相続人以外の第三者や一部の相続人に遺贈する遺言がある場合、遺言の内容に不満がある相続人の協力を得られず、いつまでも遺言の内容が実現しないこともあります。こういった場合には、遺言執行者を指定・選任した方がよいです。今回は遺言執行者の権限・報酬などについて説明します。
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相続人以外の第三者や一部の相続人に遺贈する遺言がある場合、遺言の内容に不満がある相続人の協力を得られず、いつまでも遺言の内容が実現しないこともあります。こういった場合には、遺言執行者を指定・選任した方がよいです。今回は遺言執行者の権限・報酬などについて説明します。
賃貸借契約において、建物が欠陥があるなどして使用収益に支障が生じた場合には、賃貸人にはこれを修繕してその支障を取り除く義務があります。それでは、どのような場合に修繕義務が発生して、どの程度まで修繕する必要があるのでしょうか。今回は、建物賃貸借における修繕義務について説明します。
借地上にどのような建物を建てるかは本来は借地権者の自由ですが、借地契約において、借地上の建物の種類・構造・規模・用途などについて制限する借地条件が定められている場合はこれに従う必要があります。今回は、建物の種類、構造、規模又は用途などについて制限する借地条件を変更するにはどうすればよいかについて説明します。
今回は遺言とはなにかについて説明します。遺言は、民法に方式に従って作成しないと無効となってしまい、遺言者の意思が実現されない結果となります。そのため民法に定められた遺言の方式要件をよく理解しておく必要があります。
相続人が複数いる場合、各財産の最終的な帰属先を決める必要があります。これが遺産分割です。今回は遺産分割手続きの全体的な流れについて説明します。
今回は遺贈を後継ぎ遺贈と受益者連続信託制度について説明します。後継ぎ遺贈については、現行法上は無効という考え方が強いですが、受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。
遺贈には、条件や期限を付けることができます。今回は、条件付遺贈と期限付遺贈について説明します。
遺贈とは、遺言者が遺言によって、他人に自分の財産を与える行為をいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類がありますが、法的効果はかなり違います。今回は、遺贈となにかについて、特定遺贈と包括遺贈の違いに着目しながら説明します。
遺言で財産を遺贈するかわりに、受遺者に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合には、負担付遺贈をすることができます。今回は負担付遺贈とは何かについて、その注意点も含めて説明します。
マンションや貸店舗の賃借人が家賃を滞納している場合、賃借人に家賃の支払いを督促しても支払わなければ、賃貸借契約を解除して建物を退去してもらうしかありません。それでも賃借人が自主的に退去しなければ、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起して、強制退去を求めることになります。今回は、家賃を滞納している賃借人を強制退去させるまでの手続きについて説明します。
改定標準算定方式による算定表は、子が公立中学校・公立高等学校に進学した場合の費用に基づいて算定されており、子が大学に進学した場合の費用については考慮されていないため、養育費に子の大学進学の費用を含めるように請求する必要があります。今回は、子の大学進学の費用は養育費として請求できるのかについて説明します。
賃貸借契約の解除のために賃貸人がまずは行うべきなのが、賃借人に滞納家賃の支払いを督促することです。そこで、今回は、賃借人が家賃を滞納した場合の督促方法について説明します。
不相当となった建物の賃料(家賃)を相当なものへと増額・減額するため、借地借家法32条により、賃料の増額・減額請求権が認められています。今回は、建物賃貸借契約において、賃料の増額・減額請求をする方法について説明します。
自分の死後に財産をどのように処分するかを決める方法としては、遺言により遺贈するほかに死因贈与という方法があります。遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます。今回は、死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します。
家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、非監護親(元配偶者)が養育費の支払いをしないことは少なくありません。この場合、監護親(親権者)は、強制執行の申立てにより、非監護親の給与債権などの差押えをすることにより、強制的に養育費を回収することができます。
家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、義務者が支払いを行わない場合、義務者の給与債権の差し押さえるなどして、強制的に養育費を回収することができます。しかし、義務者は、元配偶者・子にとっての親の立場にあり、また、養育費の支払いは長期にわたることとなるため、できるだけ自発的に支払ってもらった方がよいと思われます。その場合にまずは試してみることが考えられるのが、家庭裁判所による履行勧告という制度です。 今回は義務者が養育費を支払わない場合の履行勧告についてわかりやすく説明します。
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
相続財産のうち最もポピュラーなのは預金・貯金(預貯金債権)でしょう。預金・貯金(預貯金債権)については、遺産分割の対象となるのかについて争いがありましたが、現在は、最高裁の判例により遺産分割の対象となることで確定しています。今回は、預金・貯金(預貯金債権)の相続について説明します。
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしないと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます。そのため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に取得することを保障されている最低限の取り分をいいます。それでは、遺留分権利者に遺留分が認められるとして、どれくらいが認められるのでしょうか。また、兄弟や孫でも認められるのでしょうか。今回は遺留分の割合について説明します。
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしないと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます。そのため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。
遺留分の放棄とは、遺留分、つまりは相続人に保障されている被相続人の財産の最低限の取り分を放棄することです。遺留分の放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)の前後で手続きが異なります。そこで、本記事では相続の開始前後に分けて、遺留分の放棄について説明します。
今回は借地権の更新についてわかりやすく説明します。借地借家法と旧借地法の借地権の更新に関する規定の違いがわかるように、まず、借地借家法の規定について説明し、その後、旧借地法の規定については、借地借家法との違いを中心に説明します。
借地権の存続期間が満了して更新されない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上に建物等を時価で買い取ることを請求できます(借地借家法13条1項)。これを建物買取請求権といいます。今回は建物買取請求権の要件、買取価格、効果等について説明します。
相続人が取得する財産の価額が遺留分に満たない場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額請求権を行使できます。遺留分侵害額の計算式は、かなり複雑なものとなりますので、各項目について一つずつ丁寧に説明していきます。
内容証明郵便等により遺留分侵害額請求をした後、相続人・受贈者との話合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。というのも、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため5年の消滅時効が進行していくからです。今回は、遺留分侵害額請求調停の申立てについて詳しく説明します。
内容証明郵便等により遺留分侵害額請求をした後、相続人・受贈者との話合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。というのも、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため5年の消滅時効が進行していくからです。今回は、遺留分侵害額請求調停の申立てについて詳しく説明します。
遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明行いましょう。口頭だと言った言わないの話になりますし、配達証明付き内容証明であれば、1年以内に相手方に遺留分侵害額請求をしたことの証拠になるからです。今回は遺留分侵害額請求を内容証明で行う場合について説明します。
遺留分侵害額請求権の時効はたったの1年です。時効が過ぎると遺留分侵害額請求ができなくなるので、時効が過ぎないように1年以内に相手方に請求しましょう。遺留分侵害額請求権の時効について知りたい方はぜひ記事をご覧ください。
離婚後、夫婦間で財産分与について協議しても合意できない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停・審判の申立てができます。ただし、財産分与請求調停は離婚後2年以内に申し立てないと権利を失うことになりますので注意が必要です。今回は財産分与請求調停について説明します。
弁護士の佐々木康友です。これまでの業務経験を踏まえて、こういった疑問に答えます。 今回は、退職金は財産分与となるのかどうかについて説明します。離婚時の財産分与全般については次の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にして […]
財産分与は、離婚協議で最も対立の激しくなるもののひとつです。今回は、離婚時の財産分与の対象・内容・割合など全般について説明します。離婚時の財産分与について知りたい方は、ぜひ記事をご覧ください。