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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • 映像送信要求罪と、不同意わいせつとの関係

    映像送信要求罪と、不同意わいせつとの関係 法曹時報の解説は、観念的競合になることもあるし、牽連犯になることもあるし、併合罪になることもあるというので、決まらない。 さらに、法曹時報(注13)の事案は、いずれも、「撮影させ」までが強制わいせつ罪(176条後段)として起訴されて有罪になった事案で「送信させ」は強制わいせつ罪(176条後段)では起訴されていないから、送信要求行為とわいせつ行為との牽連関係は疑わしい。 大阪高裁r3.7.14 1 第3事実の不告不理原則違反の論旨について 所論は,第3事実について,強制わいせつの訴因にはAが撮影した画像データを被告人のスマートフォンに送信し,同画像データ…

  • 不同意性交罪と不同意わいせつ罪の包括一罪(新潟地裁r6.3.14)

    不同意性交罪と不同意わいせつ罪の包括一罪(新潟地裁r6.3.14) 判示第2の「手に持ったスマートフォンを使用し、その陰部付近に陰茎が押し当てられ、その膣内に手指を挿入して性交等がされている間の同人の姿態などを動画撮影し」というのもわいせつ行為そのものだから、第1の不同意わいせつ罪とは1個のわいせつ行為だから、第1+第2で包括一罪ですよね。処断刑期が5年以上に落ちる。 不同意わいせつ罪との関係については、わざわざ2条3項を設けてある。児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪との関係について判例が混乱しているからだろう。 (性的姿態等撮影) 第二条 3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第…

  • 援助交際型不同意性交罪(熊本地裁R6.5.16)酌量減軽 求刑5年6月

    援助交際型不同意性交罪(熊本地裁R6.5.16)酌量減軽 lex/db 【文献番号】25620280 熊本地方裁判所令和5年(わ)第602号 令和6年5月16日刑事部判決 主 文被告人を懲役3年と処する。 未決勾留日数中110日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理 由(犯罪事実) 被告人は、被害者(当時14歳。氏名は別紙のとおり。)が16歳未満の者であり、かつ、自らが被害者の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、令和5年7月30日午後2時10分頃から同日午後4時34分頃までの間に、熊本県人吉市α××××番地×所在のホテルB×…

  • 肛門に繰り返しマドラーを挿入するというわいせつ行為(静岡地裁r6.4.15)

    肛門に繰り返しマドラーを挿入するというわいせつ行為(静岡地裁r6.4.15) 28321798 【裁判年月日等】 令和6年4月15日/静岡地方裁判所/強制わいせつ、性的姿態等撮影被告事件 D1-Law.com判例体系 理由 (罪となるべき事実) 第1(令和5年(わ)第401号・同年10月17日付け起訴分) 被告人は、分離前相被告人A(以下「A」という。)、同B(以下「B」という。)及び同C(以下「C」という。)と共謀の上、D(当時23歳。以下「D」という。)に強いてわいせつな行為をしようと考え、令和5年5月1日午後7時41分頃から同日午後7時55分頃までの間、F市(以下略)所在のGビル3階(省…

  • 迷惑条例の常習盗撮行為と、性的姿態撮影罪を混合的包括一罪(観念的競合・常習一罪)とした事例(観音寺支部R6.1.11)

    客体は「自然人」ですが、動画なので、被害者が特定できなくても立件できます。 訴因変更が引っかかります。 28320720 【裁判年月日等】 令和6年1月11日/高松地方裁判所観音寺支部 性的姿態等撮影、同未遂、香川県迷惑行為等防止条例違反被告事件 D1-Law.com判例体系理由 (罪となるべき事実) 被告人は、正当な理由がないのに 1 令和5年8月22日午後6時13分頃、香川県(以下略)A株式会社B店において、ひそかに、後方から氏名不詳の女性に近づき、右足のサンダルに隠し入れた動画撮影機能付きスマートフォンを同人が着用していたスカートの下方に差し入れ、同人が身に着けているショーツの臀部を覆っ…

  • 性的影像記録保管罪の法定刑は意外と軽い

    手元に所持してるのも「保管」に入るということだろうなあ。混乱するな。 因みに刑法175条2項は、電磁的記録は「保管」、有体物は「所持」、児童ポルノ法では、手元に置くのが「所持」、オンラインストレージに置くのが「保管」不特定又は多数の者に提供する目的であっても、性的影像記録保管罪は、性的影像記録の提供や公然陳列の前段階の行為を処罰対象とするものであり、それらの行為と比較すると法益侵害の程度が小さいと考えられることから、その法定刑は、特定かつ少数の者に対する性的影像記録提供罪よりやや低いものとして、「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」としている。とされています。 https://news.…

  • 50回の撮影行為を50罪の姿態をとらせて製造罪の併合罪とした事案(東京地裁r06.3.25)

    50回の撮影行為を50罪の姿態をとらせて製造罪の併合罪とした事案(東京地裁r06.3.25) 判示第2が 第2(訴因変更後の令和5年8月15日付け追起訴状記載の公訴事実) となっていて、1回の製造罪に49回の製造罪を訴因変更で追加した疑いがあります。 【判例ID】 28321779 【裁判年月日等】 令和6年3月25日/東京地方裁判所/刑事第4部/判決/令和5年(特わ)1438号/令和5年(特わ)1618号 【事件名】 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 蛯原意 【出…

  • フリーマーケットサイトで、適法な商品を装って、児童ポルノ代金を決済する手口

    フリーマーケットサイトで、適法な商品を装って、児童ポルノ代金を決済する手口 westlaw 裁判年月日 令和 3年 2月16日 裁判所名 大阪地裁 文献番号 2021WLJPCA02166006 罪となるべき事実 第34【令和元年12月4日付け起訴状記載の公訴事実】 財産上不正な利益を得る目的で,児童ポルノである動画データを不特定又は多数の者に有償で提供して販売していたものであるが,フリーマーケットアプリケーションソフト「△△」及びその決済システムを利用して,その販売代金の取得につき事実を仮装しようと考え,別表3記載のとおり,平成30年8月21日から同年9月25日までの間,日本国内において,7…

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