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Kaizen(啓源会計事務所) https://blog.goo.ne.jp/kaizencpa

啓源は2002年に香港で設立し、支社が中国北京、上海、深セン、台湾、シンガポール及びニューヨークにあり、全世界の会社設立、税務申告、監査・保証、合併買収、知的財産権、ビザなどのサービスを提供します

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2020/06/15

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  • デラウェア州の株式会社設立について

    デラウェア州の株式会社設立についてご紹介します。 デラウェア州の株式会社は、その経営業務が農業、アルコール飲料、航空、銃器・弾薬、野生動植物、商業漁業、海上輸送、採鉱及びボーリング等の規制業種に属する場合には、ビジネスライセンス又は許可を別途申請する必要があります。 会社名に制限された文字が含まれていない、且つ経営業務が規制対象とされない場合、一般的に10~15営業日以内に(郵送時間を含まない)会社の設立手続きが完了します。デラウェア州政府は特急サービスを提供しています。特急サービスのご利用は、24時間以内に会社の設立登記が完了します。 会社基本構造デラウェア州株式会社設立の要求は以下の通りです。(1)最低1名の会社発起人(株主でもマネージャーでも可)(2)最低1名の株主(国籍を問わず、法人でも自然人でも可)(...デラウェア州の株式会社設立について

  • デラウェア州会社コンプライアンスを解説

    デラウェア州(StateofDelaware)の会社コンプライアンスを詳しくご紹介します。 年次更新 1.年次報告書(AnnualReport)デラウェア州で設立された全ての会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官に年次報告書(AnnualReport)を提出しなければなりません。 2.年次フランチャイズ税報告書デラウェア州で設立された会社は、翌年の3月1日(株式会社)または6月1日(LLC)までに州務長官室にフランチャイズ税報告書及び年次報告書を提出し、且つフランチャイズ税を支払わなければなりません。 3.登録住所と登録代理人デラウェア州の法律に基づき、全ての会社はデラウェア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はデラウェア州の物理的な住所(郵便物を受け取...デラウェア州会社コンプライアンスを解説

  • デラウェア州の会社設立について

    デラウェア州の会社設立についてご紹介します。 会社の組織構造(1)最低1名の会社発起人(メンバーでもマネージャーでも可)(2)最低1名のメンバー(国籍を問わず、法人でも自然人でも可)(3)最低1名の自然人である取締役(4)最低1名の自然人であるマネージャー(CEO/CFO/秘書)(5)取締役又はマネージャーが会社の代表として法的書類に署名し、且つ議事録を作成する 必要書類米国デラウェア州LLCの設立に以下の書類と情報が必要です。(1)優先順位を付けた予定の会社名を2~3つご提供ください。(2)各メンバー、取締役、マネージャー(及び秘書(もしあれば))のパスポートのコピー及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。メンバーが法人の場合、その設立証明書類及び登録住所をご提供ください。(3...デラウェア州の会社設立について

  • 深セン駐在員事務所の登記抹消

    一般的に、深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを完了する時間は、約6ヶ月です。 登記抹消申請手続き (1)抹消登記申請書類一式の作成(2)税務登記抹消(3)外貨登記抹消証明書の申請(4)税関登記抹消証明書の申請(5)人民元基本口座の抹消(6)工商登記抹消(7)印鑑抹消深セン駐在員事務所は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。 必要書類 外国(地域)企業の駐在員事務所登記抹消申請手続きに設立証明書類一式と印鑑を提供することが必要です。具体的には以下の書類に限られません。(1) 駐在員事務所登記証の原本(2) 銀行口座開設許可証、口座開設時に銀行が発行したパスワード及び印鑑カード(日本の印鑑証明書に相当)(3) 駐在員事務所印、財務印、首...深セン駐在員事務所の登記抹消

