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はじめに
社労士試験合格基準の開示請求から訴訟までの全記録②平成27年社労士試験 不合格取消等請求事件 (労災・国年)はじめに (TKTK)令和元年12月に「YAHOO!ブログ」が停止となりますので、社労士試験合格基準公開までの活動記録として「過去の記事」や「厚労省開示データ
2019/12/24 16:45
目次(平成27年社労士試験不合格取消等請求事件)
にほんブログ村平成27年11月6日、社労士試験の歴史上、「衝撃」の合格発表から事件は始まりました。① 過去に例のない、合格率2.6%② 確実視された選択式「労災」の補正なし等。目 次 (不合格取消等請求事件)序章平成27年度の「合格発表」から「提訴」に至る
2019/10/22 23:30
私 「救済って言葉・・使いません!」ドクターK
2012年11月19日記載「救済」って呼び方が社労士試験の合格基準に「偏見・誤解・上から目線」を生み出しているように感じるから、今後この言葉を使いません。調べる限り、社労士試験の合格基準に触れている公式な表現は「補正」です。「上記合格基準は、試験の難易度に差
2019/10/19 02:54
平成27年度の「合格発表」から「提訴」に至るまでの経緯
平成27年11月6日、社労士試験の歴史上、「衝撃の合格発表」がありました。① 過去に例のない、合格率2.6%② 確実視された選択式「労災」の補正なし等。その時、ブログにいただいた意見をまとめたのが下記の記事となります。2015年11月18日平成27年度社労士試験 合
2019/10/14 17:04
平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿)
2015年12月22日記載この記事は平成27年社労士試験合格率「2.6%」の真実から、重要な問題点を抜粋した「まとめ」となります。1.本年、合格率2.6%の真実とは本年2.6%の合格率は、開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え
2019/10/14 09:00
裁判における厚労省の「大きな嘘」とは
平成26年10月15日記載(留意)これから私が述べることは、原告の方々の考えを代表するものではなく、あくまで個人的な見解です。原告の方々には、原告の方々それどれのご意見ご見解があります。しかし、平成27年度の合格基準に「異議」があることは全員の共通事項です
2019/10/14 08:26
判決後のTKTK所感
2016月10月5日記事【判決】平成27年社労士試験 不合格取消請求訴訟このような訴訟が全国で同時に行われたのは前代未聞の出来事です。裁判は、全国数か所で進行中です。(労災・国年の補正)原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせ
2019/10/14 07:00
訴訟を終えて・・・(原告の方々より)
2019年10月吉日原告の方々の、今の「思い」を記載させていただきました。(AIJさん、R_Lさん)AIJさん※訴訟を終えて① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が
2019/10/13 17:57
大阪地裁(AIJさん) 判決文とTKTK所感
2017年2月16日記事【判決】平成27年社労士試験 (大阪・A・B地裁)不合格取消請求訴訟最後の臨時記事として、裁判の判決についての所感を述べさせていただきます。なお、ここで述べる内容は原告の方々の意見を代表しているのではなく、私個人の見解であることをご理解い
2019/10/11 19:00
大阪高裁(AIJさん) 控訴理由書
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件控訴人 ●● ●●被控訴人 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 控訴理由書 平成29年4月11日 大阪高等裁判所 御中 控訴人 ●● ●● 第1,公知の事実
2019/10/11 18:30
大阪高裁(AIJさん) 答弁書(厚労省)
平成27年度社労士試験の合格率2.6%において、 選択式(労災・国年)の補正適用有無について、過去との整合性がないこと等から、 「不合格取消訴訟」に至るまでの経緯及びその裁判記録(全国4件)を公開
2019/10/11 18:00
大阪高裁(AIJさん) 判決文とTKTK所感
AIJさん(2019/10/16)※訴訟を終えて① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が似ている」 〇資格取得を目指す各選手はそのゴールを目標に,日々練習を重ねる
2019/10/11 17:00
大阪地裁(AIJさん) ①訴状
訴 状平成28年2月9日大阪地方裁判所 御中 原告 ●●●●〒●●●-●●● 原告 ●●●● 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-1被告 国 同代表者 法務大臣 岩城光英〒100-8916 東京都千代田区霞が
2019/09/11 23:30
大阪地裁(AIJさん) ①被告答弁書(厚労省)
2019/09/11 23:00
大阪地裁(AIJさん) ①被告第1準備書面(厚労省)
2019/09/11 22:50
大阪地裁(AIJさん) ②原告第1準備書面(1/2)
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第1準備書面 平成28年7月5日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 原告 ●● ●●
2019/09/11 22:40
大阪地裁(AIJさん) ②原告第1準備書面(2/2)
第4,合格基準決定過程に瑕疵の存在(1)明らかな「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」違反乙第5号証11,12ページの「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」(以下,委員会要領という)に,2,構成「座長は互選により選出する。」3,委員会の職務「適
2019/09/11 22:30
大阪地裁(AIJさん) ②原告第2準備書面
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第2準備書面 平成28年7月27日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 原告 ●● ●●
2019/09/11 21:30
大阪地裁(AIJさん) ②被告第2準備書面(厚労省)
2019/09/11 21:00
大阪地裁(AIJさん) ③原告求釈明申立書
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 求釈明申立書 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 平成28年9月16日 原告 ●● ●● 本件は,選択式
2019/09/11 20:50
大阪地裁(AIJさん) ③被告第3準備書面(厚労省)
2019/09/11 20:40
大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(1/4)
平成28年(行ウ)第24号 社会保険労務士試験不合格取消等請求事件原告 ●● ●●被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣) 原告第3準備書面 平成28年10月18日 大阪地方裁判所 第7民事部合議4イ係 御中 原告 ●● ●●
2019/09/11 20:30
大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(2/4)
2,本件準則1(補正原則)と本件準則2(追加補正原則)について(1)本件準則1(補正原則)の適用基準について科目補正(補正原則)の適用基準は,「合格基準の考え方について(甲4号証等)」に記載されている。【科目最低点の補正】各科目の合格基準点(選択
2019/09/11 20:20
大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(3/4)
第6章 その余の原告主張1,乙各号証について被告から提出された乙各号証の中身は「官報・事務規定・受験案内・委員会要領・社労士試験について・社労士法・文書取扱規則」で占められており,合否判定手続きの跡付け証拠は,わずか「発議印・公印欄の年月日と公印の
2019/09/11 20:10
大阪地裁(AIJさん) ③原告第3準備書面(4/4)
第7章 結論 (裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵)平成27年度の労働者災害補償保険法(2点以下:62.9%・平均点:2.2点)の基準点3点は,合否判定委員会における本件準則(1と2)の考え方から大きく逸脱している。前述したように,労災は本件準則2の要
2019/09/11 20:05
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