失業保険のもらい方。豊かな失業ライフをあなたに。ハローワークでは聞かないと教えてもらえない失業保険のさまざまな制度や隠された有利な使い方をすべてお伝えしまます。
実は逆で、失業給付を受けると扶養には入れないというのが正解です。 一般的には、失業保険を受給中には健康保険の扶養にはいることはできず、その間は国民健康保険に入らなければいけなくなります。でも、実はそれは基本日額が『ある程度の額以上ある場合』に限るのです。 現在であれば年収(予測)が130万未満であれば扶養に入ってもかまいません。 単純に130万を1年(360日計算)で割ると3,611.1111・・
みなさんに『ハローワークに行って最初の1週間は絶対に働いてはいけません』とお伝えしていますが、実は大丈夫なんです。 下手に連続就労(4時間以上の労働を続けてしまう)すると、「失業認定を受けられなくなる」ため、意識的に記述しています。 ハローワークでも(面倒だから)「最初の1週間は働かないでください」と言っていると思います。 待期期間の定義は以下の通りです。 ▽雇用保険法第21条(待期) 基本手当は
katsuです。 先日、「厚生労働省 職業安定局雇用保険課」から一通の封書が届きました。 現在私は一人会社を運営しているので雇用保険の対象者はおらず、しかもつい先日、雇用保険対象者がいるかいないかという書類を提出したばかりだったので、 「またなんか送ってきやがって、こないだ対象者はいないって返事したじゃん!(怒)」 と、中身を見ずに破り捨てようとしました。 が、一応会社関連の書類なので事務所に保管
認定日にハローワークに行かれないと、失業給付を受けることはできません。1ヵ月間、文無しです。^^; また、認定日に行かれない場合は理由として「公的機関の証明書類」が必要です。 さて、それ以外の理由(公的書類なぞ手に入らない理由)で行かれなかった場合は、行ける時になったら間髪入れずに行って相談して誠意を見せましょう。 また、できれば事前連絡(当日急に行かれなくなった場合とかもです)もしたほうがいいで
失業したということでまた失業保険の申請に行くわけですが、何か制約があるのでは? と不安になられるかもしれませんが、失業保険は、特定受給資格者または特定理由離職者の方は、被保険者期間が半年間あればまた給付資格(90日)が得られます。 通常の自己都合退職の場合は被保険者期間が1年間必要です。 ですので、申請はできるのですが最低でも半年、通常は1年間の雇用保険の納付が必要です。 正確に書けば、 ・自己都
出産、育児、介護その他もろもろの理由で「受給期間の延長」という手続きを取ることができます。 「今すぐには働くことができないから、状況が変わって動けるようになったら仕事探しをする」という場合に使えます。 最長、3年までは延長ができて、延長の理由が解除(子育てがひと段落した、保育園に行けるようになった等)になったあと、続けて失業給付金を受給することができます。 と、いうところまではハローワークなどの情
はい、いきなり結論ですが株の儲けは「失業保険と関係ありません」。 申告の必要もありません。ガンガン儲けてください。 ただ、それだけで生活できるレベルならば、もはや「専業」ですので、失業保険はもらうべきではないと思います。 ちなみに、なぜOKなのかというと、失業保険は「労働収入」が無い場合に支給されるものだからです。 体を動かした労働や、体を動かしていなくても雇われて行う仕事。 これらが労働収入にな
これも結構多いご質問で、海外に行くのなら当然認定日になんかハローワーク行ってられないですよね。 というわけで、なんと旦那さんが海外赴任になってしまった場合の奥さんの同行については、 「給付延長申請すれば許可を受けられます」。 ※単に海外に遊学しにいくとかはダメです。 事故とか怪我とか介護とか育児だけではなくて、これも法律上やむを得ない状況とみなされるわけです。 もうちょい突っ込んで書きますと、これ
まず押さえておきたいのが、「懲戒免職」は公務員の場合に使う言葉で、一般企業ですと「懲戒解雇」がこれにあたりますね。 ですので、あなたが公務員であれば失業保険そのものが基本的に無いかと思います。 そして、公務員の場合は「退職金が失業保険に該当」するものなのですが、懲戒免職が認可されれば「退職金は全部または一部がもらえません」。 ただし、当然「懲戒免職に対する不服申し立て」は可能です。 併せて、さらに
おっと、割と多いこのパターン。 もちろん後からでも離職票は請求できます。ご安心を。 もといた会社に電話でもしてお願いしましょう。 離職票の発行には会社がハローワークに「離職証明書」というのを提出しないといけないのですが、これの提出期限は本来離職後10日以内です。 まともな会社であれば退職翌々日くらいには用意してくれますが、そうでない場合(笑)は退職手続きの際に「いつ頃離職票をもらえるか」を確認しま
はい、えーと・・・。 かける言葉も見当たりませんが、実際に私の友達がそうでした。 就職時や転職時には入社する前に必ず確認しましょうね。 入社した後も、給料明細に「雇用保険」の項目がなければ加入してない可能性が高いです。 会社に確認してすっとぼけられる(会社が持っているはずの「雇用保険被保険者証」が出せない)ようでしたらすぐさまハローワークに行きましょう。 雇用保険には、ひとりひとりに番号(被保険者
経営者が聞いただけで震え上がる(笑)、「残業代の未払い請求」。 有名な企業でも結構よくある話ですが、通常の賃金の未払いも含め、残業代の請求は労働者の正当な権利となります。 少なくとも、残業代をカットされて必要以上にサービス残業を強いられているのであれば、100%と言っていいくらい、法律違反の状態です。 ※「裁量労働」を採用して逃れているところもありますが、これは「労働時間を自分の裁量で好きなように
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