短答の勉強に対してはどうしてもブレーキがかかるものです。できるだけ論文の勉強時間を確保したいから、短答にあてる勉強時間はなるべく少なくしたい・・・・。当然だと思います。論理面を修得する必要がある論文の勉強の方がどうしても時間がかかるもの。そこに対する絶対
本試験日も正式に発表されました。ここらからは、多少強引でも知識を詰め込む必要があります。その際意識して頂きたいことは、今回のタイトルにもある、作業と勉強とは違うということです。今一度自身の一日の勉強を振り返ってみて下さい。本当に得点に結び付くことをしてい
本年度の予備試験、司法試験は周知の通り、例年と比べ日程が後ろに数カ月遅れている。現時点であまり考えたくないことだが、頭の片隅に下記を留めておいて欲しい。「本年度、万が一不合格だった場合、来年度の合格可能性に対する期待値は大きく低下する」より端的にいうと、
勉強に対する集中力の高め方にはいくつかありますが、今回はその一つについてご紹介します。具体的には、「ゴールから逆算する」 という方法です。人はどうしても無限なものに価値を見出さず、有限なるものに対しては逆に価値を見出すもの。この方法論は、上記人間の本能を利
取締役会決議を必要とする「重要な財産の処分」の基準(会社法362条4項1号)(最判平6.1.20)・当該財産の価額 →当該財産の価額そのものではなく、会社の総資産に占める割合との関係において判断する。・会社の総資産に占める割合・当該財産の保有目的・処分行為の態様 →
本日の表題の論理VS記憶勿論、両者の関係は相反するものではなく、比率の問題となります。一般に・短答→記憶重視・論文→論理重視とそれぞれ重要度が違いますので、それ等を意識した効率的な勉強が合格のコツです。例えば、論文の勉強であれば、最低限の論証の記憶は必要と
ようやく延期後の日程が発表されました。(1) 短答式試験 令和2年8月16日(日)(2) 論文式試験 追って公表(令和2年10月頃を予定) (3) 口述試験 追って公表(令和3年1月又は2月頃を予定)⇒ 実施日程(延期後)法務省HP よりここからは短答対策がどこまで進んでい
以前も少し触れたことですが、短答学習=過去問演習ではないことには要注意です。過去問演習はあくまで、どの論点がどの角度でどの深さで問われたのか?それを知るためのきっかけのようなものです。確かに過去問類似の問題は毎年一定割合出題されますが、それだけだと当然の
人と比較すること。これによる弊害は非常に大きいですね。自分と同じ年のあいつはすでに合格し、バリバリと実務をこなしている。自分より若い人が、少ない回数ですでに合格している。それに比べ自分は何をしているのか・・・・現代社会は特に自分以外の”人”に関する情報がS
前回の記事の続きです。年内に過去問集を最低でも1周しておくことの優位性。これを是非意識して下さいね。短答学習をするぐらいであれば、論文学習を少しでも進めておきたい。そのような気持ちも分かりますが、短答学習が論文学習に全く貢献しないものではないため、心配無用
今年(令和2年)は、短答試験日が現時点では未定のため、学習スケジュールが浮動的になりがちですが、例年であれば、短答学習を3月からスタートし、合格しましたという合格体験記等が多いかと思われます。ですが、そのことを真に受けすぎると大変なことになるので要注意です
短答過去問の学習というと、どうしても過去問演習を中心に考えてしまいがちです。ですが、過去問演習はあくまできっかけであってゴールではないことには要注意ですね。近視眼的に過去問だけの学習に傾向してしまうと、過去問類似問題は解答できるが、そうでない問題は、全く
自白法則の根拠・虚偽排除説 任意性に疑いのある自白は虚偽である蓋然性が高く、 類型的に信用性が乏しいため、証拠能力を否定する。・人権擁護説 憲法38条2項及びそれを受けた刑訴319条1項は、 憲法38条1項により保障された黙秘権を徹底するものとの趣旨より 証拠能力
再三申し上げていることだが、勉強は受け身では身に付かない。予備校の講義を聴く。書籍で勉強する。ただただ、受け身の状態で情報を得ることに何の意味があるのか?何もそれしか利用しなければならない理由等存在しない。分からなければ、他の書籍を紐解く、ネットで調べる
同種前科による事実認定(最判平24.9.7)前科も一つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。↓反面、 前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実質的根拠の乏しい人格評価につなが
訴因変更命令は、あくまで裁判所の権限であり、義務ではない。→当事者主義的訴訟構造のもと、訴因の変更権限は検察官にあるため(刑訴312条1項)。↓但し、・証拠の明白性・犯罪の重大性・諸般の事情を要素とし、裁判所に例外的に訴因変更命令義務がある。仮のこれを怠り、
