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ファイナンシャルプランナーとして税金や年金、主にお金まわりについて発信しています。独学で学んだ心や心理学についてもたまに書いています。

にゃん
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2019/04/15

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  • 母子家庭の税金[住民税]が非課税になる収入はいくらまで?子供2人、3人の場合を計算!

    これから働きに出たい!もう少し稼ぎたい!・・でも税金はなるべく払いたくない。ですよね(^^ゞ住民税が課税の場合と非課税の場合では保育料が変わってきたり、高校、大学の授業料にも影響があります。意外と住民税を基準に他の制度が決められていることも多く、非課税によりメリットがあることも事実です。少しの収入の違いで受けられる制度が受けられないこともあるかもしれません。そこで今回は、母子家庭の税金「住民税」が非課税になるのはいくらまでなのか?計算方法などもあわせてお伝えします。 母子家庭の住民税が非課税になる収入は? まず、母子家庭であれば前年の所得が125万円以下なら住民税は非課税となります。給与収入であれば2,044,000円(月収170,333円)以下です。なんですが、母子家庭といっても定義があやふやじゃないですか?それに、所得125万円を超えたからといって非課税ではなくなる。といったわけでもないのです。そこで、住民税の仕組みについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。 住民税の仕組み 簡単にお伝えすると、住民税というのは均等割と所得割の2つがあります。お給料から天引きされている金額や納付書で払っている金額はこの2つを足した金額です。で、住民税の非課税はこの均等割と所得割の2つがまるまる免除になるケースと所得割だけ免除になるケースがあります。よく、「住民税非課税世帯」なんて言われるのはこの2つが両方免除されている世帯の事です。均等割りの金額は地域によって違いがありますが大体5000円くらい。所得割は前年の所得×10%で計算されます。住民税の計算は所得控除の金額の違いはありますが、基本的には所得税の計算方法と同じです。所得控除後の金額×10%+均等割(調整控除というものもありますが少し複雑なので今回は省きます)ということは所得控除がたくさん使えて、所得が無くなれば均等割だけの支払いになるわけです。ですが、実際所得が0になるというのは現実的ではありません。旦那さんの扶養内でパートをしているケースなどではありえますが、母子家庭で子供を養っていかなければならないとなると、それなりに所得は発生すると思います。そこで、今回紹介する制度があるわけですね。それではまず、住民税がすべて非課税(所得割と均等割両方)になる条件を見ていきたいと思います。

  • いつもイライラしている人の心理と特徴!無理に付き合う必要は無い!

    職場などで、共同で使っている道具や机に置いてある物が所定の位置に無いと言うだけですぐにイライラする人。同僚に対して、自分が指示したやり方でないとすぐにイライラして怒り出す人。自分に報告や相談がないと怒る人。すごく些細なことでイライラしている人っていますよね。そういう人ってネガティブな発言が多く、人の悪口や欠点ばかり探しているイメージがないですか?こっちまでイライラしてくるし、力も奪われます。そういった人とはなるべく関わらないようにするのがベストですが、なんでそんなにいつもイライラしているのか気になりますよね。そこで今回は、いつもイライラしいる人の心理と特徴をお伝えしたいと思います。 いつもイライラしている人の心理 自尊心が満たされていない 簡単に言うと自分のことが好きではなく、自信がない状態です。自分に自信が無いというのは実はとてもつらいことなんです。しかしいつもイライラしている人というのは自信をつけるための向かう方向が間違っているのです。本来、自分が成長して自信をつけるべきなのに他人を引きずり下ろそうとします。叶いそうにない難題を要求したり、相手が困るような要求をしたりして、それを受け入れてもらうことで「自分は認められているんだ」という感覚を得ようとします。ただ、そんなにうまくはいかないですよね。別にあなたのために生きてるわけじゃないし、何でもかんでも受け入れてたらきりがないですよね。これがわからないんです。だから断られたとき「自分は認められていないんだ」と感じ、イライラ怒り出します。 被害者意識が強い 自分に起こる悪いことはすべて他人のせいだ。と考えてしまいます。 たとえば、 など、あらゆる事柄の原因を外にもっていきます。こういった思考だと当然イライラしますよね。 「自分は悪くないのに、他人が自分に対して災難を振りかざしている」と、思っているのですから。

  • 年金の繰り上げで後悔しないために!10のデメリットを確認!

    昔は今に比べて年金の繰り上げをする人がそれなりにいました。繰り上げの割合が高かったころの理由として「そんなに長生きはしないだろう」という意見が多かったみたいです。しかし現在は平均寿命の伸びや「人生100年時代」という言葉も広まったせいか繰り上げて年金をもらう人の割合は年々減少傾向にあります。というのは「年金を早くもらえば減額される」からですよね。しかし減額以外にも様々なデメリットがあることはご存知でしょうか?そんな事知らなかった。と、後悔しても遅いのが年金の繰り上げ繰り下げ制度です。年金を早くもらうことを検討しているかたはここで紹介するデメリットを一度参考にしたうえで手続きしていただければと思います。 年金を繰り上げるデメリットは? 今回は繰り上げのデメリットにフォーカスしてお伝えしますが、絶対に繰り上げがいけないわけではありません。家庭環境、家族構成、過去の働き方、これからの生活。年金では様々な要素を視野に入れ考えなくてはいけなく、十人十色です。ただ、知らなかったことで後悔してもらいたくはないので、あえてデメリットにフォーカスして書いてます。それでは、見ていきたいと思います。 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければならない 年金制度はよく2階建ての構造になっているといわれています。1階部分は基礎年金。2階部分は厚生年金。年金を早くもらう手続きをする場合2つの年金を同時に繰り上げなければなりません。基礎年金だけ60歳からもらって、厚生年金は65歳からもらう。みたいなことはできないわけですね。老齢年金だけであればいいかもしれませんが、夫婦であったりまだ小さい子供がいたりする場合はそれに付随する年金が大幅に支給停止になってしまう可能性があります。 繰り上げた年金の減額は一生続く 一度繰り上げたら減額された金額が変わることはなく、変更や取り消しはできません。年金を繰り上げると1ヶ月につき0.5%の減額になります。・5年繰り上げると60ヶ月×0.5%=30%の減額・2年繰り上げると24ヶ月×0

