登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、「弁済」 担保している債権の全部が債務者によって弁済された場合「放棄」 抵当権者が権利放棄を行う場合「解除」 抵当権設定契約を解除する場合「主債務消滅」 保証会社が保証債務を担保するため、設定していた抵当権を抹消する場合 などがあります。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
「私は遺言書を書いたから大丈夫、ちゃんと市のセミナーで教えてもらって それで書いたから。心配いらへん 安心や」 遺言書は確かに法的な効果を示す 大切なものです。しかし万能というわけではありません。ルールに沿って書かなければ無効になりますし、また内容によっては相続トラブルの火種にもなります。 遺言書記載にあたっての注意点、また遺言書発見の際の禁止事項などお話していきたいと思います。
避ける方法ですが、特定の相続人に生前贈与などをするのであれば、先にお話しした家族会議で伝えておいたほうが良いと思います。もしそのことに納得のいかない親族がいたとしても、相続が発生する前に問題が明らかになれば、相続関係を悪化させる前に修復することが可能になります。 親の考えをしっかり共有し、子供たちの意見も考慮するそういった話し合いの場を持つことは、家族会議の場以外ではできません。 相続人間の秘密を極力避け、透明性の高い相続対策を行っていくことで、争いを避け協力体制を築いていけるのだと思います。円満な相続とはそういうことだと思います。
そして最後 コツの三つ目です。 相続人間での秘密はできるだけ避けるということです。「あなたに生前贈与をするけど、他の兄弟にゆうとけんかになるから秘密にしときなさい」というケースがあります。これは昔でゆうとお菓子あるけど みんなの分がないので あんただけやで、内緒にしときや みたいなもんです。他にも特定の相続人を生命保険の受け取り人に指定しておき、他の相続人に秘密にしておくということも考えられます。 本人同士では、しゃべらなければバレないと簡単に考えますが、後々 なにかの拍子にバレるということはありがちです。その最たる例が相続税の申告です。結果的に払わなく良かった場合でも調査段階で発覚なんてこと…
コツの二つ目です。 ご自身に必要な情報を収集していきましょう。 親族関係や現在の親の健康状況、遺産の内容や総額、葬儀やお墓の対応など 家族で千差万別です。その洗い出しのためにも家族会議は必要です。そこで出てきたものを軸に必要な情報を仕入れていく、そしてその情報をもとに決断していくことになります。 この決断というのが、ご家族でしかできません。また時期をのがすとご家族ですらできず、ただただ苦悩のなかに埋没するという事態になりかねません。 情報は、ネットや関連書籍でもかなり拾えますが、ただネットは情報が古かったり、顧客誘導が強すぎる場合もあるので注意が必要です。相続などを専門にしている方に聞いてみる…
将来的に遺産を相続する子供の多くは、「1円でも多く相続がしたい」ではなく、「家族間で揉め事が起きるのが嫌だから」相続の話をしておきたいと思っています。 想定される親の反発は「相続なんて縁起の悪い話をするな!」「相続税だって、遺産のなかから払えばいいじゃないか」「私が死んだ後のことなんて知らん」 といった感じのことがあげられます。 縁起のいい悪いの話ではなく、人間の致死率は100%です。いつかはその日が訪れます。死後トラブルが起きてから、「生前に対策ができたのにに」となるか、相続の準備をしっかりし、「最後までしっかりした人やったな」と家族から感謝されるか その差は天地といっていいかもしれません。
相続トラブルはこんなのですよ 的な話をさせていただきましたが、ここでそうならないために必要なこと、手助けになることを3つ挙げさせていただきたいと思います。 ひとつめは家族会議です。いまさら家族会議なんて うちはそんなかしこまった家族じゃないよ。そんな言葉も聞こえてきそうですが、実は円満相続に関してもっとも効果的なことなんです。 盆正月に集まった時に何か話の流れですればいいかと思いながら 毎回できなかったな、とかもあるかもしれません。 あらたまってやってみるということもありだと思います。「家族会議」やりたいねんけど。会社員生活が長いと 会議という言葉に、意外と抵抗がなかったりするんですよね。 盆…
②のように順に連鎖していきますので、知らないうちに 借金の相続人になっていた、借金取りから督促状が届いたなんてことがあると怖いですよね。ただ あくまで自分が相続人であることを知った日から三カ月以内に手続きをしないといけないということですので、そこから手続すれば大丈夫です。亡くなった日からではないです。念のため知ったといえる日を客観的に証明できるものあれば残しておきましょう。親族の方から来たメールやラインなどなど。 注意すべきポイントが一つあります。相続発生から相続放棄の手続きを終えるまで、少しでも自分のために遺産を使った場合は、その相続を承認したということになり、相続放棄できなくなります。この…
相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から、3カ月以内に手続きをしなければなりません。よく弁護士さん 司法書士さんのホームページでは 手続きが複雑 プロにお任せ3万円~5万円なんてことも書いてますが、正直難しくはないと思います。ご自身でも十分できます。 相続放棄があった場合 その人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。なので相続する権利は次の順位の相続人に承継されます。子供が全員放棄すれば、その両親に、両親が放棄すれば兄弟姉妹にといった感じです。ちなみに代襲相続は、起こりませんので子供が放棄した場合、孫にはその権利は移動しません。 芸人さんがよくやってる 割れそうな風船…
遺産が借金だらけ もしくは あの人だったら知らない借金を抱えてるかも そんなこともあるかと思います。そうです相続とは、そういったマイナスの遺産も相続することになるのです。 その負の遺産というべき借金は、相続するかどうか選択することが可能です。「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくて済みます。ただし プラスの遺産も放棄しなければなりませんので、いいとこどりはできないことになります。ここは十分に検討のうえ判断お願いします。
自宅の権利を、住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)に分離させ、住む権利は母に相続させ、それ以外の権利を娘に相続させます。 先の例で 居住権・・・2000万 その他権利(所有権)・・・2000万とすると母 居住権2000万 預金2000万娘 所有権2000万 預金2000万法定相続分通りにもなり、母は住む場所と生活資金が確保できます。 娘は、将来母が亡くなった時に自分のものとすることができ、売却することもできます。母は居住権を2000万で買うというイメージなので、家賃を払う必要もないですし、娘も請求できません。 ざっくりゆうとこんな感じです。おそらく今まで裁判などでこんなやりとりが行われ…
