10年半にわたって検事を務めた筆者が話題のニュースを解説し、事件報道の「行間」を読んでいきます。
凶悪な事件、有名人が関わった事件、一風変わった事件など毎日様々な事件のニュースが報道されています。 報道の内容は限られており、事件が今後どう展開するのか、犯人がどうなるのか、罪の重さはどれくらいなのか、警察や検察は具体的に何をしているのかなどについて語られないことも少なくありません。数多くの事件に関わってきた筆者が豊富な知識・経験を元に話題のニュースを解説します。
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ストーカー捜査には他にはない特性があり、それがいくつかの行為がまとめて1つの犯罪とされる点と絡めて、難しいものにさせています。 ストーカーの何が恐ろしいかというと、いつ重大事案に発展するか分からない点です。ストーカー事案が殺人等の
ストーカーの成立要件の4つめは「反復」です。 �同一の者に対して、つきまとい等行為を反復することです。 1回のつきまといなどの行為では成立せず、複数回行われることが必要となります。同じ行為を繰り返す必要はなく、つきまとい1回と無
ストーカーの犯罪の成立要件のうち、2つめは�【被害者】当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対するものであることです。つきまといなどの行為の相手方は上記の人々でなければな
ストーカーの犯罪が成立するには、まず、 �【目的】特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があることが必要になります。このような目的でつきまといや待ち伏せなどの行為に及ぶことが
ストーカーの罪が成立するためには、まずストーカー規制法に定める「ストーカー行為」にあたる必要があります。「ストーカー行為」とは「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げ
2020年7月30日付けでストーカー規制法に関する最高裁の判断が示されました。事案は2件ですが、いずれも被害者の自動車にGPS機器を取り付けることにより被害者を監視していたところ、この行為はストーカー規制法の「住居等の付近において見張り」に
賭博罪は刑法185条に規定されている犯罪です。「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」とあります。 この「賭博」とは「偶然の事情に関して財物を賭
元検事長が新聞社の人と賭け麻雀をしたという件がもとで辞任しましたが、にわかに麻雀と賭博罪の関係に注目が集まっています。元検事長らに対しては告発がなされたそうであり、刑事事件としてはまだ結論が出ていない状態ですが、そんな中で賭け麻雀に関して賭
殺人罪での勾留請求却下が確定したという件が報じられています。富山県でベトナム人技能実習生が殺人の被疑事実で勾留請求されたところ、富山簡裁がこれを却下し、その後検察が準抗告をしたものの却下の判断が維持され、さらに最高裁に特別抗告したもののやは
コロナ禍も徐々に収束が見えてきた?状況ですが、そんな最中にタレントが妻に暴行を加えたとして逮捕された事案が報道されました。報道によれば、タレントは妻の顔をたたいたという容疑で逮捕されたようですが、怪我をしたとは報道されていないので、逮捕の罪
前回取り上げたコロナウィルス陽性と診断された男性が飲食店に行ったという件ですが、警察が捜査を開始したとの報道がありました。前回のブログの後に様々な報道がなされていましたが、男性は店に行く前に「ウィルスをばらまく」と言っていたとのことですし、
コロナウィルスの感染が拡大していますが、検査で陽性と判定された人がその事実を告げられた後に飲食店に出かけたというニュースがありました。居合わせた客や店員がコロナウィルスに感染するおそれもありますし、この行動については批判がなされています。&
身柄拘束について色々な意見を述べてきましたが、昨年末にゴーン日産元会長が逃亡するというとんでもないニュースが飛び込んできました。 日本の刑事司法制度批判に絡めて擁護したり、同情するような論調もありますが、私はこの逃亡は許されないこ
保釈をめぐって2件のニュースがありました。 1件めは、保釈中に窃盗をして、審理中の事件の示談金に充てたというものでした。この犯人は、もともと窃盗事件の被告として裁判を受けており、一審で懲役3年6月の実刑に処せられた後、控訴して保釈
一審の裁判員裁判の死刑判決が上訴で破棄された事案の報道が相次いでいます。まず12月2日に、大阪の繁華街における通り魔事件で一審の裁判員裁判の判決が控訴審で破棄され、上告審でも控訴審の判断が維持されたという件が報道されました。次いで、12月5
大阪で保釈取消しで収容予定の者に逃走されるという事案が相次いで発生しました。幸いどちらも捕まりましたが、大きく報道されましたし、近隣に大きな不安をもたらしました。 今年6月には実刑収監予定の男に逃走されるという事案が発生して大きく
昨日(10月29日)、30代の女性に対する覚せい剤取締法違反(使用)の件で、京都地裁の裁判官が警察の違法捜査を理由に無罪判決を言い渡した、と報道されました。いわゆる違法収集証拠の問題で無罪となった事案で、警察官の証拠収集に(令状主義を没却す
前回身柄拘束に関する裁判所の判断について述べましたが、まさに判断に問題があったと思われる事例が報道されました。 留学の在留資格で日本に滞在していたベトナム人による大麻所持事案で、逮捕後に裁判所が勾留を却下し、捜査機関が在宅で捜査を
保釈中の被告人が逃亡した事案が複数報道されています。このような事案は実は以前から少なからず発生していたものですが、先日発生した実刑確定の男が逃走した事案を機に世間的な注目が集まってきました。 当ブログで以前から何度か述べているよう
6月19日午後8時現在も進行中の事件ですが、実刑確定の男が逃走したというニュースが飛び込んできました。窃盗と覚せい剤取締法により東京高裁で懲役3年8ヶ月の判決が確定しており、地検職員が刑務所に収容するため自宅を訪れた際に、刃物を振り回した上
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