互い納得し契約したものは自由に行うことが可能です。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 4 信託用語

    他の信託用語についてもご説明します。信託財産・・・委託する財産です。家族信託では、現金・不動産・未上場株式がメインです。信託目的・・・なんのためにこの信託を組むのかという事です。家族信託契約を作成するときの趣旨として第一条あたりに記載します。受益権・・・受託者に運用されて得られる経済的利益を受け取る権利のことです。信託行為・・・これは3つパターンがあり、①契約②遺言信託③自己信託があり、今回ご説明していくのは①の契約でおこなうものです。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 3

    家族信託の登場人物は、メインとして3者です。 委任者・・・財産を預ける預ける人 受託者・・・財産を預かり管理する人 受益者・・・預けた財産(信託財産)から利益をうける人 です。 イメージしやすいのは、委託者はお父さん、受託者は、長男である息子さん、受益者は、お父さん(お父さんが亡くなればお母さん)といった感じでしょうか?ほかにもバリエーションはありますが、子本的な形はこんな感じです。お父さんがしっかりしているうちに家族信託契約を結び、しっかりと長男に必要なことを指導します。もし認知症などになった場合は、家族信託契約に基づき 財産管理、運用をしてもらい老後の面倒を見てもらうということになります。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 2

    この家族信託には、2つの機能があります。ひとつは、認知症のリスクがある老親やサポートを必要とする知的障害者・精神障害者の生涯にわたる財産管理を担う機能。 もうひとつは、遺言と同様に財産を自分の遺したい相手に残すことができる機能です。 このメインとなる機能を実現させるために、信託法に基づいた信託契約を作っていくことになります。この信託契約は、公正証書に残すことで不動産については登記情報の中にその信託内容が記載されることとなり、第三者にたいしても有効となります。

  • 家族信託の仕組みについて 初めに 1

    家族信託とはどういうものでしょうか? まず現在財産を持っている人がいます。その人がこういった運用をしていきたいが自分自身がずっとやっていけるか心配だ。そのために他の人にその財産を託し、管理や運用 処分を行ってもらう契約の事を民亊信託といいます。 自分の財産を預けるのですから当然信用がおける他者となります。その他者が家族である場合家族信託と呼んだりします。

  • 家族信託のおはなし 前提 6

    もちろん 終活にまつわる行為が全て 家族信託で全てが行えるわけではなく、メリットもあればデメリットも存在します。それをおぎなうものとして、遺言書や任意後見契約、死後事務委任などがあり、複合的に利用する必要があります。 ただご家族の家族構成や財産の状況、その他の条件によってどれをチョイスするかは変わってきます。できれば専門家の意見も参考に勧めていただければと思います。 この後は家族信託の仕組みについてと家族信託を使ってご自宅を資産として使えるようにする実践方法についてお話していきたいと思います。

  • 家族信託のおはなし 前提 5

    任意後見や法定後見でも認知症本人の代理で不動産売買は行えますが、それは他の資産だけではどうしても賄えない場合にやむを得ずといった状況です。後見監督人、家庭裁判所の了承が必要になります。 しかし家族信託の場合は、その資産を任された受託者が一存で行うことが可能です。それだけ委任者からの信用は必要となりますが、公的にそういったことができるのは、家族信託だけという事になっています。

  • 家族信託のおはなし 前提 4

    認知症対策でどうしようもなく困る例があります。それは 介護施設の利用を考える場合、その費用をどうやって捻出するかという事です。銀行預貯金が潤沢にあれば、そこから引き落としなどできることも有りますが、もし不動産を売買しないといけないとなった場合、所有者が重度の認知症になっていると行えない可能性が高くなります。 そういった場合も家族信託の仕組みを作っていけば、スムーズに売買を行うことが可能です。

