事実婚での住民票の記載方法
事実婚は、法律婚と異なり、対外的に証明することが難しい関係でもあります。 「いつから事実婚なのか?」 その証明に一役買ってくれるのが「住民票」になります。 住民票以外で、事実婚関係にあることを証明する材料としては… ・事実婚契約書を取り交わす ・結婚式を挙げる ・賃貸借契約書の同居人の「続柄」覧に「内縁の妻」「妻(未届)」「婚約者」等と記載されている ・子どもを認知している ・夫婦連名のはがき ・社会保険の被扶養者になっている ・お互いの親が夫婦と認めている などがあります。 今回は、事実婚での住民票の手続き等について解説します。 (1)住民票とは? 住民票とは、「家族構成や住所等の居住関係を公的に証明する書類」のことです。 住民票の届出は、事実婚カップルを実践していることが証明できる、貴重な公的書類となるので、大切な手続となります。 なお、戸籍は「出生・死亡・婚姻・離婚等の重要な身分関係を登録・証明する公的書類」となります。 夫婦の戸籍が同一になるのは法律婚の場合であって、事実婚夫婦の戸籍は別々になります。 (2)住民票の記載方法はどうなる? 法律婚夫婦の住民票の記載(続柄)は、男性の欄に「世帯主」、女性の欄に「妻」と記載されます。 それが事実婚夫婦では、夫が世帯主の場合は、妻は「妻(未届)」と記載することができます(夫の場合は「夫(未届)」)。 この記載があることで、単なる同居や同棲とは異なり、「結婚の意思はあるが、婚姻届を二人の意思で提出してない」という証明することができます。 (3)手続方法 手続きの際は、担当の窓口にて 『事実婚にしたいので「妻(未届)」(「夫(未届)」)と記載してほしい』旨を明確に伝えましょう。 自治体によっては、お互いが独身か確認するために、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要だったり、手続きの際にお互いの本籍地に電話をして確認してくれたりと、自治体ごとに必要書類や対応が異なるようです。二度手間にならないためにも、手続きの際は事前に確認することをオススメいたします。 (4)住民票の手続きをしているメリット
2020/05/27 11:19