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外国人雇用のブログ https://www.office-tatsumi.jp/blog-office-tatsumi

主に外国人雇用や特定技能、技能実習について実務的な面から書きます。そのほか、社労士の業務や事務所運営のことも書ければいいなと思います。

辰己 洋平
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住所
大阪市
出身
三田市
ブログ村参加

2019/12/18

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  • 特定活動・雇用維持支援とは

    新型コロナの影響で上陸拒否が続く昨今、 帰国困難者や留学生等が特定技能に移行できる可能性をひらく在留資格がこちらとなります。 例えば技能実習生が身に着けた技能とは異なる分野で就労を希望する場合、 当該分野の技能試験クリアが必須です。 ただその試験も常に行われているワケではなく、試験合格のための準備も必要なことから、 該当する分野、例えば外食産業分野なら雇用維持支援の特定活動で就労しつつ、レストランで働けるようにして、技能試験合格を目指すことができ、試験合格後は特定技能の在留資格に変更できます。 最大1年の就労資格が得られるようです。 技能実習→特定技能は必ず移行できるワケではないので、 帰国困難な実習生や留学生が新しい道を見つける一助になるのではないでしょうか。

  • 特定活動・雇用維持支援とは

    新型コロナの影響で上陸拒否が続く昨今、 帰国困難者や留学生等が特定技能に移行できる可能性をひらく在留資格がこちらとなります。 例えば技能実習生が身に着けた技能とは異なる分野で就労を希望する場合、 当該分野の技能試験クリアが必須です。 ただその試験も常に行われているワケではなく、試験合格のための準備も必要なことから、 該当する分野、例えば外食産業分野なら雇用維持支援の特定活動で就労しつつ、レストランで働けるようにして、技能試験合格を目指すことができ、試験合格後は特定技能の在留資格に変更できます。 最大1年の就労資格が得られるようです。 技能実習→特定技能は必ず移行できるワケではないので、 帰国困難な実習生や留学生が新しい道を見つける一助になるのではないでしょうか。

  • 労働関係法令違反について

    特定技能就労者を雇用している企業様にはだいたい技能実習生も所属していると思うのですが、 この企業様で労働法関連で書類送検された場合、OTIT(実習機構)の審査がストップとなります。 さらに起訴され罰金刑等が確定した場合は、実習計画の認定が取り消される流れとなり、所属する実習生が移籍しなければなりません。 また、上記の場合で実習計画の認定が取り消されたときは、特定技能所属機関としても欠格となりますので、特定技能就労者は転職という形が想定されます。 日頃から労働関係法令を遵守しておくことが大切です。

  • 労働関係法令違反について

    特定技能就労者を雇用している企業様にはだいたい技能実習生も所属していると思うのですが、 この企業様で労働法関連で書類送検された場合、OTIT(実習機構)の審査がストップとなります。 さらに起訴され罰金刑等が確定した場合は、実習計画の認定が取り消される流れとなり、所属する実習生が移籍しなければなりません。 また、上記の場合で実習計画の認定が取り消されたときは、特定技能所属機関としても欠格となりますので、特定技能就労者は転職という形が想定されます。 日頃から労働関係法令を遵守しておくことが大切です。

  • 特定技能の労務

    特定技能をするにあたって、労務関係の整備は必須です。 四半期報告書でも労働関係の違反がなかったかチェックの上、 出入国管理局へ報告する必要があります。 入国管理局から問い合わせが多いのは賃金の計算方法。 また、賃金台帳に総労働時間や残業時間の記載がない場合、 別途タイムカード等を求められることがあります。 また、安全衛生関係(技能講習、特別教育、特殊健康診断等)も注意が必要で、 日本人と同様に実施しないといけません。 特に技能講習については講習の実施機関によって対応がまちまちなので、 事前に調べておく必要があります。 就労者については、賃金が契約書通りに支払われておらず、 何かしらの原因で少なくなったときはトラブルになりがちです。 給与は契約書通りに支払いましょう。

