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武本道税理士事務所
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早良区
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大野城市
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2020/05/21

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  • 無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の整理(①個人⇒②法人へ)

    「①個人」から「②法人」へ資産の譲渡があったときの、無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の論点を整理します。無償譲渡=贈与の場合(取得価格:1,000、実際売買価格:0円、適正時価:4,000) ①個人(譲渡者) ・(4,000-1,000)に対して譲渡所得が課税される。【所得税法第59条第1項第1号】※資産が棚卸資産の場合は、「通常販売価額のおおむね70%」に対して事業所得が課税される。【所得税法第40条第1項第1号、所得税基本通達40-2、40

  • 無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の整理(①個人⇒②個人へ)

    「①個人」から「②個人」へ不動産等の譲渡があったときの、無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の論点を整理します。無償譲渡=贈与(実際売買価格が0円)の場合 ①個人(譲渡者) ・課税なし ②個人(譲受者) ・贈与税課税(110万円の非課税枠あり)※将来の譲渡所得の計算においては、取得価格の引き継ぎ(取得費加算の特例)の規定あり。【所得税法第60条第1項第2号】実際売買価格が0円~適正時価の1/2未満の場合譲渡側に「譲渡益

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