盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という条文を挙げるドットコムの弁護士 記録罪を挙げるも間違っていて、ダウンロードの場合は、4条の目的保管罪が検討されて、所定の目的があるときだけ処罰されるんだけど、 弁護士が挙げる法文がウソじゃんウソ法文 第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、…