  • 特定技能の労務

    特定技能をするにあたって、労務関係の整備は必須です。 四半期報告書でも労働関係の違反がなかったかチェックの上、 出入国管理局へ報告する必要があります。 入国管理局から問い合わせが多いのは賃金の計算方法。 また、賃金台帳に総労働時間や残業時間の記載がない場合、 別途タイムカード等を求められることがあります。 また、安全衛生関係(技能講習、特別教育、特殊健康診断等)も注意が必要で、 日本人と同様に実施しないといけません。 特に技能講習については講習の実施機関によって対応がまちまちなので、 事前に調べておく必要があります。 就労者については、賃金が契約書通りに支払われておらず、 何かしらの原因で少なくなったときはトラブルになりがちです。 給与は契約書通りに支払いましょう。

  • 四半期報告書で見落としがちなポイント

    特定技能就労者を雇用する事業主(と支援する登録支援機関)は四半期ごとに報告書を入国管理局に提出しなければなりません。 そこで間違いやすい点は「提出先」 企業の本社を管轄する入国管理局に提出するのですが、 関西なら「大阪」のみではなく、兵庫県なら神戸支局に提出するなど、支局があるならそちらに提出を行います。 忘れやすいのは「給与が現金払いの場合」 参考様式5-7 報酬支払証明書の添付を忘れずに。 安全性の面からも書類作成の手間を省くためにも給与は口座払いが無難ですね。

  • 四半期報告書で見落としがちなポイント

    特定技能就労者を雇用する事業主(と支援する登録支援機関)は四半期ごとに報告書を入国管理局に提出しなければなりません。 そこで間違いやすい点は「提出先」 企業の本社を管轄する入国管理局に提出するのですが、 関西なら「大阪」のみではなく、兵庫県なら神戸支局に提出するなど、支局があるならそちらに提出を行います。 忘れやすいのは「給与が現金払いの場合」 参考様式5-7 報酬支払証明書の添付を忘れずに。 安全性の面からも書類作成の手間を省くためにも給与は口座払いが無難ですね。

  • 退職して帰国する場合

    コロナに絡んで世界各国に対する上陸拒否の措置が実施されている影響で、 新しい実習生が入ってこない・・・ なので今いる実習生を特定技能に在留資格変更し、継続雇用する企業様が増えています。 とはいえ特定技能2号に移行できる分野ならまだしも、 家族滞在ができない1号で技能実習→特定技能に移った就労者が5年まるまる滞在したいかと言われたら、そんなことはないようです。 雇用契約が終了するタイミングで、期間更新を挟まないで帰国する場合、入管に届け出る様式は2つです。 ①参考様式3-1 特定技能雇用契約に係る届出書 ②参考様式3-4 受入れ困難に係る届出書 また、特定技能就労者についての帳簿類は帰国後1年間は保存しましょう。

  • 退職して帰国する場合

    コロナに絡んで世界各国に対する上陸拒否の措置が実施されている影響で、 新しい実習生が入ってこない・・・ なので今いる実習生を特定技能に在留資格変更し、継続雇用する企業様が増えています。 とはいえ特定技能2号に移行できる分野ならまだしも、 家族滞在ができない1号で技能実習→特定技能に移った就労者が5年まるまる滞在したいかと言われたら、そんなことはないようです。 雇用契約が終了するタイミングで、期間更新を挟まないで帰国する場合、入管に届け出る様式は2つです。 ①参考様式3-1 特定技能雇用契約に係る届出書 ②参考様式3-4 受入れ困難に係る届出書 また、特定技能就労者についての帳簿類は帰国後1年間は保存しましょう。

  • 製造業・協議会加入手続き

    3/1から製造業分野における入管申請の手続が変わりました。 従来:入管申請→許可→就労開始→4か月以内に協議会加入 新手続き:協議会加入→入管申請 しかしこの協議会加入。 本当なら申請月の翌月に結果がでるそうですが、 現在2~3ヶ月の遅延がでているそうです。 個人的な感想ですが、 分野該当性を示す資料はHP等で周知されている資料の方が通りやすい印象があります。

