交通事故による社長の被害。企業損害・会社の損害も請求できる場合
交通事故によって,被害者本人が働けなくなることによる休業損害や後遺症があって,将来的にもこれまで通りに働けなくことによる損害(逸失利益)は損害賠償請求をすることができることになりますが,それによって,本人が働いている会社の売上や利益が減ってしまった場合,被害者個人とは別に「会社」「企業」も損害を受けたとして損害賠償請求はできるのでしょうか?社長が交通事故の被害者となった場合には,特に「会社」「企業」に与える影響も少なくありません。 これは,交通事故の直接の被害者ではなく,間接的に会社に発生した損害ということで,「企業損害」や「間接損害」といわれます。 個人の損害とは別に,会社の損害を認めたら,...
2024/10/26 11:02