  • 年金の繰り上げ繰り下げをすると加給年金はどうなる?妻の年金の場合は?

    年の差夫婦ほどたくさんもらえることで有名な加給年金。しかし年金には繰り上げ繰り下げといった制度もあり、なかなかややこしいです。繰り下げ受給をしてしまったばかりに「加給年金がまるまるもらえなくなってしまった」なんてこともあるかもしれません。そこで今回は加給年金をもらえる場合に年金の繰り上げや繰り下げをしたらどうなるのか?夫の場合と妻の場合をまとめてみました。 そもそも加給年金がよくわからないという方は良かったらこちらを参考にしてみてください。 年金の繰り上げや繰り下げをすると加給年金はどうなる? 加給年金が支給される条件はいろいろとありますが、基本的には夫に厚生年金が支給されたときに、妻が65歳になるまで夫に支給される年金です。ではまずは夫が厚生年金を繰り上げた場合はどうなるのか?見ていきたいと思います。 夫が繰り上げた場合 たとえば、夫は65歳から厚生年金を受け取ることができて、そのときに妻が60歳だとします。この場合5年間加給年金が支給されますよね。しかし夫が厚生年金の繰り上げをして60歳からもらうとします。そうすると夫が厚生年金をもらい始めたときに妻は55歳です。加給年金は妻が65歳になるまで支給されるので、加給年金が支給される期間が10年に伸びた! とはならないのです。 夫の条件は「65歳からの老齢厚生年金の受給権者」でなければならないのです。繰り上げをして厚生年金をもらっても、繰り上げしている間は加給年金の支給はありません。ずる賢いことはできないようにちゃんとなってますね。ただ、65歳前に支給されるケースもあります。それは特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるときですね。これから特別支給の老齢厚生年金を請求する人には定額部分はないので今回は書きませんが、気になる方は確認してみて下さい。 夫が繰り下げた場合 それでは次は繰り下げた場合です。厚生年金を遅らせてもらうケースですね。さきほどと同じように夫が65歳のときに妻が60歳で見ていきたいと思います。こちらは単純に遅らせた期間の分支給されなくなります。たとえば、夫が厚生年金を繰り下げて70歳からもらうとします。そのときに妻は65歳です。この場合、加給年金はまったくもらえなくなってしまいますね。

  • 特別支給の老齢厚生年金とは?時効は何年?繰り上げや繰り下げはできる?

    65歳前に支給される年金もらってますか?早くもらうと減額されてしまうからといって放置していませんか?今回はそんな誤解の多い特別支給の老齢厚生年金について書いていこうと思います。いままで会社勤めをしていて今60代の方はこの特別支給の老齢厚生年金を受け取れる可能性が高いです。もし請求していなかったとしても時効になる前であれば後からもらうこともできますので是非確認してみてください。 65歳前に支給される年金。特別支給の老齢厚生年金とは? 年金って以前は60歳からの支給でしたよね。しかし少子高齢化や国にお金が無いという名目で65歳からの支給となり、今ではすっかり「年金は65歳から」というイメージが定着してきました。しかしここで想像してみてください。年金制度が改正されたときに、もし自分が59歳だったとして「はい。今年から年金は65歳にならないと支給されませんよ!」と言われればどうでしょうか?「え?来年からもらえると思っていたのに・・65歳までの5年間はどうしよう。1年遅く生まれただけなのに5年分カットなの?」って思いますよね。当然不満がでますよね。そこで生年月日に応じて徐々にカットしていき、最終的には65歳からにしよう。ざっくり言うとこういった制度が特別支給の老齢厚生年金です。ではいったい誰がもらうことができるのか?いつからもらうことができるのか?詳しく見ていきましょう。 平成31年現在だと、男性で58歳、女性で53歳がぎりぎり支給されるラインですね。たとえば、昭和28年4月2日生まれ~昭和30年4月1日生まれまでの男性は61歳から報酬比例部分の厚生年金を受け取れます。大丈夫ですか?もらってますか?放置しているともらえるはずだったのにもらえなくなってしまいます。 特別支給の老齢厚生年金の時効は? 請求を忘れていた場合でも過去5年分はさかのぼって請求することができます。 特別支給の老齢厚生年金に限ったことではありませんが、年金をもらう場合の時効は基本的に5年になっています。最悪65歳になり本来の年金を請求するときに気がつけばもらい損ねることはないですが、特別支給の老齢厚生年金は遅らせても増えることはないので早めに年金事務所等へ行くことをおすすめします。 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げても増えません

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