具体例です。父 他界 4000万の貯金、4000万の自宅財産母 娘が相続人。母「自宅はこれからも私が住みたいから私に相続させてほしいわ」娘「いいわ。その代わり8000万の遺産の内4000万の自宅をおかーさんが相続するんだから、法定相続分の二分の一の4000万の預金はもらうわね。」 言ってることは間違いではありませんが、母が今後生活していくのに年金だけでしのいでいくということになります。なかなかの娘です。 またこれが4000万の自宅、1000万の預金だとすると、娘は家を売ってでも法定相続分2500万をもぎ取ろうとするかもしれません。 そこで今回の仕組み配偶者居住権登場です。
2020年4月に新設されました新しい権利 配偶者居住権についてです。知らない方もおおいとは思います。 この制度は、「亡くなった方の自宅の権利を、住む権利(居住権)と、それ以外の権利(所有権)に分離させて、住む権利は配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる」というものです。 仲の良い親子関係だと必要?という感じが個人的にはしますが、ひどく仲が悪いわけではないが、親子関係が冷めている、そんなシチュエーションで使える 新たな仕組み、考え方といえそうです。
パターンその二妻 VS 夫の兄弟姉妹子供のいない夫婦は要注意です。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合も相続トラブルが発生しやすいパターンだといえます。 夫 妻 子供はいません。夫には弟が一人います。夫にはそれほど預貯金など金銭的な財産はありません。ただ広い土地と大きな家を持っています。この場合 夫が亡くなった場合、法定相続分だと妻は四分の三、弟は四分の一の取り分が発生します。弟がそれを主張してきた場合、妻はその不動産を売らないのであれば、別に金銭を用意しないといけなくなります。不動産の価格次第では結構大きな金額になる可能性もあり、その後の生活資金にも支障をきたします。 この解決方法は、いたって…
パターンその一 後妻 VS 前妻の子 夫としては、後妻に遺産を残してあげたいが、後妻が亡くなったあとには、先妻の子にも相続させてほしい、こう思っていた場合、とれる手段は、後妻に遺言を書いてもらい前妻の子に遺贈をお願いするということになります。自分の遺言では、次の相続まで指定することはできません。 よっぽど後妻と先妻の子との関係が良好なら別ですが、正直 難しくないですか?後妻には子供がおらず、先妻と旦那の子供。。。一旦は旦那の勧めで作ってみた遺言でも、心変わりはありそうです。 ちなみに遺言では無理ですが、家族信託では次の相続まで指定することも可能です。専門的な言葉でゆうと 受益者連続型信託といい…
パターンその一 後妻 VS 前妻の子 後妻が相続した財産は、将来的に後妻が死亡した際に、前妻の子は相続できない。という事実が相続を難しくします。 最初に夫が亡くなった時の相続で実子の場合、税制上 配偶者の特別控除などがあり、配偶者は無税が多くの財産を引き継ぐことができることから、大部分を配偶者に相続させ、配偶者が亡くなった時に改めて子供が相続(二次相続)するということになりがちです。それはゆくゆくは自分たちの財産になるんだし、おかーさんも生活余裕があったほうがいいだろうから という気持ちになるため、争いは発生しにくいといえます。 しかし先妻の子にとっては、父親が亡くなった時だけのワンチャンスだ…
遺産分割協議書の作成についてですが、決まった様式があるわけではありません。ただし誰が何を相続するかは明確でなければなりません。 ①遺産分割協議書とタイトルを付けます。②不動産の場合は、登記簿謄本に記載されてるとおり、正確に書いてください。ここで間違えると不動産の名義変更をする際、法務局で受理してもらえません。③預貯金の場合は、銀行名 支店名 ④「後日この遺産分割協議書に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いを明確にしておく必要があります。その指定がないと、新たに見つかった場合、再度相続人全員を集めて誰が相続するか話し合いの場を持つ必要が出てきます。 この辺りはパソコンなどでの作成が可…
そして母が亡くなり、その遺言書をもとに姉 弟で相続の話になります。姉「全財産なんておかーちゃんの財産なんてないやん」弟「おとうーちゃんから相続した財産があるやん」姉「おとーちゃんの遺産相続なんてまだしてないやん。家の名義もおとーちゃんやし。」弟「いや おとーちゃんの遺産はおかーちゃんやて ゆうたやん」姉「私 しらんし。そんな証拠あらへんやん。さぁ 二人で分けるで」 遺産分割は口頭で成立するといいましたが、それを立証することは非常に難しいです。裁判になったとしても姉の意見が有利となります。仲の良い家族だから 大丈夫は危険です。家族の柱であったお父さんがなくなった時点から家族は変わり始めます、また…
父 母 姉 弟の4人家族で、父が他界。 さぁ 遺産相続という日が来ました。 「協議書なんて水臭いもんいらんわ 遺産は全部 おかーちゃんでええんちゃう」こんなコテコテの会話の後、不動産登記もせず遺産分割も行われませんでした。 遺産分割協議は口頭だけでも成立するとされています。ただ書面で 法にのっとった遺産分割協議書を作っておかないと、後でゆったゆわないのトラブルに発展することがあります。 この後 母と姉の関係が悪化、母の全財産を長男に相続させるという遺言から争いは加速していきます。
生前にもらったものは相続財産??? 補足 持ち戻し免除の意思表示
2019年 法律改正があり、 婚礼20年以上の夫婦間で自宅の権利を生前贈与した場合には、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされています。 これは高齢化社会の現在、配偶者の生活保障をより手厚くしようという意図から生まれたものといえそうです。子供たちから 家があるんやから、その分の遺産を減らすよなんてことは言われないのかもしれませんが、それが兄弟姉妹 甥や姪、はたまた前妻の子までなると その可能性は高くなるような気がします。
正解は長男の主張になります。 法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前渡し扱いとなります。遺産分割の際は、その前渡し分を加味して分け方を考えければいけません。この前渡し分のことを特別受益といいます。 【相続財産】 遺産4000万+特別受益1000万=5000万 【法定相続分】 5000万×二分の一=2500万結果として 4000万の遺産は 長女1500万 長男2500万となります。 この生前贈与でうけたものを相続財産に加えることを持ち戻しといいます。また母親が持ち戻し免除の意思表示をしていれば、遺産分割の際 この特別受益は考慮にいれないということが可能です。これは口頭でも成立するといわれていま…
父親は他界。母と長男 長女がいる家族。 母親には5000万円の財産があります。 母は長女に、新居購入費用として1000万援助するとします。母親の財産は4000万になります。 そして母が亡くなります。遺産分割協議の時になりました。長女から「母の残した4000万の遺産、法定相続分は二分の一だからは私は2000万だよね」 これに長男は反論します。「姉さんはすでに1000万もらっているから、合計3000万になるはず、それではもらいすぎだ」 長女は、「生前贈与と遺産相続はべつじゃないのっ!」 果たしてどちらの主張が正しいのか???