  • 家族信託のおはなし 前提 3

    巷では家族会議なんてことも言われています。家族間がそんなに不仲で信頼感がないという事でなければ、ぜひ親が元気なうちにその会議を開催してしっかり話会っておくことが必要かと思います。親の財産の管理、親の意向(一人暮らし、施設、終末期医療、葬儀の話)などそれだけで子供の負担、精神的なものも含めてかなり楽になります。

  • 家族信託のおはなし 前提 2

    高齢化がどんどん進んでいる中で、親世代の老後というものがどんどん長くなってきています。80代90代の方も多くいらっしゃいます。まさに人生100年時代が実現化しているとも言えます。 しかし 認知症や体が不自由になってくるのも終末期を迎える10年20年前から訪れるともいわれています。60代70代は、そういったことに備えるためにも今後どういった財産管理をしていくのか、介護サポートを受けていくのかということを考えておく必要があります。

  • 家族信託のおはなし 前提 1

    終活準備として、遺言書や後見制度に見守り制度 いろいろありますが、家族信託というものも有ります。これは今までもあった親の面倒を子供が看るという行為を法律的にしっかり裏付けして行う制度になります。 家族信託などというと なにやら難しく感じられるところもありますが、親が高齢化し、認知症などになった場合、預金通帳の管理やATMからの預金の払い出し、賃貸アパートなどをお持ちの場合はその家賃管理など 子供世代が管理するという事は今までも普通にあったことだと思います。家族信託はそういった行為を第三者がみても、正当に理解され、法律的にも安心して行っていける制度といえます。

  • 相続財産を評価してみる 5

    もう一つ評価額をつけるにあたって難易度の高い株式ですが、これはその株式を相続するのが、オーナー一族であるか、たまたまその会社に従業員でいたときに手に入れた株式を持つ 少数株主であるかによって意味合いが大きく変わってきます。 この辺りの評価は大変難しいので、簡単に言いますと会社全体の価値から算出する方法と配当還元方式という方法に分かれます。配当還元方式は、その株式に係る年配当金額をベースに算出する方法ですが、おおよそ配当金額の10倍程度が目安と言われています。この方法が利用できるのはあくまで少数株主であり、前者を利用するにあたっては、専門家の的確なアドバイスが必須といえそうです。

  • 相続財産を評価してみる 4

    路線価も倍率も国税庁が定めていますので、土地の広ささえわかれば計算することができます。但し土地というのはその形状(地形)などによって価値も変わってきますので、それごとに補正が必要です。長ぼそ土地やがけ地や袋地など様々な要素がありますので、その補正値を見極めるのは素人では難しいですので、税理士さん他専門家の力が必要になります。 その他土地の値段がぐっと下がるのが、土地のうえにマンションなどを作り他人に貸している場合です。これを貸家建付地といい自分の自由にできない分評価額は下がります。相続税対策として賃貸マンションを持つ方が多いのもこれが理由です。

  • 相続財産を評価してみる 3

    現金や預金、上場株式といったものは、金銭価値がわかりやすいのでそのまま相続税評価額となります。厄介なのは、土地や建物、未上場の株式です。そういった客観的な評価の難しいものは、相続税法上の一定の取り決めのもと評価額を決めています。 建物は、固定資産税の評価額、土地は路線価方式と倍率方式で決まります。

  • 相続財産を評価してみる 2

    相続税の財産評価においての原則は「相続開始時(死亡時)の時価」によると規定されています。 ただ時価といってもあいまいな感じがすると思うんですが、いちおう国税庁では、「財産評価通達」を出していて、これをもとに時価を計算することとしています。ここで出てきた金額が相続税評価額と言われています。

  • 相続財産を評価してみる 1

    相続税を考えるにあたってその財産をどう評価するかというのは、非常に大きな問題です。相続税の対象は、現金、預金、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、骨とう品、など金銭に換算できるものすべてになります。これらの財産をいかにして金銭にかんさんするかということは、実は難しい問題だったりします。 その中でも土地や建物といったものは実際に売却してみないと本当の価値はわからないものです。また株式なども非上場のものは、簡単に売るという事も出来ませんし、相場がわからないこともあり見当もつきづらいということも有りますます。なのでこの辺りの評価については遺産分割協議の段階や遺留分算定なんかでも揉めるところ…

