異業種から宅建試験に一発合格!4か月の独学で如何にして合格を果たしたか、語呂合わせを用いた関連付け暗記法、独自の小次郎メソッドによるごろ合わせ、35条37条はゴロ合わせで攻略
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いくつかの宅建業者の禁止事項について条文の近いものをまとめています。 (不当な履行遅延の禁止) 第四十四条 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に …
宅建業者の割賦販売のときに、買主が代金を払うまでは所有権を渡さない=所有権留保 についての条文です。 (所有権留保等の禁止) 第四十三条 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当 …
宅建業法(第42条)宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限) 第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払 …
第41条と、41条の2は、宅建業者が自ら売主となる場合の「手付金の保全措置」についての条文です。 41条は工事完了前物件、41条の2は工事完了後物件についてです。あわせて解説していきます。 (手付金等の保全) 第四十一条 …
(担保責任についての特約の制限) 第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治 …
(手付の額の制限等) 第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の …
(損害賠償額の予定等の制限) 第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算し …
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等) 第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条に …
(書面の交付) 第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約 …
第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定 …
重要事項説明の1項2号「法令に基づく制限」の政令で定めるもの
宅建業法35条の重要事項説明の1項2号で言う「法令に基づく制限」の詳細は、宅建業法施行令の第三条1項1号~63号に書かれています。 非常にたくさんの法律が関係していますが1度目を通しておくとよいと思います。転記しています …
(重要事項の説明等) 第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の …
(媒介契約) 第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれ …
(取引態様の明示) 第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させ …
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれ …
宅建業法(第33条・第36条)広告開始時期・契約締結時期の制限
宅建業者が行っていい「広告」と「契約」のタイミングについて規定した33条、36条について内容が近いので同時に解説していきます。 (広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工 …
(誇大広告等の禁止) 第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価 …
この条文は非常に重要です。宅建士の設置義務について規定しています。 (宅地建物取引士の設置) 第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」 …
宅建業法(第31条の2)宅建業者は従業者を教育するよう努める
(従業者の教育) 第三十一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加さ …
(宅地建物取引業者の業務処理の原則) 第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに …
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