第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
設問1受訴裁判所は、本件事故によるYの人的損害の発生を認めるに足りる証拠はなく、Yは本件事故による物損について損害額全額の支払いを受けているからYの損害はすべて補填されたとの心証を形成している。よって、本訴の訴訟物たるXのYに対する本件事故
設問1BAの本問責任は会社法423条1項と構成できる。「自己又は第三者のために」とは、取引の安全のため、自己又は第三者名義でと解す。本件買取りは乙の「取締役」Bが自己名義で「株式会社」乙とした「取引」だ(356条1項2号)。とすると、Bは乙
設問1本件消費貸借契約(587条)という「意思表示」(99条1項)の際、BはAの代理人であることを示した(顕名)が、当時Aは意識を失っていたのでBに任意「代理~権限」はないし(3条の2参照)、まだ後見人に就任していなかったので法定「代理~権
設問1(1)Vが殺されたのはBが外出した令和2年2月1日午後2時頃から同日午後9時45分頃だ(証拠③(以下「証拠」略))。また、Bは同日午後1時45分ごろに応接テーブル上面を全体にわたり拭き掃除したので、指紋があれば同日のBが外出した上記時
設問1(1)所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権1個(2)被告は、甲土地(以下「甲」)につき、別紙登記目録記載の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。(4)①Xに対して、同日、甲を代金500万円で売った②Y名義の抵
設問1クレオン:アンティゴネがしたポリュネイケスの埋葬は王が出した掟に反する。アンティゴネは王出ない以上、王に仕える人間の一人なのだから慎みを持つべきだ。なのに、アンティゴネは掟を破ったときには不遜の思いを抱いており、その後も掟を破ったこと
傷害罪(刑法204条)の公訴事実に対して、訴因変更せずに常習傷害罪が成立するとして免訴(刑訴法337条1号)の判断・判決をするのは、「審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けてない事件について判決」をすることにならない
第1 甲がBにX組組員であること、A宅監視目的あることを告げなかった不作為1に2項詐欺罪(246条2項)が成立する。作為と同視でき不可能を強いない不作為に処罰範囲を限定するために、①作為義務違反、②作為可能性・容易性があれば、実行行為と解す
設問2「処分」(行訴法3条2項)とは、①公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち②直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解す。本件通知(以下「T」)は、①その相手方の意思にかかわらず、A市と
本件立法は、報道関係者の取材活動の自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。事実の報道と思想・意見の伝達の区別は難しいため、報道の自由は思想意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表現の自由」(憲法21条1項)として保障される
どーも。エクソロです。きのう・おとといは予備論文試験を受けてきました。終わってみれば、本当にあっという間でした。試験前に立てた自分の目標である「問題文をよく読む」とか「いつも通りにやる」とか「欲張らない」とか...
【為せば成る?なるようになるさ!】予備論文試験に行ってきます。
どーも。エクソロです。予備論文試験前日。昨日までは「為せば成る!」でやってきました。猛烈に。しかしここまで来たら、「為せば成る」というより「なるようになるさ」という感じです。もう基本勉強しないし。予備試験は相対評価の試験...
どーも。エクソロです。予備論文まで2週間を切りました。先週・先々週は予備校で模試を受けて、ホテル宿泊も含めシミュレーション的なことをしました(いやでも今日はもう月曜日なのでそれぞれ1週間さらに前ですね)。それで、普段やってる時間を縮めて解く
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第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
第1 甲がVにウソをついて仏像の引き渡しを求めた行為1に詐欺罪(246条1項)が成立する。1 本件仏像は密輸入された禁制品であるが、「財物」である。法律上手続きを経なければ没収されない限度で要保護性があるからである。2 Vは代金が準備されて...