では 実際に横領なんてしていないのに疑われる そんなことがないようにするためには。。。 簡単な帳簿をつけることから始めてみましょう。「現金でいつ、いくら引き出したのか?その現金を何に使ったのか」を記録に残しておくということです。 ノート準備して、左側に現金引き出しの日付、金額、使い道を記し、右側にレシート、領収書を貼っておく。これだけで十分です。 この効果は、横領をしていないことの立証だけではなく、このノートを相続人になるであろう親族に見せることで、相続人は変な猜疑をもつことがなく安心でき、また献身的に介護してくれていることに感謝の気持ちを持てるということです。盆 正月など家族が集まるときに見…
現金をどう使ったかというのは、見えにくくなるものです。ただそれが年間何百万という単位で消えていれば、それが高齢者の生活費というには、??がついてもしょうがないのかもしれません。 介護の苦労を救済するための寄与分という制度があまりうまく機能していない現状では、心情的にはこの横領という気持ちがわからないわけではありません。もちろん、人の財産を勝手にい自分のものにする行為は違法であり、許されることではないです。ただ 同居している親が何も相続対策をしないまま、認知症を発症してしまった場合、遺言の作成も生前贈与も出来なくなります。 自分の生活の大部分を介護に費やす子供と遠方に住んでいてその介護方法に口だ…
相続争いの典型ともいえる「生前中、故人の預金を相続人が横領していたことが発覚する」ケースです。 横領というと なにやらドキッとしますが、親に介護が必要な状態になると、親の通帳・印鑑・キャッシュカードを同居している子供が管理することは珍しいことではなく、両者が同意しているなら法律上問題もありません。問題は相続発生後、その現金の使い道、金額の大きさを他の相続人から見たときにどう判断するかです。 他の相続人からは、「相続の引き出し額が多すぎる、盗って隠してるんでしょうっ」疑われた人は、「介護を押し付けたくせに、なんなの!」となって、相続争いに発展していきます。こうなってくると、まともな話し合いはでき…
他にシンプルな方法として、生命保険の受取人にA子さんを指定しておくという方法もあります。生命保険は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象ではなく、遺留分の算定にも含まれません。 確実にA子さんに残す方法としては、良い方法ですね。相続税的にも500万×相続人の数までは非課税ですので、そういったメリットもあります。 いままで述べてきた方法も取れるのは、お母さんが認知症になるまでです。まだ大丈夫といって先送りにしていると 取り返しがつかなくなり、後悔することにもなりかねません。 いろいろ情報を仕入れて考えてみることは大切ですので、ぜひご検討ください。
遺言書、生前贈与のほかに、【負担付き死因贈与契約】というものもあります。 例えば「私が死ぬまで介護を継続してくれたら、100万円あげる」という条件付きの贈与契約です。 遺言書は 遺言者の気持ち一つで なんどでも変更が可能ですが、負担付き死因贈与契約の場合、A子さんの同意がなければ、変更も解除もできません。契約は口頭でも成立しますが、ゆったゆわないで揉めますので、公正証書に残しておいたほうが良いです。 ちなみにこの契約は贈与税ではなく相続税の対象になります。
介護してきたA子さんが報われる方法。 ①遺言書を作ってもらう。 A子さんに6割、B子さん C子さんに2割ずつという遺言書があれば、A子さんも納得がいくし、他の人も従わざるを得ません。また遺留分についても 本来の3分の1の半分なので侵害していません。 ②生前贈与をする 遺留分を侵害しない範囲で、生前贈与をA子さんに行い、遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行う。先にお金あげてるけど これは遺産の先渡しではないよという意思表示です。 ①の場合は、公正証書遺言で 本人の意思確認、保管の安全性を確保したうえで、付言で A子には献身的に介護をしてもらったというようなメッセージを書き残すことが争いを防…
A子の主張は、実務上ほとんど認められません。 「寄与分」ってあるの知らないんですか?とおしかり受けそうですが、いえ 知ってますよ。 法律上、なくなった方の介護を一生懸命に行い、その方の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は遺産を多めに相続することができること それが「寄与分」です。 ただ なかなか認められないことが多く、思っている以上に金額が少ないのが現状です。裁判所が認められる条件として出しているものは、証拠資料の提出やその介護が親族として通常期待されているもの以上であること。少なくとも一年以上、報酬は受け取っていない、介護に専念していた。などなど介護していたことによって、故人がどれほど…
認知症の母がいるとします。そこにA子、B子、C子三人の娘がいます。A子は責任感が強く、献身的に母の介護をしていました。B子 C子は結婚後に故郷を離れ、遠方で暮らしていました。それを理由に母の介護をすることはありませんでした。とここまでが前提。 母 他界。A子の主張 「長年にわたって認知症のお母さんの介護をしてきたのは私。当然多く遺産をもらう権利があるわ」B子、C子の主張 「法定相続分は三分の一のはず。法律通り平等に分けるべきだわ。」 さて A子の主張は認められるでしょうか!?
認知症といっても様々です。お医者さんから診断されるレベルもあれば、そこまでではないが、地方の症状が見え隠れ(まだら状態)する場合があります。医師の診断書のあるなしが絶対かというわけでもなく、それ以外の理由から、遺言書や契約といったものが無効になった場合も存在します。その線引きは非常に難しいといえます。 厚生労働省のデータによれば、65歳以上の28%はすでに認知症であるか、認知症の疑いがあるそうです。 実際に認知症になってしまう前に、相続対策のほとんどを完結させておく必要があるということになります。
認知症が発生したら、相続対策は基本できなくなります。認知症になった方は、法律上意思能力がない人と扱われる可能性があります。 遺言書を書く、生前贈与をする、投資、不動産売買、住居の大規模修繕などなど 法律行為や多額の金銭を動かす行為(契約書作成)などはできなくなります。 ここで想定されるトラブルは、遺言書を作成した時すでに認知症であったと主張する相続人がでてくる可能性があるということです。遺言書にかかれていた内容が自分にとって不利だった場合えてしてこういった話になりがちです。 無効といった裁判では、医師の診断書のほか、介護施設での介護記録、実際に介護をしていた家族の証言などから、総合的に判断され…
まずは原則から。 「遺産から基礎控除を引いた金額に相続税がかかる」ということになります。第一段階 ここにかからなければ相続税は発生しません。【基礎控除】 3000万円+600万円×法定相続人の数 例えば亡くなった方の相続人が配偶者と子供2人の計3人だった場合 法定相続人の数は3人。上記の式に当てはめると4800万。4800万までは相続税がかからないことになります。そして税務署への申告も不要になります。 この他 申告は必要ですが、相続特有の控除もありますので、それはまた別の機会に。
これも皆さんのご興味のあるところだと思います。遺産を税金で持っていかれたーなんて話を小耳にはさんだこともあるのではないでしょうか? 詳細なところは税理士さんにご確認、 なんですが、一般的な税制情報ということでお知らせします。 平成30年度実績で 年間で亡くなった方は136万2470人。その中で相続税が発生したのは11万6341人。割合は8.5%になります。ざっくりゆうと相続税を払っているのは100人中8人ということになります。まぁ だいたいの人は該当してないといえそうです。 2015年の税制改革 それ以前では、100人中4人が該当者だったらしく、大幅に増えたとも言えます。今後の流れとしても、相…
わかりやすい相続⑦ 遺言書について その中でも重要な遺留分の②
じゃー遺留分ってどれぐらいということですが、法定相続分の二分の一となります。 亡くなった夫A 妻 子供二人 そして愛人 Aが愛人に1億遺産を残すといった場合、慰留分として妻2500万、子供1250万ずつ主張できます。 前回 相続人の第三順位で兄弟姉妹といいましたが、兄弟姉妹には遺留分がありません。なのでお子さんがいないご夫婦の場合、遺言で全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、ややこしい遺産分割協議も遺留分の主張をされるということもありません。 4000万の遺産があったとして、あまりつきあいのない、何だったら折り合いの悪い義理の弟がやってきて、「法定相続分1000万もらっていくから・・・」…
遺留分 専門用語っぽくて ? かもわかりませんが、非常に重要なのでご説明いたします。誤解されている方もいるかもわかりませんが、「遺言書があれば自由に遺産が分けられる、自分のお金どう使おうが勝手やろ」というのは実は通用しません。そこに遺留分という制度が存在します。 遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できます」という権利です。 なので愛人にすべて全財産を渡す なんてことはできないのです。ただしあくまで権利なので、「遺留分 ください」という主張は必要です。自動的に受け取れるものではないです。
