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事実婚の行政書士が送る「本当に幸せなパートナーシップ応援LABO」 https://gyoseishoshi-makoto.com

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2019/03/02

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  • 事実婚って、同居が必須なの?

    「事実婚」とは、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められませんが、夫婦としての共同生活の実態において「夫婦」と認められるような関係のことです。 事実婚の成立要件として、学説・判例上は、以下の2点を挙げています。 今回は、(2)の同居に焦点をあててみます。 「同居をしていないと、事実婚と認められませんか?」 このようなご質問をいただくことがあります。 例えば、ご夫婦どちらかの仕事の関係で、数年間別居(単身赴任)している等、さまざまな事情があるかと思います。 確かに、先述のとおり、事実婚の成立要件として、共同生活の実体(同居と生計が同一であること)があります。 しっかりとお互いの認識が合っていて、それに合意しているのであれば、 「別居していても事実婚」ということで、問題はありません。 ただし、事実婚において、その「同居していない理由」が、対外的に見たときにわかりにくいことが難点と言えます。 ※対外的に事実婚であることの証明が必要な場面については、こちらをご覧ください。 そこで、事実婚夫婦として 「令和○年□月△日から事実上の夫婦関係であること」 「お二人の間に婚姻の意思があること」 「やむを得ず別居している間も交流を持ち、夫婦としてお互いの責任を果たすこと」 これらを明記した事実婚契約書を交わすことで 「いつから事実婚であるか」 「お二人の間に婚姻の意思が明確にあること」 「理由があって別居した場合の取り決め」 これらが明確になり、お二人が事実婚であることがはっきりします。 したがって、必ずしも「同居していなければ事実婚と認められない」というわけではありません。 ご参考になさってください。

  • 自動車保険の配偶者には「事実婚の配偶者」も含まれるのか?

    今回は、自動車保険の夫婦限定特約や家族限定特約の配偶者に「事実婚の配偶者が含まれるのか」について解説していきます。 結論から申し上げると、ほとんどの保険会社で、事実婚の配偶者も法律婚の配偶者と同様に取り扱ってくれます。 ただし、保険会社ごとに事実婚関係を証明するために必要な資料等が異なります。 では、早速見ていきましょう。 (1)自動車保険とは? 自動車に関連した損害が起きた場合に、契約している保険会社が保険金等によって、その損害を補償してくれる保険のことです。 そんな自動車保険にも以下のように種類があります。 ①自賠責保険(強制保険) 自動車を運転する人すべてが加入を義務付けられている保険です。もしも、自賠責保険に加入していなかったり、その保険証券を運転中に携行していなかったりした場合、罰則が設けられています。なお、自賠責保険は、補償の対象を「対人賠償のみ」としているため、自動車事故により自分がケガをした場合や自動車の修理代などは補償の対象外となっています。この自賠責保険の補償の対象外となっている部分や補償金額の面をカバーするのが、後述する任意保険です。 ②任意保険 一般的に自動車保険というと、この任意保険を指すことが多いです。その名の通り加入は任意です。保険会社によって、補償の範囲や料金等が異なりますが、先述のとおり自賠責保険での補償対象外の部分をカバーできるため、ほとんどの人が加入しています。 今回は、この任意保険の「配偶者」について見ていきます。 (2)各保険会社での取り扱いはどうなっている? 各保険会社のホームページで確認できた情報を掲載します。 より詳細な内容については、各保険会社へお問い合わせください。 ①ソニー損保 配偶者の定義に以下も含める。 「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方」 ※事実婚関係にあることを確認します。 ②損保ジャパン 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 ③チューリッヒ保険会社

