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社労士開業失敗の反省から学んだこと https://kaiseisrc.web.fc2.com/

開業失敗の反省から学んだ重要なこと、例えば、社会保険労務士の定義、開業成功社労士の商品(仕事)や年収、起業とは何か、開業準備の全体像、顧問先を着実に開拓できる仕組み、等に加えて、社労士試験合格の秘訣等も分かり易く解説します。

引退して年金生活中。社会保険労務士試験合格後、合格の喜びに浮かれてしまい、開業について自分の頭で深く考えず、開業準備の全体像と社労士の業務を知らなかったため、1年程度の安易な開業準備で独立開業してしまいました。その結果、顧問先を全く開拓できずに約2年半で廃業に追い込まれてしまいました。私と同じ開業失敗を繰り返さないよう、このブログを有効活用してください。

社労明郎
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2019/12/31

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  • 社会保険労務士の無限責任

    今回は、前回の「事務指定講習の受講は止めよう!」では言い足りなかったことを補足します。 社会保険労務士事務所の「開業社会保険労務士(所長)」は、商法上の「個人事業主」に該当します。 また、「社会保険労務士法人」は、社員(出資者)を社会保険労務士に限定した商法及び会社法上の「合名会社」に該当します。 そして、商法第511条によりますと「個人事業主」及び「合名会社の社員」は、ほぼ好きなように利益を自らのものにすることができる代わりに「無限責任」を負わなければならないとされています。 このため、給与をもらって会社等に勤務している「勤務社会保険労務士」は除いて、 社会保険労務士事務所の開業社会保険労務…

  • 事務指定講習の受講は止めよう!

    社労士法等によりますと、連合会の事務指定講習は、厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代えて実施するものですので、 実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社労士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされています。 ところが実際は、連合会の事務指定講習は「2年以上の実務経験」に代わる内容にはなっていませんので、 実務経験なしで事務指定講習を受講して社労士になってしまいますと、実務がほとんど全くできない社会保険労務士になってしまうのが実情です。 このため、事務指定講習の受講はもう止めましょう! 事務指定講習は、通信講習(4か月)と面接講習(4日間)で行われます。 通信講習…

  • 社会保険労務士法第二条

    社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。 このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。 しかし、社会保険労務士試験の内容であって社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定しているのか、 社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていませんので、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、…

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