遺言書があれば、基本的には遺言書通りに遺産を分けていくことになり、手続きとしてはシンプルです。ない場合は相続人となる人を全員集めて、遺産分割協議書をつくらないといけません。銀行の手続き、不動産の手続き、車の名義変更手続き、その他いろいろ 必要になってきます。遺言書があればそれでいけますが、協議書けっこう大事です。 亡くなった方(身内)のお金とはいえ、他人のお金ですので、誰が所有するのか社会的にも明確にしておく必要ありますね。
割合が 各相続順位によって変わります。第一順位 配偶者 1/2 子 1/2第二順位 配偶者 2/3 親 1/3第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 子供が先に亡くなっているような場合は、その子供(亡くなった方から見ると孫)が相続することになります。これを代襲相続といいます。 原則この順位を無視した相続はできません。ただ相続人以外に財産を残す方法が4つあります。① 遺言書を作成し、残したい方を指名する② 生前中に贈与しておく③ 生命保険の受取人に指定しておく④相続人がいったん相続し、生前贈与する。 ④の場合は、贈与税が加算されることになります。
遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」 (相続人と呼びます)だけです。 ここで注意すべきところは親族であればだれでも相続人というわけではないということです。亡くなった方からの親族キョリが近い人から相続順位が決められている そんなイメージです。 まず配偶者(妻)は必ず相続人となります。そして子供。このグループが第一順位とよばれます。 もし子供が居なければ、配偶者と親 もしくは祖父母となります。(第二順位) さらに子供・親・祖父母 もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。(第三順位)
遺言書がない場合の遺産の分け方がですが、よく誤解されるのが、「遺産は法定相続分というもので、分ける割合が決まってる」と思っているかたがいらっしゃるということです。 配偶者(妻)は二分の一、こどもは二分の一、もし兄と弟なら四分の一ずつみたいな話です。これを法定相続分といいますが、あくまでも目安なだけで強制力を持つものではありません。相続人全員で協議して同意すれば、配偶者が全部でもいいですし、全員均等割りでも構いません。
葬儀もおわり、急ぎの手続き(保険、年金など)も終わり、ほっとする間もなく、なくなった方の遺産を分割・相続しないといけないとなります。 遺言がある場合とない場合でまず分かれます。 遺言がある場合はその内容に従って分割が行われます。 相続人全員で反対すれば、遺言があっても相続人間で遺産分割協議をするということも可能ですが、法律にのっとった遺言書があるなら 基本的には優先されるという強制力を持ちます。
過去 戦後辺りまでは、長男がすべてを相続する「家督相続」なるものが存在していました。しかし現在では、法定相続分というものが存在し、遺産分割のルールが、「均分相続」へと大きく変化しました。それに伴い ひとりひとりの権利意識が変わり、大きくなったため争いがが増してしまったといえます。 分けるということが前提になった場合、残された遺産が分けやすいものなのか、ということも重要になってきます。金銭だけであれば問題ありませんが、不動産や株 動産などの割合が高いとなかなかそのバランスをとることは難しいです。 不動産が4000万 預金が500万 現在不動産には被相続人と同居 介護をしていた長男夫婦、遠方に住む…
遺産分割が何事もおこらなければ、それは一番いいと思います。残された家族が、その遺産に感謝し円満に過ごす。ただ ちょっとしたすれ違い、ボタンの掛け違いからその後 永遠に終わらない泥沼にはまってしまうこともあるのが、相続の恐ろしいところです。 遺産分割が家族内の話し合いで収まらない場合、裁判所での調停 審判と移っていきます。 2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件だそうです。その中で遺産額が1000万以下のものが33%、5000万以下のものが43.3%、つまり相続争いで調停・審判に及んだものの8割近くが、5000万以下の家庭で起こっています。 相続争いは金持ちだけの話ではなく、普…
家族信託の設計においては、どの財産を信託財産に組み込むのかということは、考慮すべき重要な要素になります。 信託法上、財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することが可能です。しかし債務などの消極財産は信託することができません。信託できるもの 例 金銭、不動産、動産、債券、自社株、有価証券など 信託できないもの ローン、保証債務 不動産である農地については注意が必要です。農地については農地法の適用を受けるため、許可・届出がないと信託することができません。
民法上 相続が開始すると遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議により誰が相続するか決める必要があります。 相続人には意思判断能力がなければならず、認知症の妻、障害のある子などが相続人となる場合には、成年後見人をつける必要があります。 家族信託で信託される財産は、遺産分割協議の対象外となるため、上記の相続人にも受益者として財産を引き継ぐことが可能です。 また遺言では、次の者への遺産承継しかできませんが、家族信託では、契約で 次、その次と次世代への承継をすることができます。
委託者・・・父受託者・・・長男受益者・・・父 で 長男に財産管理をしてもらう場合、財産名義を預けているだけなので、贈与税や不動産取得税などの税金は発生しません。あくまで所有者は父のままなので。ただし 不動産登記手続きに伴う登録免許税は必要です。 贈与税は、金額が膨らむと負担もかなり大きいです。管理してほしい不動産や金融資産で考えると贈与という選択は考えにくいです。所有権の移転を伴うものについては各種 優遇措置のある相続で行うというほうが良いように思います。
家族信託とは・・・ 資産を持つ人(委託者)が、自分の老後の生活や介護に必要な資金、不動産の管理や、自社株の議決権の行使などを、信頼できる家族(受託者)に託し、本人(受益者)のために管理や処分を任せる仕組みのことを言います。 別の表現をすると委託者・・・財産の所有者で財産管理を託す人 (名義を預ける人)受託者・・・財産を託された人 (名義を預かる人)受益者・・・託された財産の権利を有する人 (財産所有者) 一番のメリットは、成年後見人制度のように ◎成年後見人に支払う高額な報酬が発生しない。 ◎家庭裁判所が介在しないので、もし財産を持っている方が認知症になったとしても、管理 資産運用などが柔軟に…
2007年に信託法が改正され、一般の方には認められていなかった信託の活用ができるようになりました。商事信託に対して民事信託と呼ばれます。この民事信託の中でも、信頼できる家族間で行う信託のことを「家族信託」と呼んだりします。 これからの相続対策には、財産管理対策、遺産分割対策、相続税対策が重要になってきます。そのなかでも、家族信託は、新しい財産管理対策と遺産分割対策の手法となります。 ②ではもう少し仕組みをわかりやすく説明します。
この後見制度ですが、76.8%が親族以外の者が後見人に選ばれています。 前回 書いたように亡くなるまで解任されないので、その報酬費用も高額になる場合があります。法定後見人の場合財産額に応じて、報酬額が変わります。1000万以下 月額2万円5000万以下 月額3-4万円5000万超 月額5-6万円 例えば、金融資産5000万円以下の方が成年後見人就任後10年間生存した場合、月3万円×12カ月×10年=約360万円の貢献報酬が必要になります。 こう考えていくと慎重に考えないといけないですよね。かなり大きな買い物に匹敵する支出となります。
成年後見制度は、意思判断能力がすでに低下してしまっている場合に利用する法定後見人制度(家庭裁判所が後見人を決めます)と本人が元気なうちに、将来の意思判断能力の低下に備えて。信頼できる人に後見人になることを頼む任意後見制度の二つがあります。 法定後見人は、家庭裁判所が選任しますが、多くが弁護士、司法書士といった専門士業の者が選ばれます。家庭裁判所の監督、専門士業の管理といった中で 本人の財産を守るといった趣旨で行いますので、財産の運用の自由度はかなり制限されます。たとえば 生前贈与、生命保険、投資商品の購入、家の大規模リフォーム、借入などはできなくなります。 任意後見の場合も家族などを指名はでき…
成年後見制度という言葉は聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、本人の意思判断能力が不十分となった場合の支援制度です。成年後見人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。具体的には、預貯金の管理(銀行での手続きや支払い)、施設との契約、不動産の契約、年金の手続きなどを関係機関と連携して支援します。 認知症などが進んでしまい、難しいことができなくなってきたなぁ といったときに代わりの人に行ってもらうイメージです。メリットデメリット注意しないと 変更のきかない困ったことがある場合があります。
