chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
sora
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2019/10/01

arrow_drop_down
  • ヘーゲル『哲学入門』 第二篇  論理学  第六節 [思考の種類とその意義]

    ヘーゲル『哲学入門』第二篇論理学第六節[思考の種類とその意義]§6DerGedankensinddreierlei:1)DieKategorien(※1)2)dieRefle­xionsbestimmungen;(※2)3)dieBegriffe.(※3)DieLehrevondenbeidenerstemmachtdieobjektiveLogikinderMetaphysikaus;dieLehrevondenBegriffendieeigentlicheodersubjektiveLogik.(※4)第六節思考には三つ種類がある。すなわち、1)カテゴリー、2)反省規定、3)概念、である。はじめの二つは、形而上学における客観的論理学を構成し、概念の学説が本来の論理学、すなわち主観的論理学である。※1カ...ヘーゲル『哲学入門』第二篇 論理学 第六節[思考の種類とその意義]

  • ヘーゲル『哲学入門』 第二篇  論理学  第六節 [思考の種類とその意義]

    ヘーゲル『哲学入門』第二篇論理学第六節[思考の種類とその意義]§6DerGedankensinddreierlei:1)Die_Kategorien_(※1)2)die_Refle­xionsbestimmungen;_(※2)3)die_Begriffe._(※3)DieLehrevondenbeidenerstemmachtdie_objektive_LogikinderMetaphysikaus;dieLehrevondenBegriffendieeigentlicheoder_subjektive_Logik.(※4)第六節思考には三つ種類ある。すなわち、1)カテゴリー、2)反省規定、3)概念、である。はじめの二つは、形而上学における客観的論理学を構成し、概念についての学が本来の論理学、すなわち主...ヘーゲル『哲学入門』第二篇 論理学 第六節[思考の種類とその意義]

  • 令和日本国憲法草案3

    令和日本国憲法草案3憲法草案の第3条(国民の義務と権利)の項に、「国民は、人間としての尊厳を犯してはならない。」の一文を付け加えました。【令和日本国憲法草案3】【前文】日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の調和を重んじ、自由で責任ある民主国家として、内に道義と秩序を保ち、外に独立と平和を全うする国家を建設することを宣言する。【第1章天皇】第1条(国体の継承) 日本国は、万世一系の天皇を戴く国家である。天皇は日本国の元首であり、国家統合の中核的権威として尊崇される。第2条(統治機能と象徴機能の調和) 天皇は、国の儀礼と象徴的行為を司るとともに、国家的危機においては議会と内閣の要請により特別に国家再統合の宣言を行うこ...令和日本国憲法草案3

  • 2025(令和7)年04月24日(木)晴れ。 #「令和日本国憲法草案」について2

    2025(令和7)年04月24日(木)晴れ。#「令和日本国憲法草案」について2昨日ブログに公開した「令和日本国憲法草案」は基本的には、明治の大日本帝国憲法下の日本を「テーゼ」、そして、戦後の現行日本国憲法下の日本を「アンチテーゼ」として捉え、いわば、正(テーゼ)ー→反(アンチテーゼ)ー→合(ジンテーゼ)という認識論、発展論を踏まえて合(ジンテーゼ)として「令和日本国憲法草案」は構想されたものです。ですから、戦後80年と一世紀にも及ばんとする現行日本国憲法下の日本で生まれ、そのもとで教育され生きてきた大多数の日本国民には、一見したところ懐古趣味がすぎると思われるかもしれません。とはいえ、敗戦後のGHQの統治下に制定された現行日本国憲法には、日本国の国家概念が、理念と言ってもいいかもしれませんが、十分に明確に...2025(令和7)年04月24日(木)晴れ。#「令和日本国憲法草案」について2

  • 「令和日本国憲法草案」について2

    「令和日本国憲法草案」について2明治憲法以来、日本は成文憲法を中心に法秩序を築いてきました。条文の体系化、法典整備、形式的正統性の尊重は、確かに近代国家の形成において有効に機能しました。しかし、この成文という形式性は、ときに現実の文化・歴史・伝統との乖離を生み、制度の柔軟性と有機性を損なう要因ともなりました。こうした背景から、先に、提示した「令和日本国憲法草案」は、成文法的な体系を維持しつつも、英国型の不文憲に見られる運用性の柔軟さや伝統との親和性、さらには伝統的な生活根拠との結合を模索しようとしたものです。英国における法秩序は、「憲法典」を持ってはいませんが、判例や慣習、制度的伝統などによって支えられています。その柔軟性は、例えば王室と議会、判例と政治慣行、政党制度と慣例などとの調和に顕著であり、書かれ...「令和日本国憲法草案」について2

  • こころあらむ 人に見せばや 能因法師

    こころあらむ人に見せばや津の国の難波わたりの春のけしきを能因法師春の理念、精神の風景としての難波──ヘーゲル哲学の立場による和歌の註解津の国、難波は、もちろん地理的に実在する場所です。しかし和歌においてそれは単なる地名ではなく、象徴的な空間として表現されています。摂津という国にある難波という場所が春という季節を迎え、そこに自然の生成と再生が象徴的に現れています。ヘーゲルの自然哲学においては、春とは「理念が自然界において再び生成しようとする運動」であり、冬の死をのり超えて生命がふたたび躍動を始める時期でもあります。この景色を前にして能因法師は、それをただ自己のうちに留めるのではなく、誰か他の者へと伝えようとしています。「見せばや」と言うことで、この理念の外化=美の他者への媒介を試みています。自然の風景はこの...こころあらむ人に見せばや能因法師

  • 言論の自由と権力の倫理 ― 日本保守党の飯山陽氏提訴で考えること

    言論の自由と権力の倫理―日本保守党の飯山陽氏提訴で考えること冬が去り、春を迎えようとする最近になって、日本保守党がイスラム思想研究者・飯山陽氏を相手取って、合計約1000万円の損害賠償を請求する民事訴訟を起こしたことがYOUTUBEなどで知られています。訴因は、飯山氏による日本保守党に対するさまざまな言論上の批判が理由とされています。一私人が名誉毀損を理由に提訴されることは決して稀ではないですが、この件は明らかに性質の異なる問題です。というのも訴訟の原告は公党である日本保守党であり、被告はイスラム研究者で、一個人で私人という立場にあるからです。ここには、「政党といった公共性の高い存在が、一私人の言論に対して司法を使って応答する」という、民主社会の根本原則が問われるという深刻な構図があるからです。言論の自由...言論の自由と権力の倫理―日本保守党の飯山陽氏提訴で考えること

  • 「令和日本国憲法草案」について

    「令和日本国憲法草案」について先に私は日本の憲法改正論議に一石を投じるために、「令和日本国憲法草案」を提示しました。あまり多くの人の注目も引かなかったようですが、そこで私が提起した問題は、現代の日本のおける憲法論議に、英国のような不文憲法の可能性はないか、もしないとすれば、次善の方策としてどのような憲法が可能か、また不文憲法に代わる成文憲法の可能性としては、どういうものがあり得るかということです。現在の日本における憲法論議も、護憲か「現行憲法の改正」かといった二項対立的な議論に集約されてしまって、肝心の憲法が表現すべき国家理念とは何か、といった議論はきわめて不足しているし、その内容においてもきわめて貧弱だと思います。近代の国家においては、憲法とはただ制度的な規範のみではなく、国家の理念を、その自由や人権、...「令和日本国憲法草案」について

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、soraさんをフォローしませんか?

ハンドル名
soraさん
ブログタイトル
夕暮れのフクロウ
フォロー
夕暮れのフクロウ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用