就業規則
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。 また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。 「常時10人以上の労働者」には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。一時的に10人を切ることがあっても常態として10人以上使用していれば必要です。 就業規則を作成する…
2019/05/31 19:00
2019年5月 (1件〜100件)
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