被保険者である本人の死亡により、受取人である相続人に死亡保険金として財産を承継する方法です。 生命保険は、遺産の相続にあたっては意外と有効です。遺言で定めた財産と異なり、生命保険金は受取人固有の財産となります。なので遺産分割、遺留分侵害額請求の対象となりません。 ということは遺産分割でモメそうだなという場合、別枠でプールしておき、それを使って分配額をすこしならす(長男が分けにくい不動産を相続した場合でも 「まぁまぁ これで納得してよ」)という使い方もできるわけです。 それと生命保険には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)まで税金がかからないという特典もあるため、相続税がかかりそうとい…
遺言者が単独で法律で定められた方式で作成します。単独で成立するところに生前贈与との違いが存在します。 遺言者の死亡により効果が発生します。また遺産のすべての承継先が決まっていれば、遺産分割協議が原則不要になります。 遺言の欠点は、あくまで本人の遺言であるため、二次相続以降の妻や子等にまで効力が及ぼせないところです。また 自分の自由に遺産の配分は指示できますが、遺留分(最低限相続人が主張できる遺産額)がありますのでそれも考慮にいれとかないといけません。
無償で財産を「あげる」と「もらう」というお互いの意思表示により成立する契約です。いいかえると贈与者の贈与の申込みに対して受贈者の受け取るという承諾があって、初めて贈与契約が成立します。 そのため、親が生前から子供名義の通帳にコツコツ入金し積立てて預金(名義預金)は、親と子との間で「贈与する」という意思表示がないため税務上 贈与として認められません。 また不動産、自社株式などの高額な財産に付いては、贈与税、不動産取得税、登録免許税などが高く、実際に活用するには難しい面もあります。
遺産分割協議に問題があった場合、相続人間に争いがなければ、協議のやり直しを、また協議がまとまらなければ、調停・審判を申し立てることになります。 遺産分割協議書の内容や効力に問題がある場合、または協議参加者に問題が有る場合、(相続人が少なかった または 多かったなど)遺産分割協議無効確認の訴えを起こすことができます。 実際には協議がされていないのにも関わらず勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合は、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うことができます。
遺産分割協議に重要な要件はヒトです。遺産分割は、原則として共同相続人全員が参加して行わなければなりません。相続権を有する相続人を除外して行われた協議は無効になります。 相続人が行方不明で所在が分からない、連絡の取りようがないという場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、協議を行わなければなりません。 ということなので、海外へ行ってしまって音信不通とか親戚づきあいのない甥姪 犬猿の仲である兄弟なども 協議に加えないと遺産分割はできないということになります。 事前にこういったことへの対策(遺言とか家族信託など)を行っておかないと手遅れになることもあります。
遺産分割の対象となる遺産は、被相続人が亡くなり相続が開始することによって確定し、また相続人の範囲が定まることになります。 そのため、被相続人がなくなる前に遺産分割協議をおこなっても、その遺産分割は無効となります。
遺産分割が終わったら、各財産・権利を承継する手続きを取っていきましょう。 【不動産】は、登記です。被相続人の名義から自らの名義に直接、所有権移転登記をすることができます。また取得したことを第三者に対抗(持ってると主張すること)するためにも登記は必要です。 【自動車】の場合も不動産と同じく 名義変更を進めましょう。 【株式】も遺産分割等によって承継する相続人を定め名義書き換えの手続きを行わないと、当該株式を発行している会社に対して株主であることを対抗することはできません。 また株式を複数人で共有とすることもできますが、その場合は株主としての権利を行使する者を1人定めたうえで、会社に対してその者の…
ちょっと堅苦しい制度名ですが、じつはこれ利用率はまだ低いらしいですが、かなり画期的な制度です。個人的にもそう思います。 法務省に行って 戸籍の被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、推定相続人の戸籍、と相続関係を一覧にあらわした図を提出して一覧図の保管申請を行うと登記官がこの内容を確認し認証文つきの一覧図の写しを無料で交付してくれるという制度です。 銀行手続き 登記手続き 株 車の名義変更などなどほとんどすべてで使えます。いままでだと各場所ですべてコピーを取り、戸籍と一覧図の整合性を確認するという作業を行っていました。それがこの制度でもらえる一覧図一枚で代用が可能になります。戸籍の束も必要な…
遺言者(被相続人)は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することを禁止することができます。民法908条 そのためこの遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効となります。 ただこの分割禁止がかかっている状態でも、相続税の申告期限は伸びませんのでご注意ください。 ただ遺言者が遺産分割を5年間禁止する! という理由 目的は、調べてみましたがあまりピンとくるものはありませんでした。。。
これは関心のある方もおられるかもしれない論点です。 被相続人(遺言をする人)は「相続させる」という言葉を使用する遺言によって、特定の財産を特定の相続人に承継させることが可能です。 もっともこのような場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることが可能とされています。ただ遺言によって遺言執行者が指定されている場合、相続人は、相続財産の処分をはじめとする遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに反してなされた行為は無効とされます。 しかし 遺言執行者の同意を得て、利害関係を有する相続人 受遺者全員の合意のもと遺産を処分したという事例が有効とされた裁判例もあります。 …
被相続人(遺言を書く人)は、法定相続分にかかわらず、遺言によって自由に共同相続人の相続分を定めることができ、またその相続分を定めることを第三者に委託することもできます。(民法902条 1項) 遺言によって相続分の指定が行われた場合は、この指定された相続分を基準として遺産分割を行うこととなります。なお 共同相続人の一人または数人についてのみ相続分が指定された場合は、他の共同相続人の相続分については、法定相続分の計算方法によって算出されます。
遺言をする者は、遺言によって、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分することができます。 これを遺贈といいます。 【包括遺贈】 遺産の全部または指定した一定の割合を遺贈を受ける者に遺贈すること。全部を遺言で取得させる場合は遺産分割をする必要はありませんが、一定の割合の場合は、他の相続人と同一の権利義務を有することとなり、遺産分割協議をする必要が出てきます。 【特定遺贈】 特定遺贈は文字通り、その対象となる財産・権利を特定してなされる遺贈のことをいいます。 特定遺贈がなされた場合、遺言の効力が発生するとともに、特定された財産・権利が受遺者(もらった人)が取得することになるため、その財…
【認知】法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子がいる場合、父子関係を確定させるためには、父からの認知が必要となります。 この認知は遺言によってもすることができます。ということは、遺言内で遺産分割の指定がされていない場合、遺産分割協議に突如参加の相続人となります。【廃除】被相続人は、遺言によって推定相続人の廃除をすることもできます。つまり 遺言書がみつかり、遺言執行者により廃除が家庭裁判所に請求されます。 推定相続人が廃除された場合、その効果は被相続人の死亡時に遡って生じることになるため、廃除の対象になった相続人を加えて遺産分割を行った場合、その遺産分割は無効となります。
【代償分割】とは、一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する他の共同相続人にたいして代償金を支払ういう分割方法です。金銭の支払いによって、遺産の分配を公平化するというメリットがあります。ただし、相続する遺産が不動産が一つといった場合、これを取得する相続人が、代償金を準備できるのかという問題が生じます。 【換価分割】とは、遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、その対価を分配する方法です。分けにくい財産が金銭に換わりますので、公平に分配しやすくなります。また代償分割ができない場合にも利用されることがあります…
