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山口統平法律事務所~名古屋の弁護士~のブログ https://www.nagoya-bengoshi.info/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/

名古屋の弁護士山口統平法律事務所のブログです。 債務整理、男女問題の解決、相続手続きなどを行う法律事務所です。 皆様にお役に立つかもしれない情報を発信していきます。

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2020/06/05

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  • 執行猶予が付けられないのに執行猶予を付けて釈放

    刑法に触れる行為をすると刑務所に入れられるおそれがあります。 他方,刑の執行猶予という制度が日本にはあります。 執行猶予とは, 判決で有罪判決を下されても, 酌むべき事情(情状酌量の余地)があれば, 一定の期間(執行猶予期間)何も問題を起こすことなく暮らすことにより 刑に服さなくて良くなる制度です。 刑法 第二十五条 第1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 この条文に記載されている通り, 禁固もしくは懲役の刑に処せられた人は,その刑の執行を終わった日又はその刑の執行の免除を得た日から5年以内は執行猶予が付されることはありません。 福岡地裁久留米支部で, 令和3年6月17日 過去5年以内に禁固以上の刑で服役していた人に対し, 刑法25条第1項に反し, 執行猶予を付きの判決が言い渡されました。 法廷で検事が誤りを指摘したにも関わらず,その裁判は終了(閉廷)しました。 執行猶予付きの判決のため,勾留されていた被告人も釈放されました。 執行猶予の要件を満たさないことを看過した珍しい判決です。 人間誰しも間違えることはあります。 そのため,日本の裁判は三審制を取っています。 この裁判も,おそらく福岡地検が控訴することになると思われます。

  • 相続人による生命保険契約の照会ができるように

    誰かが亡くなったとき, その亡くなった方が生命保険に加入しているかどうか。 またはどこの会社の生命保険に加入しているのか。 分からないまま放置しておくと, 生命保険金を受け取り損ねることにもなりかねません。 一般社団法人 生命保険協会は, 令和3年7月1日から, 契約者や被保険者が死亡または認知能力が低下した場合, どの生命保険会社に契約があるのかを法定相続人等が照会できる制度を始めます。 手数料は,1回の照会につき税込み3000円(ただし災害時は無料)です。

  • 銃刀法が改正

    令和3年6月8日,ボーガンの所持を許可制にすることなどを定めた改正銃刀法が,衆議院本会議で可決成立しました。 2022年3月までに施行予定です。 ボーガンとは,クロスボウと呼ばれる西洋の弓矢です。 昨今,ボーガンを使用した犯罪が多発したことから,規制に乗り出しました。 今回の改正により, 威力の強いボーガンは原則として所持を禁止し,威力の弱いボーガンの所持についても都道府県の公安委員会による許可が必要になります。 すでに所持している人も,都道府県の公安委員会の許可が必要です。 公安委員会の許可を得ずにボーガンを所持すると, 3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

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