  • 深セン駐在員事務所の名称変更

    一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。 変更登記の手続き (1)変更登記書類一式の作成(2)変更登記のオンライン申請(3)現場での変更登記申請の日付予約(4)変更登記の書面申請(紙申請)(5)新印鑑の作成申請(6)銀行基本口座登記情報の変更 必要書類 外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。 (1)外国会社の認証済の設立証明書類の原本(2)認証済の銀行資本信用証明書の原本(3)駐在員事務所の設立証明書と代表証の原本(4)銀行口座開設許可証の原本(5)機構信用コード証の原本(6)深セン駐在員事務所印、財務印、首席代表印(7)登記機関が臨時に要求するその他の書類と資料 備考:銀行における変更登記を行う際に...深セン駐在員事務所の名称変更

  • 深セン駐在員事務所設立について

    本文は、外国(地域)投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を深センにおいて設立することのみに適用されます。 駐在員事務所基本構造 外国会社の深セン駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。 最低1名の首席代表を選任する。投資会社が2年以上に設立される。1~3名の一般代表を選任する。首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人ではなければならない。 必要書類 1駐在員事務所名称の決定駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+深セン代表処で構成されます。 2投資会社の情報外国(地域)投資会社の登録住...深セン駐在員事務所設立について

  • 台湾駐在員事務所設立の設立手続きと必要書類

    台湾有限責任会社設立の所要時間について、株主が自然人であり且つ本人が台湾に出向き代理人授権書認証手続きを行うことができたら、最短4週間以内に完了できます。株主が法人の場合には、約4~6週間かかります。 設立の手続き手続き1設立に必要な書類を作成・準備する 手続き2オフィスを賃借します。台湾において設立された全ての会社は、設立登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません。 手続き3会社の代理人を1人選任します。台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び変更事項を処理するために、台湾人又は台湾の居留証を保有する外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。 手続き4台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 手続き5投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士に...台湾駐在員事務所設立の設立手続きと必要書類

  • 台湾有限責任会社設立を解説

    非中国大陸住民、又は中国大陸以外の地域で設立された会社は台湾において有限会社設立登記を申請する場合、一般的に全ての設立登記手続きを完了する時間は約4~6週間です。 設立手続き1代理人授権書の認証 外国の個人又は会社は台湾会社の設立登記を申請する際、台湾居住者(代理人)に手続き代行を委任しなければなりません。代理人授権書は台北駐香港経済文化弁事処に認証されなければなりません。 2投審会の審査批准 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 3資本金査定(験資報告書) 投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士によって資本金査定は行われる必要があります。 4会社口座の開設 投資者は会社設立登記申請が台湾の関係部門により批准された後、準備口座(中国語:籌備戸)を開設する必要があります。会社が正...台湾有限責任会社設立を解説

  • 北京駐在員事務所の駐在期限延長手続き

    一般的に、外国会社北京駐在員事務所の駐在期限延長申請の全ての登記手続きを完了する時間は、約3~4週間です。 駐在期限延長申請手続き(1)延期登記書類一式の作成(2)登記証の変更申請(3)税務登記の変更(4)銀行基本口座登記情報の変更 必要書類 外国会社の北京駐在員事務所の駐在期限延長申請手続きに以下の書類が必要です。(1) 外国会社の認証済の設立証明書類の原本(2) 駐在員事務所の登記証及び代表証の原本(3) 銀行口座開設許可証の原本(4) 機構信用コード証の原本(5) 北京駐在員事務所の公印(6) 登記機関が臨時に要求するその他の書類と情報 備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に出向き変更登記を行うことを要求する可...北京駐在員事務所の駐在期限延長手続き

  • 北京駐在員事務所の名称変更手続き

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。 名称変更登記の手続きは以下の通りです。(1)変更登記書類一式の作成(2)登記証及び代表証の変更申請(3)新印鑑の作成(4)税務登記の変更(5)銀行基本口座登記情報の変更 必要書類外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。(1)外国会社の認証済の設立証明書類の原本(2)認証済の銀行資本信用証明書の原本(3)駐在員事務所の登記証と代表証の原本(4)銀行口座開設許可証の原本(5)機構信用コード証の原本(6)北京駐在員事務所の公印、財務印、首席代表印(7)登記機関が臨時に要求するその他の書類と情報 備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要があり...北京駐在員事務所の名称変更手続き