【現物分割】とは、遺産を構成する個別の財産について、その形状・性質を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割における原則的な方法です。 簡単にいえば、そのまま分ける、例えば 自宅は長男に、駐車場は長女に、絵画 骨董品は二男に といった具合です。この分割で一番重要かつ難しいところは、その財産価値を正しく評価するところにあります。またもめる要素でもあります。
遺産分割をするにあたっては、必ず法律で定められた法定相続分通りに分けるとは限りません。相続放棄をする人がいたり、そもそもその相続資格を喪失してしまったりという人もいるからです。 また 相続人は、自らの相続分を共同相続人や第三者に譲渡できるとされていますので、これによっても遺産分割に関与すべきものの人数やその相続分に変動が生じます。 ここで一つ 譲渡の問題で気になるところは、第三者に相続分が譲渡された場合、その第三者が遺産分割協議に関与するということです。近親者であればまとまったであろう協議が、まとまらなくなるという可能性が出てきます。 こういった場合を避けるため、民法は共同相続人の一人から第三…
【債権】 すでに弁済期(返してもらえる日)が到来しており、回収見込みが確実な債権は、その債権額をそのまま基礎とすることが可能です。 まだ弁済期が到来していなかったり、条件が付されていたりして、その回収見込みが不確実な債権については、共同相続人間の協議によって適切な評価をする、場合によっては遺産分割の対象から除くことも考えられます。 なかなかに厄介ですね。 【株式】 上場株式は、毎日の取引価格が公表されていることから、遺産分割時にもっとも近い取引価格で評価します。 非上場株式の場合は、相続税申告書に記載された評価額を参考にすることができます。ただし評価としては難しいところがありますので、専門家(…
【預貯金】 遺産分割時の口座の残高が対象となり、通帳の記載や銀行が発行する残高証明により確認することができます。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、都道府県地価調査の標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があります。 ただこの辺りは、相続人間でもめる火種になることがあります。時価を頂点として 各種価格にかなり開きがあるためです。不動産をもらう相続人は低く査定したいし、そうでない相続人は少しでも高く評価したい。 合意がまとまらなければ、不動産鑑定士に鑑定してもらい、その結果を参考にするという手法もあります。
遺産分割の対象となる権利は、いろいろあります。その遺産を適切に分配するためには、遺産分割の対象となるすべての権利の価値を客観的に評価することが必要となります。 また 遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時といいます)、遺産ごとの評価方法が変わってきます。 遺産分割がされることによって、各共同相続人は分割の対象となる権利を承継することとなります。 ただ 相続開始時(被相続人の死亡時)から遺産分割の完了まで長い時間も要することもあり、その間に価値が上昇または減少することもあります。そういった場合相続人間の公平性が害されることがあるため、遺産分割の時点を基準とすべきとされています。 し…
債権者に金銭を支払う債務というものも、相続の対象となります。 相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。つまり遺産分割の対象ではないということです。借金背負う側のほうで、「誰それに請求してよ」なんてことはゆえないということなんですね。 受け取る財産以上に債務がありそうな場合は、相続を知った時から、3カ月以内に相続放棄を検討しましょう。金融屋さんの督促に大きな効力を発します。 ちなみに身元保証債務については、そもそも相続の対象にならないとされています。
生命保険金は遺産分割の対象となるのか、これは関心のある方もいるんじゃないでしょうか? 生命保険金は原則として、遺産分割の対象とはなりません。受取人に指定された方の相続財産となります。指定がなかった場合は相続人が法定相続分での相続となります。 ただし、特定の相続人が受け取った生命保険金が著しく高額だった場合、共同相続人間で不公平が生じる場合があります。そのような場合には、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割の際に大きな影響を与えることになります。そのような最高裁判例が出ています。
債権も原則として被相続人の死亡により相続人に相続されます。債権というのは、誰かにお金や不動産などの給付(引渡し)などを請求できる権利のことです。 預貯金債権は銀行に対する金銭債権ですが、これは現金と同じく遺産分割の対象となります。不動産や他の動産に比べて分割の際 その調整となりうる点で便利な遺産といえます。車とか家とか割合では分けにくいですから。 この預貯金については、今回の相続法の改正により、遺産分割前の仮払い制度が認められ、払戻の要件が緩和されました。
動産も遺産分割の対象です。不動産以外のものと定義されています。遺産対象物でゆうと 預金債権や車 絵画などなどいろいろあります。 なお遺産に含まれる現金も動産として遺産分割の対象となるため、共同相続人は、相続開始時に存在した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に対する金銭の支払いを求めることはできません。遺産分割協議の場で帰属をきめることとなります。
不動産はもちろん遺産分割の対象となります。共有で所有していた場合もその共有持ち分が対象です。マンションを二人(旦那さんと奥さんの共同名義)で共有していた場合です。 被相続人が不動産を賃借していた場合、不動産の賃借権は、原則として死亡によって消滅せず、相続の対象となり、相続人が複数いる場合は賃借権は共有することになるため、遺産分割の対象になります。一般的には あまりピンとこないところかもしれませんが、借りている権利というものもしっかりあるわけです。
被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし被相続人の一身に専属したものは相続によって承継されません。そのひと固有のといいますか、その人だから受けとっていた権利ということです。 ①代理における本人、代理人たる地位 ②使用貸借における借り主たる地位 ⓷雇用契約における使用者、被用者たる地位 ④委任契約における委任者、受任者たる地位 ⑤組合契約における組合員の地位 ⑥扶養請求権 ⑦財産分与請求権 など また 祭祀に関する権利は相続の対象とはなりません。 被相続人から指定のあるものはその人が、指定がない場合は慣習にしたがって承継しま…
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登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、「弁済」 担保している債権の全部が債務者によって弁済された場合「放棄」 抵当権者が権利放棄を行う場合「解除」 抵当権設定契約を解除する場合「主債務消滅」 保証会社が保証債務を担保するため、設定していた抵当権を抹消する場合 などがあります。
債権が無くなり抵当権が消えてしまった場合は、抵当権抹消登記というのが必要になります。第三者がその登記を見たとき、抵当権がついている土地なのかそうでないのかは非常に重要なポイントになります。 第三者がみて明らかなように抵当権について書かれた部分の内容を抹消する必要があります。
抵当権と被担保債権には附従性(ふじゅうせい)という関係があります。難しくいってますが、抵当権というのは、そもそもその借金がないと成立しないということです。そしてその抵当権と被担保債権はつねに一緒に行動しますので、もしその債権がだれか別に人に移ってしまうと、その抵当権もその人に移ります。これを附従性といいます。 逆に被担保債権が消滅(債務者による弁済など)があった場合は、抵当権自体も消えてしまいます。
抵当権設定契約が終ったとしてもまだ安心はできません。その担保とした土地の登記情報にその内容を記載(登記)しないといけません。自分が抵当権者であるということを第三者に主張するためです。第三者に「対抗力」を持つという事ですね。 登記する内容としては、けっこう細かく記載されます。原因(例 金銭消費貸借など)債権額債務者抵当権者利息・損害金(例 年2.5%など) 第三者もこの情報をしっかり確認しないと もしその土地を取得しようと思っていたとしても抵当権がべったりついていたとしたら、話も変わってきます。
「被担保債権」 以前からなんとなく苦手なんですよね、この言葉。なんやったっけ?とついついなってしまう言葉です。(個人の感想です) 簡単にいえば、この土地に抵当権つけたけど そもそもなんのためにつけたの?この借金のためです。というのが被担保債権です。 この抵当権と被担保債権の間には附従性というものがあり、基本ついて回ります。また当然ですが 実際の売買などでは、債権契約とは別に、抵当権設定契約を締結しなければこの抵当権は発生しません。 (物を買うたびに 保証をもとめられても困りますよね)
