最近、私(谷川)の仕事の中で、遺産分割の割合が増えているように思えます。 遺産分割調停を行うとき、認められにくくて苦労するものの一つに「寄与分」があります。 特別受益の場合、例えば亡くなった方(被相続人)から贈与を受けていたりすると、金銭の流れや書面などの証拠があったりすると認められることは珍しくありません。 ところが、寄与分の場合には、それを直接証明する証拠はないことが多く、また被相続人のために努力...
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