起訴状における余事記載(大高昭57.9.2)刑事訴訟法256条6項の規定が起訴状の中に裁判官をして事件の審理に先立ち当該被告人にとって不利な予断を生ぜしめる事実の引用を禁止していることは所論のとおりである。↓しかしながら、反面、同条3項は、「公訴事実は、訴因を明示し
予備校批判的な記事が続くが、私が絶対的に予備校に対し嫌悪感を抱いているのではなく、客観的な視点に立って想いを綴っていることを先に申し添えておく。 さて、今回のタイトルに関してだが、これまた至極当然のことである。仮に〇〇が出題される可能性が高い、●●は今年
起訴後の余罪捜査と接見指定(最判昭55.4.28)同一人につき・被告事件の勾留と・余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合等、検察官等は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができる。 にほん
逮捕に伴う捜索・差押え(差押えの適法性)(最判平8.12)刑訴法220条1項2号によれば、捜査官は被疑者を逮捕する場合において必要があるときは逮捕の現場で捜索、差押え等の処分をすることができるところ、右の処分が逮捕した被疑者の身体又は所持品に対する捜索、差押えであ
本日のタイトル、「予習をしていない講師の見分け方」これは至極簡単なことで、ただテキストを読み上げ、色分けをしテキスト記載の内容外(説明)のことを話さない講師である。それもそのはず、ほとんどの講義は通信受講に対応させるため収録していることから、誤ったことを
全てにおいてそうだが、能動性・積極性がなければ、何も身に付かない。能動性・積極性があればたとえ道を誤ってしまっても、分析し、方向を正すことができる。逆に常に受け身であると、そこからは何も生まれない。誰かの責任に転嫁するだけで、成長につながらない。例えば、
独学は時間がかかる、予備校を利用すべし。という世の風潮に一石を投じたい。結局のところ、予備校を利用していようがなかろうが、すべて独学ではないか?と思う。何故か?世の独学とは、予備校を利用せず、市販の書籍のみで勉強をすることを指す。極めて能動的なスタイルだ
再逮捕・再勾留(東京地裁昭47.4.4)同一被疑事件について先に逮捕勾留され、その勾留期間満了により釈放された被疑者を単なる事情変更を理由として 再び逮捕・勾留することは、刑訴法が203条以下において、逮捕勾留の期間について厳格な制約を設けた趣旨を無視することにな
おとり捜査の適否について(最判平16.7.12)おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、↓少なくとも、
今回の記事は、表題が全てを意味しています。”予備校は利用するものであって、利用されるものではない” 〇〇合格法、〇〇合格メソッド・・・・たくさんの合格法があるように一見してみえるかもしれないが、そのほとんどは、講座を売り出すためのキャッチコピーにすぎない
米子銀行強盗事件(最判昭53.6.20)警職法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、↓所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで
よく資格試験スクール等で、”働きながら合格しました!”というフレーズを目にするが、甚だ疑問である。上記合格者の中に、一般的に想定される所謂フルタイム兼業受験生がどれだけいるのか?例えば、下記の合格者も兼業受験で合格した範疇内とされている。・週1回アルバイ
強制処分と任意処分との限界(最判昭51.3.16)捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠がある場合に限り許容されるもの。↓ただし、ここでいう強制処分とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではない。↓個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産などに制約を加え
短答式試験法律基本科目(各科目10~15題)一般教養科目は40問程度の出題から、20問を選択して解答。憲法・行政法:1時間民法・商法・民訴法:1時間30分刑法・刑訴法:1時間一般教養科目:1時間30分論文式試験憲法・行政法2時間20分民法・商法・民訴法3時間30分刑法・刑訴
科目 短答式試験■法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)■一般教養科目(人文科学、社会科学、自然科学、英語)論文式試験■法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)■法律実務基礎科目(民事訴訟実務
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