「抵当権者」「抵当権設定者」について 抵当権者とは抵当権を有する債権者のことで、抵当権設定者とは担保となる不動産を提供した人のことを言います。 この抵当権設定者というのは、債務者の場合もあれば第三者の場合も有ります。例をあげると息子が債務者でお金を借りている、その父が自分の家を担保に差し出すという場合です。この第三者である父親の立場にあるようなひとを「物上保証人」と呼んだりもします。 こういった不動産提供者(担保を差し出した人)は、債務者でも第三者でもいいのですが、抵当権者は必ず債権者でないといけません。
「債権者」「債務者」について債権というのは、ある人が他の人に対して一定の請求を行なえるという権利のことを言います。その請求のできる立場にある人のことを「債権者」、請求を履行しなければならない人を「債務者」といいます。 例えばAさんがBさんにお金を貸している場合、お金を返してほしいAさんは債権者、かえす必要のあるBさんは債務者となります。
抵当権とは、お金を借りたりするときに、万が一の補償として差し出しますよという権利ですね。具体的には 住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことを言います。 抵当権のお話をするには、「債権者」「債務者」「抵当権者」「抵当権設定者」「被担保債権」といった専門的なわかりにくい言葉も出てきますので、まずはそこをご説明します。
所有権保存登記とは、所有権に関して初めてする登記のことを言います。家を新築で建てた場合などにする登記の事ですね。 それに対して所有権移転登記というのは、所有権保存登記がなされた後、権利の承継が生じたときに行われる登記の事を言います。これは相続での承継や売買などが発生した時に行われます。 ちなみに登録税の税率は、所有権保存登記・・・不動産価格の1000分の4所有権移転登記・・・不動産価格の1000分の20となります。 相続の場合や他の特例などによって変動がありますので、原則的な割合だとご理解ください。
Cさんにとっては酷な話かもしれませんが、こういった犯罪が昔からあったというのがその背景にあります。地面師というやつですね。Cさんは何も知らず、その代金もしっかり払って登記まで済ませたにも関わらずその土地を自分のものにできません。もちろんBさんに対して損害賠償といった手段はとれますが、納得できないですよね。 こういったことを少しでも回避する為にも、不動産登記制度は、現在の所有者が誰であるのかということを公示するのではなく、これまでの権利変動についてもその過程を記録するという事になっています
例えばAさんが所有する土地があります。BさんがAさんの知らないうちに、Aさんから売買されたかのような登記をしたとします。(これを不実の登記といいます。) その後、B名義となった登記を信頼したCさんが、Bさんからこの土地を買い受けてC名義の土地に変えたとしても、Cさんは所有権を取得することができません。そもそもBさんの土地でないからです。
12のところで登記は第三者に対して権利を主張できるとお話しました。これを登記の対抗力といいますが、登記に絶対的な力があるかというと実はそうでもないという事実もあります。 登記には、公信力がないとされているからです。これは登記を信じて取引をしても権利は守られないということを意味しています。つまり不正に登記されたものを信用して土地を購入しても、その土地の所有を主張できないということになります。
そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%から5%にするような場合をいいます。これは抵当権の主体に変更はなく、内容のみの変更になりますので、「変更」登記という事になります。 あと 融資された金銭を全て完済した場合などは、抵当権の「抹消」登記を行います。これをしっかり行っていないと売買のときなどにとても困ります。
登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。
登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。 また別の不動産登記法2条には、 不動産 土地又は建物をいう。 とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。
登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いです。ただ認証や登記官印などが無いので法的な証明力がなかったりします。ただ相続で必要な書類としては、この不動産登記情報をつかって遺言書や不動産相続登記をすることが可能です。 ちなみに法務局では、相続登記に使う登記簿以外の書類も入手することが可能です。公図、地積測量図、建物図面などです。個人的には、登記簿謄本とあわせてこういった資料をみるのは大好きです。
この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言ったりもします。)
不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄本と呼びます。 現在では紙ではなくデータで管理されていますので、「登記事項証明書」と呼んでいます。内容的にはどちらの名前で呼んでも構いません。同じものを指しています。
甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録されます。 不動産(建物・土地)という大事な資産についての情報ですので、詳細にその内容は記載されることになります。
大きく分けると社会福祉協議会が行うものと金融機関が行うものに分けられます。 社会福祉協議会が行うものは、借入人の死亡などの理由で契約が終了したときに、相続人が借入元金および利息の返済をすることが必要になります。年齢の制限や所得の制限など金融機関のものよりも厳しいため、利用しにくいかもしれません。家はあるけど日常生活に苦慮している、そんな方への救済措置に近いといえます。 金融機関が取扱うリバースモーゲージでは借入人が生存中に毎月利息分のみを支払い、元金は借入人の死亡後に相続人が自宅を売却することなどにより一括で返済します。金融機関のほうも何歳以上からといった縛りは存在します。また限度額もあります…
もう少し説明を加えると 自宅を担保に資金を借入れし、持ち家にはそのまま住み続けて、本人が死亡したときに担保となっていた不動産を処分し、借入金を返済する仕組みになります。つまり毎月、あるいは一括で借入れた分の残高を最後にまとめて返済するということになります。イメージ的には、こつこつ借入を返済し自分のものにした家、土地といった資産を少しづつ手放していくという感じでしょうか。 この仕組みを取り扱っているのが、各都道府県の社会福祉協議会や金融機関ですが、利用する条件や借入金の使途、貸付限度額、対象となる物件がそれぞれ異なりますので注意が必要です。
お客様からの問い合わせがあり、以前いろいろ調べたんですが、要所要所すっかり忘れているので改めて皆さんにお伝えしつつ、自分の復習としたいと思います。 『リバースモーゲージ』 今風のかっこいい名前ですが、高齢者が利用を検討する仕組みになります。 端的にゆうと自宅に住み続けながら、その自宅を担保に老後資金を借りるということです。以前苦労して家を買い、やっとローンを払い終わったと思って、これから老後だと思ったら手持ちの資金が寂しい。年金も思ったよりも少ない、どうする?となった時にこの仕組みが浮上してきます。
11のパターンで遺言書をご検討いただきたい方のご説明していましたが、あくまでも一例ということでご理解ください。 遺言書? 遺書?のような認識で、どうしても避けてしまいがち、また作成時期を後にしがちですが、必要になるタイミングは、先かもしれませんし明日かもしれません。遺言書の法的な効果は、後から望んでも手に入れることができません。 遺言書というのは、何度書き換えてもOKです。日付が新しいものが優先されます。 また 遺言書に書いてしまったからといってその資産を使えないということもありません。預金はもちろん不動産の売却も大丈夫です。これからのあなたの未来の生活状況によって変わることは当然のことです。…
⑩入籍せずに同居している相手がいる 内縁関係では、相続人としての権利は認められませんので、遺言書でしっかりと遺贈の意思表示をしておく必要があります。 ⑪会社を経営している 会社を経営されている場合、不動産、株、債権債務などしっかりその行き先を定めておかないと、会社の存族が危うくなる場合があります。特にお子さんが複数おられる場合、承継するお子さんとその他で揉める可能性もありますので、社長であるあなたがご存命のうちにご準備を進めていきましょう。
