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2019/03/02

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  • 国際結婚で事実婚したい!

    今回は、「国際結婚の事実婚」についてお伝えします。 近年、日本で暮らす外国人も増えてきており、日本人と国際結婚するケースも増えてきています。 しかし、国際結婚では、その手続きが日本人同士の結婚よりも少々大変なこともあり、「事実婚」を選ぶケースも多くなっているようです。 (1)そもそも国際結婚で事実婚できるの? これに関しては、もちろん可能です。 日本人同士が結婚するのと同様に、「法律婚」を選ぶか、「事実婚」を選ぶかは自由です。 「国際事実婚」とでも言いましょうか…。 (2)手続き等は必要なの? 日本人同士の事実婚と同様に必須となっている手続き等はありません。 ただし、以下の手続き等を行なっておくと良いでしょう。 ①住民票を同一世帯にする 日本人同士の事実婚と同様に、事実婚相手の外国人を同一世帯で登録します。 日本で住民登録を行っている外国人(一定の条件があります)と事実婚をしており、同居している場合には、日本人を世帯主として、事実婚の相手の外国人を世帯主の夫(未届)又は妻(未届)とすれば、事実婚関係であることの証明になります。 ②事実婚契約書(公正証書)を作成する お二人の「私たちは事実婚をする」という意思、生活していく上での取り決めやルール、約束事を契約書にまとめます。それを「公正証書」という公的な文書として作成します。 ※「公正証書」については、こちらをご覧ください。 「事実婚契約書」があることで、万が一事実婚関係の解消に至ってしまい、財産分与や慰謝料請求をするような場合、お二人が事実婚関係であったことを証明する必要があります。「事実婚契約書」は、その証明にあたって、有力な存在となり得ます。 それ以上に「事実婚契約書」の作成過程において、お二人の将来のことやお互いの価値観をすり合わせる時間が生まれるため、必然的にパートナーと真剣に向き合うことにもなるので「お二人の仲がより深まる」ことが何よりのメリットだと考えます。 ※「事実婚契約書」についてはこちらをご覧ください。 当事務所では、事実婚契約書の作成サポートを専門として取り扱っております。 (3)注意点

  • 「公正証書遺言」とは?

    遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。 今回は、「公正証書遺言」の特徴やメリット、デメリット等についてお伝えします。 ※「自筆証書遺言」については、こちらをご覧ください。 (1)「公正証書遺言」とは!? 「公正証書遺言」とは、公正証書として公証役場で作成し、保存してもらう遺言のことです。 公証人という法務大臣が任命した法律の専門家が、公平かつ中立な第三者という立場で法律に則った方式で作成するため、遺言書の書き方に不備があって遺言自体が無効になったり、改ざんや破棄の心配もなく、最も安全で確実な遺言書といっていいでしょう。 なお、2018年のデータになりますが、公正証書遺言の作成件数は、110,471件です(日本公証人連合会のホームページより)。 ※公正証書については、こちらをご覧ください。 (2)作成においてのルールは? 民法という法律に以下のように定められています。 ①証人2人以上の立会いがあること。 ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 ④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 ⑤公証人が、その証書は前4号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 (3)メリットは? ①改ざんや紛失の恐れがない 作成した「公正証書遺言」は、原本が公証役場にて保管・管理されるため、改ざんや紛失の恐れがありません。 ②遺言書が無効になる恐れがない 法律の専門家である公証人のもとで作成されるため、方式の不備による無効になることがほぼないと言ってもいいでしょう。 ③検認の手続きが不要になる

  • 「自筆証書遺言」って?

    遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。 今回は、「自筆証書遺言」の特徴やメリット、デメリット、さらには令和2年7月10日にスタートした「自筆証書遺言の保管制度」についてお伝えします。 (1)「自筆証書遺言」とは!? 「自筆証書遺言」とは、遺言者(遺言を遺す人)一人だけでも作ることができる、最も簡単な遺言書です。 また、紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できるため、手軽に作成することが可能です。 ただし、読んで字の如く、遺言書の内容は必ず自筆でなければならず、パソコン等で作成したものは無効となります。 (2019年1月13日から施行された改正相続法により、財産目録についてはを自筆以外の方法で作成可能となりました) (2)書き方のルールってあるの? 以下の通り、法律で定められた方式が存在します。 ①全文を遺言者が自筆で書くこと 遺言書の用紙等に決まりはありませんが、内容については全文を遺言者本人が自筆で書かなればなりません。 ただし、財産目録については、2019年1月13日から施行された改正相続法により、自筆以外の方法で作成可能となりました。 ②作成した日付を記載すること たとえば、「令和2年9月吉日」といった記載をした場合、遺言書は無効となってしまいます。 必ず「令和2年9月7日」等、正確な日付を記載しましょう。 ③遺言者本人が署名押印すること 遺言者本人の署名と押印がない遺言書は無効となります。 なお、印鑑は認印でも構いませんが、遺言の信憑性を高めるためにも「実印」を使用しましょう。 ④加筆や修正、削除にも方式に従うこと 加筆や修正などがある場合も一定の方式に従って行わなければ、遺言書が無効となる恐れがあります。 このような場合は、遺言書を一旦破棄し、新たに書き直すことが安心確実です。 (3)メリットは? ①紙とペンさえあれば、いつでもどこでも書ける 自分一人で作成可能なため、思い立ったときにいつでも書くことができます。 ②いつでも内容を変更することができる 後々、遺言書の内容を変更したい場合であっても、自分の好きなときに新しく遺言書を作成することができます。

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