  • 北京駐在員事務所の登録住所変更の手続き

    一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の登録住所変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約3~4週間です。 北京駐在員事務所の登録住所を変更する手続きは以下の通りです。(1)変更登記書類一式の作成(2)登記証及び代表証の変更申請(3)税務登記の変更(4)銀行基本口座登記情報の変更 登録住所変更手続きを行う過程で、北京市市場監督管理局は北京駐在員事務所のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。 必要書類外国会社の北京駐在員事務所の登録住所変更登記手続きに以下の書類が必要です。(1)新オフィスの賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書の原本(2)駐在員事務所の登記証と代表証の原本(3)銀行口座開設許可証の原本(4)機構信用コード証の原本(5)北京駐在員事務所の公印(6)登記機関が臨時に要求するその他の書類と...北京駐在員事務所の登録住所変更の手続き

  • 北京駐在員事務所の首席代表の変更手続き

     一般的に、外国会社の中国北京駐在員事務所の首席代表変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約3~4週間です。 北京駐在員事務所の首席代表を変更する手続きは以下の通りです。(1)変更登記書類一式の作成(2)登記証及び代表証の変更申請(3)新任首席代表印の作成(4)税務登記の変更(5)銀行基本口座登記情報の変更 必要書類 外国会社の北京駐在員事務所の首席代表変更登記手続きに以下の書類が必要です。(1)認証済の外国会社署名権者が署名した首席代表の委任状及び解任状、及び首席代表の身分証明書類(2)新任首席代表の履歴書(3)新任首席代表の証明写真3枚(パスポート規格、背景白)(4)外事サービス機構が発行した派遣レター(新任首席代表は中国人の場合)(5)駐在員事務所の登記証と代表証の原本(6)銀行口座開設許可証(7)機構...北京駐在員事務所の首席代表の変更手続き

  • 韓国商標登録制度を解説

    官庁:韓国知的財産局(KIPO)加盟した国際条約:パリ條約、商標法条約、マドプロ、商標法シンガポール条約 権利付与の原則:先願主義を採用していることです。韓国は《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標について、必ず韓国の「不正競争防止法」の「広く知られている」又は「消費者が誤解を与えられる」の条件に合ってから、不正競争を理由として訴訟を起こすことができる。保護を与えられる商標の種類:韓国では出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、動き商標、ホログラム商標色商標がある。更に、団体商標、証明標章と業務標章も韓国で保護を与えられる。商標登...韓国商標登録制度を解説

  • マカオ商標登録制度の説明

    官庁:マカオ特別行政区知的財産庁 加盟した国際条約:なし 権利付与の原則:先願主義を採用していることです。マカオは「工業所有権法」に基づく登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標について、マカオは6ヶ月未満使用した未登録商標又は「著名商標」のみ保護を与える。商標権者は法定期間内、優先権を主張でき、他人の登録出願を異議申立を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。 保護を与えられる商標の種類:マカオでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、これらが結合された商標と音商標がある。更に、証明標章、団体商標と連合商標もマカオで保護を与えられる。 商標登録出願の書類:1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国; 2.登録す...マカオ商標登録制度の説明

  • ドイツ商標登録制度の説明

    官庁:ドイツ特許商標局(DPMA)加盟した国際条約:パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約、商標法シンガポール条約 権利付与の原則:先願主義を採用していることで、ドイツは《商標法》に基づいて登録商標及び未登録商標(商業名称)に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標は、ドイツの特定販売市場で公衆に十分な度合いの認知を得たら、新たな同一又は紛らわしい類似の商標及び商業名称を保護を与えられる。先例によって、公衆の認知のデータについて、意見調査にて証明されなければならない。 保護を与えられる商標の種類:ドイツでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、配色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂...ドイツ商標登録制度の説明

  • フランス商標登録制度の説明

    官庁:フランス国立産業財産庁(INPI) 加盟した国際条約:パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約、商標法シンガポール条約 権利付与の原則:先願主義を採用していることで、フランスは《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標は他人に悪意をもって先取りされ、消費者が誤解を与えたら、その悪意ある出願/登録に異議申立/取消を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。 保護を与えられる商標の種類:フランスでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、配色商標、とこれらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標と立体的形状からなる商標がある。更に、団体証明標章もフランスで保護を...フランス商標登録制度の説明