  • 相続と税金のお話 13 小規模宅地の評価減

    またこのほかにも亡くなった方と同居していた不動産の土地については、評価額が80%減額されるという制度(330㎡までという制限はありますが)もあります。多くの資産をお持ちの方は、税理士さんといろいろ相談の上、相続に備えていただきたいと思います。 後は未成年や障害者の方の相続についても控除があります。相続される年齢によって変わりますので、大きな金額になる場合も有ります。該当者がいらっしゃる場合は確認をお願いします。

  • 相続と税金のお話 12 配偶者控除のお話

    先に相続税の控除を理解するにあたっての前提をお伝えしましたが、配偶者である妻には手厚い相続税控除が存在します。それが「配偶者控除」の制度になります。 配偶者控除は、配偶者の相続税が、1億6000万以下 もしくは 法定相続分(二分の一)以下のどちらかの場合 相続税がかからないというものです。なのでほとんどの配偶者の方には相続税がかからないということが言えます。 但しこの控除を使う場合は、相続が発生してから10か月以内の申告が必要ですので、お忘れないようにしてください。

  • 相続と税金のお話 11

    相続税の計算方法ですが、ここではざっくりご説明したいと思います。 基礎控除額を引いた課税遺産総額に法定相続分の割合で分けます。その金額を相続税の速算表に当てはめて、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して相続税のトータル金額を出します。 実際の納税額は、相続税のトータル金額に自分が相続した割合に応じて負担することになります。 詳細については、税の専門家である税理士さんにご相談いただくのが一番良いかと思います。計算間違いなどがあり、過少申告をしてしまうとペナルティもあり得ますので、慎重にお願いします。

  • 相続と税金のお話 10 基礎控除

    結論的には、遺産の金額が一定の金が売以下であれば相続税は課税されません。この一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。相続税が課税されるのは、残された財産からこの基礎控除額を引いたものがプラスであれば課税されることになります。 基礎控除額を求める計算式は以下です。 3000万円+600万円×法定相続人の数 となります。 夫が亡くなり、妻と子供が3人いる場合 計算式の当てはめると5400万円が基礎控除額となります。

  • 相続と税金のお話 9

    相続税について少し細かいところのお話になってしまいましたが、まず相続税といえば基礎控除のお話があります。相続財産に対して全て課税されるかというとそういうわけではありません。 相続財産については、残された遺族にとってはその後の生活を維持していくためにという要素があるからです。とくに残された配偶者(妻)には手厚い控除が用意されています。 まずは、全ての人が対象となる基礎控除についてのお話になります。

  • 相続と税金のお話 8 みなし相続財産

    生命保険や死亡退職金は、非課税枠があるので相続税対策に利用できたり、また遺産分割の対象となる相続財産には含めないため遺留分対策の資金として利用されることも有ります。 また別のメリットとしては、遺産分割の対象ではないという点から、相続放棄をしていても受け取れるということも有ります。(相続税の対象にはなります。)ただし相続放棄をした方は、非課税枠を使うことは出来ませんので注意が必要です。

  • 相続と税金のお話 7 みなし相続財産 非課税枠

    このみなし相続財産である生命保険、死亡退職金については、非課税枠というものがあり、相続税対策としても有用です。【生命保険の非課税枠】 500万円×法定相続人の数 の金額までは相続税がかかりません。妻と子供が3人といった場合、生命保険金が2000万円までは非課税という事ですね。【死亡退職金の非課税枠】 500万円×法定相続人の数 ですので計算方法は、生命保険と同じになります。

  • 相続と税金のお話 6 みなし相続財産

    もうひとつは、死亡退職金です。これは亡くなった方が勤務していた会社から支給される金銭で、生命保険と同じくみなし相続財産とよばれます。 この死亡退職金には条件があり、死亡から3年以内に受け取ることが必要です。それを経過して受け取った退職金は、「所得税」となります。 生命保険金・死亡退職金に関しては、どちらも非課税枠が用意されているため、一定の額を超えた場合に、その超えた分の金額が相続税の課税対象となります。