⑨2回以上結婚していて、違う相手との間に子がいる前婚のお子さんがいる場合は、現在のご夫婦のお子さんと同じ相続分の権利があります。 また 違うパターンとして 前婚の時のお子さんが一人、再婚のご夫婦にはお子さんがいないケース。 旦那さんが若いときに一度結婚、子供が出来て直ぐ離婚。その後30年 再婚の奥さんとコツコツ働いて家を購入(2千万)。ローンは払い終わりましたが預金額としては1千万。そのすぐあと旦那さんが亡くなり、相続問題が発生します。 この場合30年会っていなかった前婚のお子さんにも法定相続分上は、1500万の相続権が発生します。また遺言書がなければ、この面識のないお子さんと奥さんで、金銭を…
⑥親と同居している子と、別居している子がいる⑦子によって経済状況に差がある⑧自分の子たちの兄弟仲が悪い この⑥⑦⑧は同時に絡むことも多い要素です。 ⑥には親の介護をする子供とそうでない子供という状況の場合もあります。同居している子は、親の面倒を押し付けられた。別居の子は、タダで家に住んでいる、親の財産を使い込んでいるのではないかというお互いの疑心暗鬼が生じることもあります。 そこに現在の問題⑦、過去の問題⑧が乗っかってくると最悪なことになりかねません。遺言によって争いを最小限度にくいとめる施策が必要になってきます。
⑤結婚しており、ふたり以上の子がいる 「内は兄弟仲がいいから揉めない だから遺言書なんていらない」 確かに本当に仲良く、譲り合い支えあうご兄弟もいらっしゃいます。しかしこの相続をさかいに深い溝ができ一生を口も利かない関係になってしまったご兄弟も少なからずおられます。 家族の中心であるお父さんがいるから成立している家族関係、子育てをしてきた親からは小さい頃の子供たちの関係性しか見えていない、子供たちの経済状況(家のローンや学費)がわかっていない、そして子供たちの嫁、夫という血縁でない他人の介入 といった不安要素が内在しています。 平和か戦争か?そのターニングポイントにあるのが遺言書の存在だったり…
④結婚しているが、子はいない この場合はまず配偶者にいかに多くの財産を渡すかが第一の鍵です。子供もいないし揉める要素も無いなんて思っていると、親や兄弟姉妹といった親族が相続に絡んでくる場合があります。 兄弟姉妹の場合は、遺言書さえ作っておけば、遺留分の心配がないので完全に遺産相続の枠組みから切り離すことができます。 また遺言書があれば遺産分割協議の必要が無いので、音信不通となった兄弟を探したり、性格的にややこしい?旦那の兄弟とお金の話をしなくてすみます。旦那さんがいない状況で、奥さんが置かれる状況は、遺言書があるとないのとで天国と地獄ほどの差が出てしまうのです。私が個人的には絶対お勧めするシチ…
②財産の多くが不動産である③賃貸アパートなどを所有している この辺りも不動産に関連するお話ですが、ちょっと①とは揉める内容が変わってきます。誰がどの不動産を相続するか?といった不動産ならではの、より複雑さが垣間見えます。 資産価値としては同じものであっても、賃貸物件、駐車場、借地など扱いやすさ、将来性まで含めて考えると同じとは言えないものがあります。何が得で何が損か?相続人の今までの関係性も絡めて収拾がつかない要素が山盛りです。 遺言で「これは、誰それへ」なのか「全て換金して分けなさい」なのか、残す人の「鶴の一声」がとても大きな意味を持ちます。
遺言作成が必要な方 順にみていきたいと思います。 ①居住している持家がある。 相続で揉めるのは、財産の中で不動産がメインである場合といわれています。分割しにくいとかいろいろあるんですが、その中でも切実な問題を発生させるのが、この居住不動産です。 他に資産がなく、相続人が複数いる場合、最悪のケースでは遺産分割のためその住み慣れた家を立ち退かなくてはならなくなることもあります。遺言書を作り、遺留分が発生したとしても最小限に負担を減らす、また遺言書の中でその被相続人の想いを語り掛け納得してもらうという方法もとることが可能です。 亡き人の意思に逆らってまで「権利だから金銭をよこせ」なんて、なかなか普通…
以下の項目に当てはまるものがある人は、遺言書の作成を検討する必要があります。 1 □ 居住している持家がある。2 □ 財産の多くが不動産である3 □ 賃貸アパートなどを所有している4 □ 結婚しているが、子はいない5 □ 結婚しており、ふたり以上の子がいる6 □ 親と同居している子と、別居している子がいる7 □ 子によって経済状況に差がある8 □ 自分の子たちの兄弟仲が悪い9 □ 2回以上結婚していて、違う相手との間に子がいる10 □ 入籍せずに同居している相手がいる11 □ 会社を経営している
⑶ 基礎工事費用 3万から50万円程度 墓地を購入といったところで大半の墓地霊園では基礎工事が済んでいることもありますが、必要な費用としてはこの辺り。費用の開きが大きいのはその立地によっては専用機材が変わったり施工の難易度が変わるからです。 ⑷ 年間管理料 5000円から2万円程度 墓地霊園の維持管理費になります。施設全体のための費用ですので、個別にお墓の清掃、草抜きなどをしてくれる費用ではありません。同じ墓地の中でも その区画の大きさなどによっては若干違いが出てきます。
墓じまいのお話をしてきててなんですが、とはいえヤッパリお墓は立てたい、改葬して近くにお墓を建てたいんです。というかたもいらっしゃると思います。そこで気になるのはいくらぐらいかかるのというところだと思います。あくまでも平均的な相場ということで、開きもありますが参考までに確認ください。 ⑴ 永代使用料 50万ぐらいから150万円程度 墓所を使用する権利になります。その土地を買うわけではないです。最初に支払いをします。その土地の値段や大きさなどによっても大きく変わります。 ⑵ 墓石工事費(墓石、彫刻、施工) 50万ぐらいから200万円程度 墓石の費用は、その材質、使用する分量、加工費によって変わって…
【民営墓地】 先の墓地にはなかった魅力、それは民営ならではの「自由度」です。寺院墓地のようなしがらみも公営墓地のような資格制限やルールもありません。墓石の形なども基本的には自由です。個性を存分に発揮することも可能です。 ひとつ問題があるとすれば、民営墓地ならではですが、その運営に企業が参画しているという点です。石材店などが深くかかわっていると、その石材店が優先的に墓石の販売や工事を請け負うという事になります。ご自身でこの石材店を使いたいと思っても使えない、使いにくい状況があるという事です。 民営墓地は、庭園のように整備され、レストランや法要施設など充実しているところもあるのですが、その施設が豪…
【公営墓地】 価格が安め、自治体経営なので倒産のリスクなどがなく安心、意外と立地のいいところが多い。というところが魅力です。ただしその分人気が高く、都心部になってくるその権利を勝ち取ることが難しくなります。募集は基本、公募制で抽選の場合何十倍となってしまう場合があるそうです。 またその自治体に何年住んでいるかといった資格制限などもあったりするのでいろいろとハードルは高いです。 公営墓地ということもあり、民営に比べると制限がある場合があります。「購入してから何年以内にお墓を建てなければいけない」「この墓石の形は、奇抜すぎてNG」とか。いかにも公営といった感じですが、事前にしっかりと確認しておきま…
それぞれの特徴を少し見ていきます。【寺院墓地】昔ながらの墓地といえばこの形でしょうか?まさにしっかり供養してもらえそうです。毎日どこからかお経も聞こえてきそうですし。 寺院墓地にお墓を買うという事は、そのお寺の檀家になることがほぼ「条件」となります。檀家になると供養という面では手厚くなりありがたいですが、その分お布施も発生します。また仏教行事への参加といったお寺とのお付き合いも増えることになります。そういった負担や制約面含めたうえでの検討が必要です。
お墓を建てる場所として以下 3種類あります。①寺院墓地・・・寺院の境内や近い敷地の中にあります。お寺のほうで管理や運営を行っています。②公営墓地・・・都道府県、市町村などの自治体の運営です。ただ実際の管理については業者が委託されて行っています。③民営墓地・・・公益法人、宗教法人が主体となって運営を行っているもの。そのなかで石材店や民間企業が開発・販売・管理をおこなっています。 それぞれに特徴違いがあります。宗教的に手厚い供養を得たい人、仏様のそばにいたいといった方は、①を選んでもいいかもしれません。またデザインに凝った変わった形の墓石や碑銘の場合は、比較的自由度の高い③が適しているように思いま…
海洋散骨業者も増えてきています。サービス内容も様々です。複数検討すべきポイント上げておきますので、一番良さそうなところを選択ください。 ◎どこの海洋への散骨なのか? ◎海洋上でどのようなお別れセレモニーをするのか? ◎後日 同じ場所へ行くことは可能か? などなど 全てお任せした場合でも業者によれば、後からそのセレモニーの様子などを写真や動画で送ってくれるところもあります。 大切なところは、散骨を遺骨の処理ではなく、故人の意思の実現に向けて 寄り添う気持ちのある業者であるかどうかという事になります。
海洋散骨を依頼するにあたっては、 ①代行 遺骨を渡してすべてを任せる ②合同 遺族数家族と一緒に船に乗り散骨を行う ③個別 船をチャーターして散骨を行う。 当然 料金は下になるほど高くなります。①で5万円程度 ③になると20万~30万程度になってきます。 当然ですが、散骨ですので後からお墓をなんていっても、物理的に不可能ですので、十分ご注意ください。一部残して手元供養にされる方もいらっしゃるみたいです。ペンダントや小さいオブジェに加工したりすることもできます。