  • インド商標登録制度の説明

    官庁:インド特許意匠及び商標管理局(CGPDTM) 加盟した国際条約:パリ條約、マドプロ権利付与の原則:先願主義と先使用主義とが併存することをいう折衷主義を採用していることです。インドは「商標法」に基づいて登録商標に保護を与える。同時に「詐称通用」に基づいて使い続ける未登録商標に保護を与える。もし未登録商標は他人に使われたら、コモン・ローに基づいて模倣訴訟を起こすことができる。この場合は、模倣された商標に知名度又はのれんがあること、消費者が誤解を与えたり混乱させたりすること、企業の信用を損害することも証明する必要がある。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができ、手続きも易くなる。 保護を与えられる商標の種類:インドでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、色商標、...インド商標登録制度の説明

  • イタリア商標登録制度の説明

    官庁:イタリア特許商標局(UIBM) 加盟した国際条約:パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法シンガポール条約、商標法条約権利付与の原則:先願主義を採用していることで、イタリアは「商標法」に基づいて登録商標及び未登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標について、消費者が誤解を与える可能性がある場合に、後から出願する同一又は類似している商品/役務の同一又は類似商標の登録に挑戦する権利がある。 保護を与えられる商標の種類:イタリアでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、形状商標、配色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標、ホログラム商標と動き商標がある。更に、団体商標もイタリアで保...イタリア商標登録制度の説明

  • スペイン商標登録制度の説明

    官庁:スペイン特許商標局(OEPM)加盟した国際条約:パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約 権利付与の原則:先願主義を採用していることで、スペインは《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。 未登録著名商標について、後から出願する同一又は類似商標に異議申立を提出でき、登録した同一又は類似商標に無効審判を請求でき、未登録商標が許可なしに使われたら、民事訴訟を請求できる。保護を与えられる商標の種類:スペインでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、配色商標、音商標とこれらが結合された商標がある。更に、団体商標と証明標章もスペインで保護を与えられる。 商標登録出願の書類:1.出願者の氏名...スペイン商標登録制度の説明

  • 英国の商標登録制度

    官庁:英国知的財産局(UKIPO) 加盟した国際条約:パリ條約、マドプロ、商標法条約 権利付与の原則:先願主義と先使用主義とが併存することをいう折衷主義を採用していることです。英国は《商標法》に基づいて登録商標及び未登録商標にも保護を付与する。だが、未登録商標は主にコモン・ローに保護を与えるが、継続して使用する必要がある。 もし未登録商標は他人に使われたら、コモン・ローに基づいて模倣訴訟を起こすことができる。この場合は、模倣された商標に知名度又はのれんがあること、消費者が誤解を与えたり混乱させたりすること、企業の信用を損害することも証明する必要がある。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができ、手続きも易くなる。 保護を与えられる商標の種類:英国では出願できる商標は...英国の商標登録制度

  • 欧州連合の商標登録

    欧州連合は《EC理事会規則第40/94号》に基づく商標の権利付与を所掌する。欧州連合で商標登録したら、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン等28国に保護を与えます。パリ条約の加盟国、TRIPSの加盟国、欧州共同体と相互承認の国または欧州連合加盟国で提出した商標は、最初の出願日から6ヶ月以内、欧州連合の商標出願する際に、優先権を主張することができます。その出願の商品または役務が必ず最初の出願と一致となります。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 欧州連合の商標登録のかかる時間願書を提出から登録証を受領までは 6-8ヶ月かかります。 商標調査登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めしま...欧州連合の商標登録

  • パラグアイの商標登録を解説

    パラグアイは「商標についての第1.294/1998号法」に基づく商標の権利付与を所掌し、パリ条約の加盟国です。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 商標登録の流れStep1:商標調査(1)調査依頼は強制的ではありません。 (2)商標調査の範囲はパラグアイ知的財産局のデータベースの限りです。 (3)商標調査約15日かかります。Step2:願書作成Step3:登録証受領 パラグアイの商標登録出願の書類(1)サインされかつ公証された委任状(2)商標出願の願書(3)登録する商標の文字/画像(jpgファイル)(4)商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。(5)優先権証...パラグアイの商標登録を解説

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