第1 甲がXをYに衝突させた行為1に乙に対する傷害罪(204条)が成立する。1 行為1はXという重量ある物をYに衝突させるものだから、身体侵害の現実的危険ある実行行為である。これにより乙は加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負った。行為態様
第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問11 乙が「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。」等PTA役員会で発言した行為1に名誉棄損罪(230条1項)が成立する。(1)「公然と」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいう。もっとも、事実摘示の相手方が特定かつ少数
第1 甲がAに本件クレジットカード(以下「本件クレカ」)についてXを買うほかには絶対に使わないと言って交付させた行為1に詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には行為1の時点でX以外の物を買う故意(38条1項本文)がないからである。第2 甲
設問1本問請求は請負契約(632条)に基づく請負報酬請求と構成できる。令和5年7月1日(以下「令和」略)の本件請負契約締結に先立つ同6月15日頃までに甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復できなくなってしまった。そうすると、同「契約に基づく
設問11 甲が本件小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした行為①にXに対する監禁罪(220条)が成立しないか。2 同小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は同扉1か所のみであった。そうすると、Xは
1 Xの主張(1)本件訴訟でXが証言拒絶できないことは、Xの取材源を秘匿する自由(以下「自由1」)を侵害しており違憲である。(2)事実の報道と思想・意見の伝達は区別が困難なので、報道の自由は、思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表
1 乙の本件評価は、Xの水泳の授業に参加しない自由(以下「自由1」)を制約しているが、違憲ではないか。2 Xが水泳の授業に参加しないのは、B教の重要な戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん、肌の露出を最小限にしたものも含む)を着用でき
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)たしかに共犯者がいたほうが責任が軽くなり得るので、Bが本件被告事件にAが関与したという供述はこの点で信用性が低い。しかし、3月1日の夜にAから電話でお金を奪うことを持ちかけられた旨の供述は、3月1日午後8時32分に『A』からの着
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
設問1(1)請負契約に基づく報酬請求権 1個(以下、「訴訟物1」)履行遅滞に基づく損害賠償請求権 1個(以下、「訴訟物2」)(2)被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払
どーも。エクソロです。やっとこ成績通知が届いたので、成績を晒します。公法系科目:87.40(憲法C、行政法B)民事系科目:150.64(民法A、商法C、民訴A)刑事系科目:82.75(刑法C、刑訴B)選択科目(労働法):57.31合計点..
どーも。エクソロです。先日このブログで司法試験合格報告をしました。その後はお世話になった人に報告やお礼を言ったりしてバタバタしていました。自分のことのように喜んでくれる方ばかりで、「それほど心配させていたのかなー。」と思ったりしました。..
合格していました。本当に本当に良かったです。『呪縛』から解放されました。これまで応援してくださった方々、本当にありがとうございました。とりあえずお世話になった方に報告とお礼をします。それではまた。
どーも。エクソロです。久しぶりの更新になります。もうすぐ司法試験の合格発表です。おかげでここ最近はソワソワして、不安で不安でやることが手につきません。朝の3時頃に毎晩覚醒します。(今日も3時ごろに目が覚めて、寝ようと思っても30分で寝られな
どーも。エクソロです。メンタルをやられまくりましたが、後に残しても記憶・メンタルの見地から苦しくなるだけだし、早く令和4年司法試験から解放されたかったのでやっとこ再現答案を完成させました。>>令和4年司法試験再現答案:労働法第1問>>令和4
設問1第1 1「強制の処分」(197条1項但書)とは、a「強制」という文言とb物理的実力によらない捜査からも個人の人権を保障する一方で、軽微な権利利益の制約では真実発見を図るべき(1条)だから、a相手方の合理的意志に反し、b重要な権利利益の
第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
設問11 乙が「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。」等PTA役員会で発言した行為1に名誉棄損罪(230条1項)が成立する。(1)「公然と」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいう。もっとも、事実摘示の相手方が特定かつ少数
第1 甲がAに本件クレジットカード(以下「本件クレカ」)についてXを買うほかには絶対に使わないと言って交付させた行為1に詐欺罪(246条1項)は成立しない。甲には行為1の時点でX以外の物を買う故意(38条1項本文)がないからである。第2 甲