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教育訓練給付に関する不服申し立て手続きと雇用保険審査官の管轄
教育訓練給付に関するハローワークの処分に不服がある場合は、その処分の取り消しを求めて審査請求、再審査請求、取消訴訟をすることができます。1.不服申し立て手続の概要教育訓練給付に関するハローワークの処分(原処分)に不服がある場合は雇用保険審査
審査請求できる教育訓練給付に関する処分の具体例【不服申し立て】
教育訓練給付に関する処分とは実際に給付金を支給する決定または支給されないという決定のことであり、支給要件照会に対する回答は処分ではありません。1.教育訓練給付に関する不服申し立て教育訓練給付に関する処分に不服がある場合は、その処分のあったこ
教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証の見方と注意事項
教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証は、いずれも教育訓練給付の受給資格者であることを証明する書類です。給付金の支給が終わってから少なくとも1年間は破棄せずに保管しておきます。1.受給資格確認通知書と受給資格者証受給資格確認通知書(
教育訓練給付金対象講座は基本手当の求職活動実績の代わりとして認められる
公共職業訓練や求職者支援訓練だけでなく、教育訓練給付の対象訓練や短期訓練受講費対象訓練を受講している場合も、基本手当の求職活動実績が不要となります。「受給資格者のしおり」に記載されていないので知らない人が多いようです。1.基本手当の求職活動
事業主が本人の代わりに教育訓練経費を支払うことや立替払いは許されるか
事業主等が教育訓練経費を支払った場合は教育訓練給付金は支給されません。事業主等が本人の代わりに立替払いをしただけであることが証明できる場合は教育訓練経費とすることができます。1.教育訓練経費について一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金
【教育訓練経費まとめ】教育訓練給付金の算定の基礎となる教育訓練経費の範囲と基準
教育訓練経費とは教育訓練を受講する際に支払った入学金及び受講料のことで、一般、特定一般、専門実践教育訓練給付金の算定の基礎となります。教育訓練経費以外の費用を含めて計算してはいけません。1.教育訓練給付金と教育訓練経費教育訓練経費とは、訓練
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