  • 製造業・協議会加入手続き

    3/1から製造業分野における入管申請の手続が変わりました。 従来:入管申請→許可→就労開始→4か月以内に協議会加入 新手続き:協議会加入→入管申請 しかしこの協議会加入。 本当なら申請月の翌月に結果がでるそうですが、 現在2~3ヶ月の遅延がでているそうです。 個人的な感想ですが、 分野該当性を示す資料はHP等で周知されている資料の方が通りやすい印象があります。

  • 建設業の特定技能手続き

    見るだけで頭が痛くなるような国交省のサイト。 さらにJACやFITSといった団体もかかわってきてややこしい建設業特定技能。 とりあえず手続きの柱としてこれだけは抑える必要があります。 ①建設キャリアアップに登録する ②専門工事の連合会をJACで調べて参加の地域団体に入る ③国交省に受入れ計画認定をもらう ④ベトナムは大使館の推薦状を得る ⑤入管申請 なお、受入れ就労者1人当たり専門工事の連合会を通じてJACに月2万円~1万2500円を受入れ負担金として支払う必要があります(ちょっと高くないですか・・・?)。

  • 建設業の特定技能手続き

    見るだけで頭が痛くなるような国交省のサイト。 さらにJACやFITSといった団体もかかわってきてややこしい建設業特定技能。 とりあえず手続きの柱としてこれだけは抑える必要があります。 ①建設キャリアアップに登録する ②専門工事の連合会をJACで調べて参加の地域団体に入る ③国交省に受入れ計画認定をもらう ④ベトナムは大使館の推薦状を得る ⑤入管申請 なお、受入れ就労者1人当たり専門工事の連合会を通じてJACに月2万円~1万2500円を受入れ負担金として支払う必要があります(ちょっと高くないですか・・・?)。

  • ベトナム大使館の推薦状とは!?

    2021年2月中旬からベトナム人の特定技能へ資格変更の際にも大使館の推薦状の添付が必須となりました。 しかしながら入管庁のHP・ベトナム大使館HPのどこにも情報がない・・・ やむなく大使館へ電話したところ、「メールを送ってください」とのこと。 すると1時間くらいで返信が来て、必要なフォームを入手することができました。 そのうち大使館HPで公開されるとは思いますが、 今後手続きされる方はご注意ください。 噂によると5営業日くらいで推薦状は発行されるそうですが、 こちらの情報はまだ未確定です。

  • ベトナム大使館の推薦状とは!?

    2021年2月中旬からベトナム人の特定技能へ資格変更の際にも大使館の推薦状の添付が必須となりました。 しかしながら入管庁のHP・ベトナム大使館HPのどこにも情報がない・・・ やむなく大使館へ電話したところ、「メールを送ってください」とのこと。 すると1時間くらいで返信が来て、必要なフォームを入手することができました。 そのうち大使館HPで公開されるとは思いますが、 今後手続きされる方はご注意ください。 噂によると5営業日くらいで推薦状は発行されるそうですが、 こちらの情報はまだ未確定です。

  • 労働基準局の報告から見る外国人雇用の注意点

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 年金の脱退一時金と2020年

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

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  • 外食産業における特定技能について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 製造業における特定技能の注意点について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 特定技能受入れ進まず?

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 建設業における特定技能の要件について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 特定技能外国人の転職について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 外国人のパスポートの保管について思うこと

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 失踪の実務

  • 失踪の実務

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • 外国人と日本人の報酬の比較について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

  • インドネシア特定技能におけるIPKOLの役割について

    大阪の外国人雇用を専門の辰己社会保険労務士事務所。バックオフィスのサポートから登録支援機関業務を通じた採用支援・労務管理まで行います。

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