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武本道税理士事務所
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早良区
出身
大野城市
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2020/05/21

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  • 無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の整理(①法人⇒②法人へ)

    「①法人」から「②法人」へ資産の譲渡があったときの、無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の論点を整理します。無償譲渡=贈与の場合(取得価格:1,000、実際売買価格:0円、適正時価:4,000)※「適正時価での売買」と「①法人から②法人への現金贈与」を同時に行った場合と整合する。 ※完全支配関係の法人間の場合はグループ税制が適用される可能性があるが、ここでは解説は省略する。 ①法人(譲渡者) ・(4,000-1,000)に対して法人税(売買

  • 無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の整理(①法人⇒②個人へ)

    「①法人」から「②個人」へ資産の譲渡があったときの、無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の論点を整理します。無償譲渡=贈与の場合(取得価格:1,000、実際売買価格:0円、適正時価:4,000)※「適正時価での売買」と「①法人から②個人への現金贈与」を同時に行った場合と整合する。 ①法人(譲渡者) ・(4,000-1,000)に対して法人税(売買益)が課税される。【法人税法第22条第2項、法人税法第22の2条第4項】・譲受者が法人の役員の

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