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  • 【論証】会社法5機関⑵取締役Ⅲ

    今回は、取締役の行為差止請求権についてと取締役の報酬についての諸論点を検討します。 取締役の行為差止請求権 要件 判決(決定)違反の効力 報酬 報酬額の決定 報酬規制の適用対象 定款または株主総会の定めがない場合の報酬請求権 報酬の事後的変更 取締役の行為差止請求権 要件 360条の取締役の行為差止請求の要件は、株式保有要件、損害要件(「著しい損害が生じるおそれ」、監査役設置会社等では「回復することができない損害」)、法令等違反行為の存在です。 ここで、「法令」が何を含むのか、具体的には、会社法以外の法令も含むのか、また、善管注意義務違反も含むのか、が問題となります。210条における「法令」と…

  • 【論証】会社法5機関⑵取締役Ⅱ

    取締役にかかわる論点の中で、ここでは、競業取引規制と利益相反取引規制について検討します。 取締役は、会社に対し、善管注意義務(330条、民法644条)・忠実義務として、会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ってはならないという義務を負います。競業取引規制や利益相反取引規制は、こうした一般的な義務に加え、特に取締役と会社との利益が衝突しやすい場面について、会社の利益保護を目的として定められた規制です。 競業取引規制 規制の範囲 承認 利益相反取引 直接取引 間接取引 承認 競業取引規制 競業取引の場面では、取締役が会社の取引を奪うなどして会社に損害を与えるおそれがあります。しかし、一方で…

  • 【論証】会社法5機関⑵役員の選解任・取締役Ⅰ

    選解任における論点として、「正当な理由」の意味について検討します。次に、取締役の分野ですが、この分野は論点が非常に多いので、まず表見代表取締役について検討し、それ以外の論点については次回以降扱います。 「正当な理由」 表見代表取締役 第三者の意義 第三者の主観 使用人 「名称を付した」 908条1項との関係 「正当な理由」 正当な理由の意義を論じるにあたっては、339条1項において株主総会による役員の解任を可能としながら、2項において、解任された者に損害賠償請求権を認めている趣旨を考える必要があります。 【論証:339条2項 「正当な理由」】 339条2項が、解任に「正当な理由」がある場合を除…

  • 【論証】会社法5機関⑴株主総会

    株主総会は司法試験・予備試験でもほとんど毎年出ているといってもいいほど頻出の分野です。株主総会決議の効力の争い方として出題されることが多いので、まず取消事由、無効事由、不存在事由の総論の論証を展開してから、総会決議の瑕疵について検討するという書き方がセオリーです。そのため、株主総会の権限、株主提案権、議決権行使、議事・決議の項で検討する事項も、取消事由などが認められるか、という枠組みで書くことが多いです。 株主総会の権限 代表取締役の選定 業務執行 株主提案権 議決権行使 定款による代理人資格の制限 委任者の意思に反した議決権行使 委任状勧誘 議事・決議 議事整理権限 説明義務 株主総会決議の…

  • 【論証】刑訴2公訴⑶訴訟条件

    裁判所が実体審判を行うための手続的要件のことを訴訟条件といいます。ここでは、その中でも、訴訟条件(告訴を例に)の追完、不適法訴因への訴因変更の可否、また、訴因と心証とで訴訟条件を異にする場合の措置として訴訟条件の判断基準、形式裁判を導く縮小認定の可否について検討します。 訴訟条件の追完 不適法訴因への訴因変更の可否 訴訟条件の判断基準 形式裁判を導く縮小認定の可否 訴訟条件の追完 たとえば、親告罪について告訴を得ずに公訴提起がなされたが、事後的に告訴が得られた場合にかかる公訴提起を適法なものとして認めてよいか、という問題です。 【論証:訴訟条件の追完】 親告罪につき、告訴を得ずになされた公訴の…

  • 【論証】刑訴2公訴⑵訴因変更

    訴因変更にかかわる諸論点について検討します。訴因変更の要否、縮小認定、訴因変更の可否、訴因変更命令について検討していきます。 訴因変更の要否 縮小認定 訴因変更の可否 訴因変更命令 訴因変更の要否 裁判所の心証が訴因と食い違っている場合、裁判所はそのまま心証通りの事実を認定してよいのか、あるいは訴因変更手続を経なければ当該事実を認定することはできないのか、というのが訴因変更の要否といわれる論点です。 この論点については、平成13年に極めて重要な決定が出ており、受験生はほとんどがこの判例をもとに書いてくると思われるので、論証も判例に(基本的に)則って作成しました。 【論証:訴因変更の要否】 審判…

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