  • 相続と税金のお話 5 みなし相続財産

    保険料を払っていたのが、亡くなった方でなかった場合は、相続税ではなくべつの課税を受けることになります。 例えば 保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A 保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人A この場合は、所得税がかかります。 また 保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A 保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人B この場合は、贈与税がかかります。相続税の場合は控除がありますので、この違いは大きいです。

  • 相続と税金のお話 4 みなし相続財産

    相続税の対象となるみなし相続財産ですが、代表的なものが生命保険と死亡退職金になります。 まずは生命保険金(死亡保険金)についてですが、これは亡くなった方が加入していた保険で、本人が死亡したことにより遺族に支払われる保険金です。これは相続税の対象となります。 但しここで相続税の対象となるのは、保険料を負担していたのが、亡くなった方である場合に限ります。

  • 相続と税金のお話 3

    それに対して相続税に対する財産は、「死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産」(国税庁HPより)となります。現金や不動産から著作権まで金銭の評価ができるものすべてが対象になります。ここでは生命保険や退職金なども含まれ、税法上はみなし相続財産と呼ばれたりします。みなし相続財産については次回以降もう少しご説明いたします。

  • 相続と税金のお話 2

    相続税というのは、文字通りある方が亡くなった時に発生する相続財産に係る税金となります。ここで少々ややこしいのが、遺産分割の対象になる財産と相続税の対象になる財産に違いがあるという事です。遺産分割の対象となる財産は、プラスの財産、マイナスの財産、特別受益や生前贈与などなど、あと生命保険や退職金などは原則含めずに考えます。

  • 相続と税金のお話 1

    税に関する個別具体的なお話は、税理士さんの領域ですので、相続にかかわるところで一般的にされているところをご紹介していきます。終活を考えたり、相続手続の準備という意味でも事前に知っていることは重要だと思います。 相続に関して税といいますと、相続税、贈与税、土地の登記に関する登録免許税、譲渡所得税…といったものがあげられます。また相続においてだけ有効になる様々な控除もあるため、そのあたりも考慮にいれながら、進めていく必要があります。

  • 相続開始直後の手続きについて 9

    公正証書遺言、法務局での自筆証書保管制度を利用した場合はこの検認という手続きは不要です。1カ月程度を要しますので、検認がないというのも大きいですね。 遺言の実行にあたっては、相続人同士が協力して行えば問題ないですが、遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が執行に必要な権限や義務を持ち進めていきます。相続人に対する通知や報告義務はありますが、遺言執行者が単独ですすめていけることも多いです。遺言に遺言執行者の指定が無い場合は家庭裁判所に申し立て選任してもらうことも可能です。(相続人のなかに協力してくれなさそうな人がいる場合は非常に有用です。)

  • 相続開始直後の手続きについて 8

    遺言書が発見されたら封がしてあるか確認してください。封がしてある場合は勝手にあけることは出来ません。封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもと家庭裁判所で開封・検認を受けなければならないと法律で定まっています。 検認は、偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きですので内容等の確認はされません。勝手に開封した場合も遺言書が無効になったりするわけではありませんが、過料の支払い処分を受けます。破棄したり隠滅したような場合は相続資格を失うことにもなりかねません。

  • 相続開始直後の手続きについて 7

    まずは配偶者への聞き取りです。遺言にに関する話をしていなかったか?遺言を実際に書いていたり、調べたりしていなかったか?遺言書を作ろうとする人は情報を集めたり、本を読んだりしているので配偶者がそれを目にしている可能性が高いです。 あと仏壇の中、銀行の貸金庫、タンスの引き出しなど個人が保管していそうなところを探しましょう。意外なところに隠していることも有り得ます。