  • 認知をする前に夫が急逝してしまった場合の子どもへの相続

    『事実婚のお二人の間に生後間もないお子さんがいらっしゃるケースで、認知をする前に、旦那さんが急逝してしまった…。その旦那さんの財産をお子さんが相続することができるのか。』 今日は、このようなケースについて解説していきます (1)母子関係の成立について 事実婚関係にあるお二人の間に生まれたお子さんは、法律的には「非嫡出子(法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子どものこと)」となります。 最高裁判所の判例によると 「母とその非嫡出子のとの間の親子関係は、原則として分娩の事実により当然に発生する」とされています。 従って、母子関係は、分娩の事実によって成立します。 (2)父子関係の成立について 父子関係については、「認知」という手続きをしなければ、戸籍上、お子さんには父親がいないことになってしまいます。 ※「認知」とは? 男性が子どもを「私の子です」と認める手続きのことです。これにより、父子の間に法律上の親子関係が成立し、相続権や扶養義務が発生します。 (3)「死後認知」という方法 旦那さんが認知をする前に亡くなっている場合は、亡くなってから3年以内に「死後認知」を請求する方法があります(お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所へ訴訟を提起します) 本来であれば、父親が被告となりますが、亡くなっている場合は、代わりに検察官を被告とすることになります。 「死後認知」が認められると、お子さんが生まれた時に遡って父子関係があったこととみなされるため、お子さんにも相続権が発生します。 (4)「胎児認知」とは? 認知は、お子さんが母親のお腹にいるときから可能です。これを「胎児認知」と言います。 母親の承諾が必要となりますが、父親がいつ亡くなってしまうかわからないような場合、胎児の段階で認知しておき、父子関係を出産前にはっきりさせておくという目的のために設けられました。 (5)まとめ いかがでしたか? 本来であれば旦那さんが亡くなる前に認知をすることが望ましいですが、さまざまな事情等により、それができないケースもあるかと思います。 今回のケースでは、「死後認知」という方法で、旦那さんが亡くなってからでも認知を求めることができます。

  • 事実婚でも遺族年金を受給するには?

    今日は、配偶者が亡くなった際に、残された家族に支払われる「遺族年金」において、お二人が「事実婚」である場合の取り扱い等についてお伝えします。 実際に当事務所へのお問い合わせでも 「事実婚でも遺族年金を受給することはできますか?」といった内容のものもございます。 結論から申し上げますと、遺族年金は事実婚の配偶者でも受給できる場合もあります。 そのためには、お二人が事実婚関係であることを証明する必要があり、法律婚の配偶者と比べると手続き等が少し複雑な点もありますが、日本年金機構に「事実婚である」と認定されれば、遺族年金を受給することができます。 (1)遺族年金とは? 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことです。 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、死亡した方の年金の納付状況などにより、いずれかまたは両方の年金が支給されることとなります。 遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。 (2)法律上では、どうなっているの? ①遺族基礎年金 国民年金制度について定めた「国民年金法」という法律には、以下のような条文があります。 ②遺族厚生年金 労働者が加入する年金保険について定めた「厚生年金法」という法律には、以下のような条文があります。 このように法律にも、事実婚の配偶者も「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の受給対象であることが明記されているので、事実婚の配偶者も一定の要件を満たせば遺族年金を受給することが可能です。 (3)受給の要件とは? 事実婚でも遺族年金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。 ◆事実婚として認定されること ①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること ②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

  • 事実婚の証明方法と証明が必要な場面とは?

    現在の日本では、婚姻届の提出により、法律上の夫婦であることが認められます(いわゆる「法律婚」)。 したがって、お二人が夫婦であることの証明は、戸籍や住民票など公的な書類等を確認することで、容易に証明することができます。 それに対して、事実婚は、対外的に証明することが難しい関係でもあります。 ただ、実際、日常生活において、お二人が事実婚であることの証明が必要な場面というのは、そうありません。 ですが、いざというときのために、その証明がすぐにできる状態にしておくことができれば、気持ち的にも安心できるのではないでしょうか。法的な手続きをする際、各種行政サービスを受ける際にスムーズに進めることも期待できます。 ここでは、「事実婚であることを証明する材料」と「事実婚であることの証明が必要な場面」についてお伝えします。 (1)事実婚であることを証明する材料 先述のとおり、事実婚では法律婚のように婚姻届の届出をしないため、以下の材料(一例)を揃えることで、「事実婚であること」の事実を証明することとなります(すべて揃える必要はありませんが、複数の材料を揃えることで証明されやすくなります)。 ①「事実婚契約書」を取り交わしている お互いが婚姻の意思を持ち、それに基づいた共同生活をすることに合意し、夫婦間でのより具体的な権利と義務、約束事を確認する手続きとして、事実婚契約書を作成します。 ②住民票における記載(続柄の欄に「妻(未届)」などの記載がある 住民票とは、「家族構成や住所等の居住関係を公的に証明する書類」のことです。 住民票の届出は、事実婚カップルを実践していることが証明できる、貴重な公的書類となるので、大切な手続となります。 ③健康保険での取り扱い(被扶養者になっている) 健康保険法において、「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」明記されているため、事実婚の妻(夫)も健康保険の被扶養者となることが可能です。 ④国民年金での取り扱い(第3号被保険者になっている)

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