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弁理士TSの細々したこと https://blog.goo.ne.jp/jg3mnh_st

特許明細書を書き続けて17年、そんな弁理士が明細書の書き方を綴って行きます。ご希望があれば、セミナー

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2018/04/23

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  • 発明の名称、および技術分野

    発明の名称については、特許請求の範囲で記載の~装置や~方法を記載すると思います。しかしながら、発明の名称の記載欄の次にある、技術分野に関しては、簡単に記載する方法と、詳細に記載する方法とがあります。私の場合は、できるだけ簡易な記載とすることにしています。例えば、発明の名称が「A装置とB方法」である場合に、技術分野は、「本発明は、A装置およびB方法に関する。」とのみ記載することがほとんどです。大きな理由はありませんが、変な限定事項を記載してしまうと、後々不利になることも考えられるからです。発明の名称、および技術分野

  • 永らくの休憩でした

    永らく更新できていませんでした。この間、事務所設立に向けて活動をしていました(まだしております)。とはいいながら、在籍事務所での仕事は、いつも通りにこなしており、なかなか手いっぱいの状態です。年始からは、手が空く予定ですのでblog更新も頻繁に?する予定です。なお、年始からは大阪、奈良を中心に簡易なセミナーと相談会を実施する予定です。永らくの休憩でした

  • 技術分野

    間が空きましたが、今回は、発明の名称の次の「技術分野」についてです。この欄も、あまり拘りを持つ記載は必要ではありません。例えば、発明の名称が「AA装置」であれば、技術分野の欄は、「本発明は、AA装置に関する。」とすればよいです。なお、ある程度、分野を絞りたい場合には、「本発明は、AA装置に関し、特にBB方式のAA装置に関する。」とします。例えば、発明の名称を「車両」とした場合に、自動車や自動二輪車などの種々の車両が含まれますが、その中で「自動二輪車」に限定した発明である場合には、「本発明は、車両に関し、特に推進用動力源を備えた二輪車に関する。」などと記載します。では、また。技術分野

  • 【発明の名称】

    おはようございます。今日は、【発明の名称】についてです。発明の名称は、特許請求の範囲に記載のカテゴリーを列記すればOKです。例えば、特許請求の範囲が、次のようになっているとします。【請求項1】・・・を特徴とするA装置。【請求項2】・・・を特徴とするA装置の製造方法。この場合には、【発明の名称】の欄に、「A装置およびその製造方法」と記載します。この欄に他のことを記載する必要はありません。また。【発明の名称】

  • 願書の記載

    こんにちは。本日は、特許出願における願書の記載についてです。願書は、次のような項目を記載します。【書類名】特許願【整理番号】あとでわかる番号をご自身で決めてください。【あて先】特許庁長官殿➡殿をつけます(慣例)。【国際特許分類】類似する特許出願公開公報などを参考に選びます(わからないときは、この欄を設けなくてもいいです)。【発明者】【住所又は居所】個人の場合は、住所を。職務発明であれば、会社の住所を記載したりします。【氏名】発明者の個人名です。【特許出願人】【識別番号】すでに出願されたことのある場合は、その出願を参照です。初めての場合は、この欄を設けなくてもいいです。【住所又は居所】会社で出願の場合は、会社の住所を。個人で出願の場合は、個人の住所を。(J-PlatPATでの検索では、住所は出てきませんのでご安心...願書の記載

  • 特許出願に必要な書類

    おはようございます。今日もいい天気です(奈良県)。さて、特許出願を行うには、願書、特許請求の範囲、明細書、図面(必要である場合)、要約書を特許庁に提出することが必要となります。この中で、特許出願に関しては、括弧内に記載しましたように、必要な場合だけで構いません。例えば、化学系の出願の場合、必要がない場合もあります。しかし、構造系の出願では、図面は絶対的な存在だと個人的に思っています。これは、審査官による審査の過程で図面に基づいて補正をする場合が多々あるからです。また。特許出願に必要な書類

  • 暖かい日です

    ほとんど夏の日でした。午前中にテニスをしたけど、暑すぎて。まだ暑さ慣れしていないのできつかった。明日は、広島まで出張で特許の打ち合わせ。辨理士や特許技術者にとっては打ち合わせで新しい発明に接するときが至福の時ですね。その後、明細書を書く苦しみがあるけどね。また。暖かい日です

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