  • 相続開始直後の手続きについて 3

    相続税の発生有無にかかわらず、葬儀にかかった費用は記録しておくことが後々のトラブル回避のためにも必要です。後になって必要になったとなってもなかなか調べなおすのは苦労します。 葬儀にかかった費用は一部を除き相続税の計算上、相続財産からの控除が可能です。申告の際には、領収書や領収書の取れないものは、日付、用途、金額などのメモなどが、明細書とともに必要になります。まずは記録が大事と肝に銘じましょう。

  • 相続開始直後の手続きについて 2

    まず家族が死亡した時に行わなければいけない手続きが死亡届の提出です。 届け出先は、 故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地 の市区町村役場に医師の作成する死亡診断書(死体検案書)を添付して提出となります。届出の期限は死亡後7日以内となっています。ただこれは火葬の許可証をもらうためには必須ですので、葬儀社に葬儀を依頼している場合は、必要事項の記入さえすれば届出の提出は葬儀社で行ってくれることも多いです。(無いと葬儀社も困るからです。) この死亡診断書は、他手続きの際にも必要になることも有りますので複数枚コピーをとっておきましょう。

  • 相続開始直後の手続きについて 1

    人が亡くなる時というのは、得てして突然です。病気による体調悪化が進んでいたとしてその日が来ると予期していたとしても、その日が実際に訪れてしまうと焦ってしまうものです。 心の準備をしておくためにもどういった手続きが必要で、いつぐらいまでにしないといけないのか把握しておきましょう。それだけで大きく違います。 それでは被相続人が亡くなった日からはじまる相続の手続きについて見ていきたいと思います。

  • 相続手続を進めていくポイント 13

    不動産のほうは移転登記が必要です。この時に正確な遺産分割協議書が必要になってきます。令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたので、3年以内に行う必要があります。 ほったらかしにしていると勝手に名義を変更されたりということも有り得るので、所有権を持った人は早々に登記をすべきです。 登記をするには登録免許税というものが発生します。相続人本人も登記手続きは行えますが、2回3回は法務局へ出向く覚悟は必要かもしれません。司法書士に代理をお願いすることも可能です。報酬は司法書士によって変わります。またどこまで必要書類を事前に集めておくかということでも変わってきます。目安的には5万~15万といった…

  • 相続手続を進めていくポイント 12

    遺産分割協議が終ればもうあと一息です。ほぼ多くの方に関係があるのが預貯金と不動産です。 預貯金は銀行で、被相続人名義の口座の解約・変更を行います。銀行は、予約をしないと相続手続に対応してくれないところが大半です。 最近では、受付相談がオンラインでというところも増えてきており、本部の相談窓口の専用ブースで画面をみながらやり取りということも有ります。書類の不備・不足などがあると出直しということも有りますので、注意しましょう。基本平日のみの対応となります。最終的に郵送で手続きの終了が報告されますが、だいたい2週間程度かかります。同時に何行かある場合は、書類の都合上並行してできないこともあり、意外と日…

  • 相続手続を進めていくポイント 11

    遺産分割協議が不成立、そもそも開催されない場合は裁判所での調停・審判となります。原則は調停からスタートします。 分割配分については、法定相続分が基準となりますが、揉める要素としては、特別受益、財産の評価、そもそも疎遠であり不仲、分けにくい財産、などなどいろいろあります。一度裁判所で傍聴したことがありますが、騙されて判を押させられたという争点でした。 期間も長引きますし、不毛なことも多いです。その後の親族関係も完全に断絶してしまうことも有りますので。円満が一番です。

  • 相続手続を進めていくポイント 10

    材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。

  • 相続手続を進めていくポイント 9

    特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合) これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。

  • 相続手続を進めていくポイント 8

    遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類を受けておくと後が楽です。 株、投資信託、貴金属・車などの動産など 被相続人の財産と呼べるものは全て洗い出します。

  • 相続手続を進めていくポイント 7

    遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プラスかマイナスかまずはそこですね。

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